○阿波市立図書館条例

平成17年4月1日

条例第85号

(設置)

第1条 市民の図書その他の図書館資料に対する要望に応じ、自由で公平な資料の提供を中心とする諸事業によって、市民の教養、調査、レクリエーション等に資するため阿波市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(分館等の設置)

第3条 図書館は、その必要に応じて分館、閲覧所、配本所を設置することができる。

(事業)

第4条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づく事業を行う。

(職員)

第5条 図書館に、館長、専門職員その他必要な職員を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第6条 教育委員会は、施設の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び阿波市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年阿波市条例第192号)に規定する指定管理者に、図書館の管理を行わせることができる。

2 地方自治法第244条の2第11項の規定により、教育委員会が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、教育委員会が行うものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、図書館の管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務

(2) 図書館の利用及びその制限に関する業務

(3) 図書館の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(資料の選択、収集及び廃棄処理)

第9条 図書館資料の選択、収集及び廃棄処理については、館長がこれを決定する。

(図書館協議会)

第10条 法第14条の規定により、図書館協議会を設置する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

3 委員の定数は、12人以内とする。

4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成18年10月1日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条(阿波市営住宅の設置及び管理に関する条例第42条第1項の改正規定を除く。)の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

阿波市立吉野笠井図書館

阿波市吉野町西条字大内13番地

阿波市立土成図書館

阿波市土成町土成字漆畑220番地1

阿波市立市場図書館

阿波市市場町市場字上野段212番地2

阿波市立阿波図書館

阿波市阿波町東原167番地1

阿波市立図書館条例

平成17年4月1日 条例第85号

(令和2年3月18日施行)