○阿波市社会教育委員会運営規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市社会教育委員に関する条例(平成17年阿波市条例第82号)第5条の規定に基づき、阿波市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員は、委員長及び副委員長を互選する。

2 委員長は、すべての会議を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在の場合には、その代理を務める。

(任期)

第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は年1回とし、臨時会は必要がある場合において招集する。

(招集)

第5条 会議の招集は、委員長がこれを行う。

2 会議は、委員定数の3分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って決定するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

阿波市社会教育委員会運営規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第18号
平成26年3月19日 教育委員会規則第3号