○阿波市社会教育委員に関する条例

平成17年4月1日

条例第82号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、阿波市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第3条 委員の定数は、16人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、資格の変更又は欠員補充によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

阿波市社会教育委員に関する条例

平成17年4月1日 条例第82号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第82号
平成26年3月3日 条例第11号