○阿波市立学校管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第10号

目次 

第1章 総則(第1条)

第2章 教育課程(第2条―第4条)

第3章 児童・生徒(第5条―第11条)

第4章 教材・教具(第12条―第16条)

第5章 学期及び休業日(第17条・第18条)

第6章 職員(第19条―第37条の2)

第7章 施設・設備(第38条―第41条)

第8章 学校運営組織(第42条・第43条)

第9章 通学区域(第44条)

第10章 雑則(第45条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、阿波市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育課程

(教育課程の協議)

第2条 中学校においては、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第75条第1項の規定により、高等学校との一貫性に配慮した教育を行うことができる。

2 前項の場合において、当該中学校において教育課程を編成するときは、当該高等学校と協議するものとする。

(教育課程の編成)

第3条 校長は、毎年度学習指導要領の基準により、当該学校における教育課程を編成し、これを学年始めに阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(学校評価)

第4条 学校は、毎年度、当該学校の教育活動その他学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 学校は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童・生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

4 校長は、第1項の規定による評価の結果及び第3項の規定により評価を行った場合はその結果を、毎年度3月末日までに教育委員会に報告しなければならない。

第3章 児童・生徒

(校外行事の届出等)

第5条 校長は、学校における修学旅行又は集団宿泊学習を実施する場合は30日前までに、対外試合その他の校外行事に参加する場合は7日前までに、教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、対外試合その他の校外行事については、その実施地が県内で宿泊を要しない場合は、教育委員会に届出をすれば足りるものとする。

2 校長は、修学旅行が終了したときは、速やかに修学旅行実施報告書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育課程の年間計画に基づく生活科、総合的な学習の時間等における校外活動は、市外で実施する校外活動を除き、通学区域を離れない限り校外行事の手続は要しない。

(出席状況)

第6条 校長は、常に児童・生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

2 校長は、児童・生徒が休業日を除き引き続き7日間出席せず、出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて、保護者に正当な理由がないと認められるときは、速やかにその旨を教育委員会に通知しなければならない。

(原級留置)

第7条 校長は、各学年の課程の修了を認めることができないと判定した児童・生徒その他進級させることが教育上不適当であると認める児童・生徒については、原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の処置を行ったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(卒業の認定・卒業証書)

第8条 校長は、所定の教育課程を修了したと認められる児童・生徒には、卒業を認定し、卒業証書を授与するものとする。

(感染症による出席停止)

第9条 校長は、感染性疾患等集団活動に支障があると思われる疾患にかかり、又はそのおそれがある児童・生徒の保護者に対して、その理由及び期間を明らかにして出席の停止を指示することができる。

2 校長は、前項の規定による指示をしたときは、次の事項を記載した文書をもって、教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席を停止させた年月日

(4) 出席を停止させた児童・生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

(性行不良による出席停止)

第10条 次の各号に掲げる行為を繰り返し行う等性行不良であって他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があるときは、校長は、教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童・生徒の保護者の意見を聴取の上で必要があると認めるときは、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、児童・生徒の保護者に対しその理由、期間を明らかにした文書を交付し、出席停止を命ずるものとする。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童・生徒の出席の期間における学習に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。

(児童・生徒の異動)

第11条 校長は、児童・生徒に異動が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教材・教具

(教材の選定)

第12条 学校は、児童・生徒に使用させる教材について、保護者の経済負担の軽減を考慮して有益適切なものを選定しなければならない。

(準教科書の使用)

第13条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書のない場合に使用する教科書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認申請は、使用1箇月前までに、校長から教育委員会に対し行わなければならない。

(教科書以外の教材の使用)

第14条 学校において、学年又は学級の児童・生徒全部に対し教材として、教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他参考書を使用する場合は、あらかじめ校長は教育委員会に届け出るものとする。

2 前項の規定による届出は、使用20日前までに校長から教育委員会に対し行わなければならない。

(共同利用)

第15条 学校は、備品及び設備等については学校間の共同利用に努めなければならない。

(必要表簿)

第16条 学校に備えなければならない表簿は、施行規則第28条に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与原簿

(3) 児童・生徒転出入簿

(4) 準教科書及び教材等使用届簿

(5) 教育課程実施報告書

(6) 要保護及び準要保護児童・生徒援助費関係簿

(7) 公立学校施設等の総括表

(8) 備品台帳

(9) 寄附台帳

第5章 学期及び休業日

(学年及び学期)

第17条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年の1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第18条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が教育委員会の承認を得た日

2 児童・生徒の教育上、特別に必要があるときは、校長は教育委員会の許可を得て、前項第1号から第6号までの休業日に授業を行うことができる。

3 施行規則第63条の規定により、臨時に授業を行わない場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間、学級及び児童・生徒数

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第6章 職員

(職員)

第19条 学校に、学校教育法に規定する校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、事務職員及び学校栄養職員を置くことができる。

2 前項の事務職員は、事務室長、主査、事務長、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとし、学校栄養職員は、主査、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとする。

3 前2項に規定するもののほか、学校に、市費負担の職員として、学校英語講師、外国語指導助手、学校運営に必要な教員、用務員その他の職員を置くことができる。

4 学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

(校務分掌)

第20条 校長は、学校運営に必要な職員組織及び校務分掌を定め、学年始めに教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、学校運営を円滑に進めるために必要な校内規程及び要綱を定めることができる。

(主任等)

第21条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは教務主任を、第4項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは学年主任を、第5項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは保健主事を、それぞれ置かないことができる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 教務主任及び学年主任は当該学校の指導教諭又は教諭のうちから、保健主事は当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭のうちから校長が任命する。

(生徒指導主任)

第22条 小学校に、生徒指導主任を置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する生徒指導主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは、生徒指導主任を置かないことができる。

3 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 生徒指導主任は、当該学校の指導教諭又は教諭のうちから校長が任命する。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第23条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは生徒指導主事を、第4項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは進路指導主事を、それぞれ置かないことができる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

5 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前条第4項の規定を準用する。

(人権教育主事)

第24条 学校に、人権教育主事を置くものとする。

2 人権教育主事は、校長の監督を受け学校における人権教育をつかさどる。

3 人権教育主事の発令については、第22条第4項の規定を準用する。

(司書教諭)

第25条 12学級以上の学校には、司書教諭を置かなければならない。

2 司書教諭は、校長の監督を受け学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭の発令については、当該学校の主幹教諭、指導教諭又は教諭で司書教諭の講習を終了した者のうちから校長が任命する。

(栄養教諭及び学校栄養職員)

第26条 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

2 学校栄養職員は、学校給食の実施に必要な技術をつかさどる。

3 学校栄養職員は、徳島県教育委員会の任命を受け、必要に応じ、児童生徒の教育をつかさどることができる。

(事務職員及び学校事務グループ)

第27条 事務職員は、校長の監督を受け、学校事務をつかさどる。

2 事務職員が相互に連携し、学校事務を取り巻く様々な課題に対応するため、学校事務グループを編成する。

3 学校事務グループに関し必要な事項は、別に定める。

(校務分担に必要な主任)

第28条 学校においては、この規則に規定するもののほか必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等の発令については、第22条第4項の規定を準用する。

(校長の職務代理・代行)

第28条の2 副校長又は教頭が校長の職務を代理し又は代行する場合は、代理し又は代行する者の氏名、事由、期間等を教育委員会に届け出るものとする。

(事務代決)

第29条 校長が不在の場合は副校長が、校長及び副校長が共に不在の場合は教頭がその事務を代決する。ただし、副校長を置かない学校にあっては、教頭がその事務を代決するものとし、教頭が2人以上置かれているときは、あらかじめ校長が指定する順序でその事務を代決する。

2 副校長及び教頭を共に置かない学校にあっては、あらかじめ校長が指定する教諭がその事務を代決する。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事務については、事務室長又は事務長が置かれている学校にあっては事務室長又は事務長が代決するものとする。

(2) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。

(3) 所掌校務に係る照会、回答等を行うこと。

(4) 事務職員(事務室長及び事務長を除く。)の出張及び時間外勤務を命じること。

(5) 事務職員(事務室長及び事務長を除く。)の休暇を承認すること。ただし、週休日を除き引き続き6日を超えるものを除く。

(6) その他所掌校務に係る軽易かつ定例的なものを処理すること。

4 校長、副校長及び教頭がいずれも不在の場合は、前項を除くほか、主幹教諭、指導教諭及び教諭のうち、あらかじめ校長が指定する者がその事務を代決することができる。

(職員会議)

第30条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため職員会議を置くことができる。

2 職員会議においては、校務に関する事項について職員間の意思疎通、共通理解の促進、職員の意見交換等を行う。

3 職員会議は、校長が主宰する。

(職員の休暇)

第31条 職員の休暇については、あらかじめ校長に請求又は承認申請をしなければならない。この場合において、週休日、休日及び代休日を除き引き続き7日以上にわたるときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇については、あらかじめ教育委員会に請求又は承認申請をしなければならない。

3 前2項の場合において、非常変災又は疾病等やむ得ない事由により、前項の規定によることができなかった場合においては、職員は校長に、校長は教育委員会にその理由を付して請求しなければならない。ただし、この期間内に請求することができない正当な理由があったと認められる場合は、この限りでない。

4 病気休暇が引き続き8日以上にわたるときは、医師の診断書を添えて、教育委員会に願い出なければならない。

(職員の出張)

第32条 職員の出張は、校長が命ずる。この場合において、県外出張のときは、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の県外出張は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。

3 職員は、出張から帰任したときは、直ちに校長に口頭を持ってその概要を報告するとともに、週休日、休日及び代休日を除き、5日以内に復命書を作成して、これを提出しなければならない。ただし、校長の承認を得たときは、復命書の提出を省略することができる。

(職務に専念する義務の免除)

第33条 職員の職務に専念する義務の免除については、阿波市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年阿波市条例第34号)によるものとし、校長が承認するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、校長の職務専念義務の免除については、教育委員会の承認を得るものとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定による場合は、校長の確認を受け教育委員会の承認を得るものとする。

(教員の職専免研修)

第33条の2 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員が、同法第22条第2項に基づき、授業に支障のない範囲内で勤務場所を離れて研修を行おうとするときは、あらかじめ校長に研修申請書を提出し承認を受けなければならない。

2 前項により教員が研修に従事した場合は、事後速やかに校長に研修報告書を提出しなければならない。

(海外への私事旅行等)

第33条の3 職員は、海外へ私事旅行しようとするときは、あらかじめ校長に願い出なければならない。

2 前項の場合、県費負担教職員については、校長は教育委員会に届け出るものとする。

3 前2項の規定に関わらず、校長が海外へ私事旅行しようとするときは、あらかじめ教育委員会に願い出なければならない。

(勤務報告)

第34条 県費負担教職員の勤務状況は、年度ごとに、その職員が所属する学校の校長が翌年の4月20日までに教育委員会に報告しなければならない。

(勤務時間の割振り等)

第35条 職員の勤務時間の割振りは、校長が行うものとする。

2 職員の勤務時間は、学校の運営に支障のない限り月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を割り振ることを基準とする。

3 校長は、職員の勤務時間について前項の基準と異なる割振りを行った場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第35条の2 教育委員会は、前条の規定にかかわらず、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号)第9条第1項及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第9条第1項の規定による一年単位の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則(令和3年徳島県人事委員会規則7―10)第2条及び第3条の定めるところにより、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(日直及び宿直)

第36条 日直及び宿直は、必要に応じ校長が命ずるものとする。

2 日直及び宿直は、学校の施設、設備、書類等の保全、盗難予防及び文書の収受並びに校内の監視を行うものとする。

(時間外勤務)

第37条 職員の時間外勤務は、非常変災時等、必要に応じて校長が命ずるものとする。

(業務量の適切な管理等)

第37条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 教育委員会は、給特法第5条の規定により読み替えて適用する地方公務員法第58条第3項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の4の規定により教育職員を労働させる場合には、当該教育職員についての前2項に規定する上限の適用については、前2項中「45時間」とあるのは「42時間」と、第1項中「360時間」とあるのは「320時間」とする。

4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

第7章 施設・設備

(施設設備の管理)

第38条 校長は、学校の施設設備を社会教育その他公共のため利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、4日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合は、校長はあらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(施設設備の亡失き損)

第39条 校長は、学校の施設設備が亡失又はき損した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(管理簿備品台帳)

第40条 校長は、施設設備の管理に関して必要な台帳を作成し、常にその状況を把握しなければならない。

(防火警備)

第41条 校長は、学校の防火及び警備について、防火管理者を定める等、常にこれに対する措置を講じておかなければならない。

第8章 学校運営組織

(学校評議員)

第42条 学校には、開かれた学校づくりを推進するために学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の人数は、1校当たり5人以内とし、各学校の実情に応じ、校長が人数を決定するものとする。

5 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、別に校長が定める。

(学校運営協議会)

第43条 教育委員会は、学校の運営に関して協議する機関として、その所管する学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる。

2 学校運営協議会に関する規則は、教育委員会が別に定める。

第9章 通学区域

(通学区域の設定)

第44条 就学すべき学校は、別に定めるところによる。

第10章 雑則

(運転免許証の確認等)

第45条 校長は、毎年度、4月1日以後遅滞なく、運転免許を受けている職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者について、運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

(1) 市有車両使用の承認(私有車の公務使用に関する運転登録を含む。)を受けている者又は受けようとする者

(2) 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者

2 校長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、随時、同項の規定の例により運転免許を受けている職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 校長は、前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し、又は変更し、及び保管しなければならない。

(事故その他の事案)

第46条 校長は、児童・生徒の傷害、事故、死亡又は集団的疾病等学校教育に影響を及ぼす事件が発生したときは、速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、校長は、速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 管理する施設において災害又は盗難があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が、地方公務員法第16条第1号、第2号及び第5号、同法第28条第1項第1号から第3号まで及び第2項各号並びに同法第29条第1項各号のいずれか一つに該当すると認められるとき。

(4) 職員がその職務を行うについて故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(5) 職員に係る交通事故が発生したとき。

(6) 職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

3 職員は、次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは、速やかにその事情を校長に報告しなければならない。

(1) 職務を行うについて故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(2) 交通事故が発生したとき。

(3) 交通違反により検挙されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

(運転記録の確認)

第47条 校長は、教育長が必要であると認めるときは、運転免許を受けている職員(市費負担職員を除く。)に対し、運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち、自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。

(事務の引継ぎ)

第48条 校長が転任、退職又は休職を命ぜられたときは、特別の事情がある場合を除くほか、発令の日から5日以内に事務引継書を作成し、後任の校長又は教育委員会が指名する職員に事務の引継ぎをしなければならない。この場合において、引継ぎをする当該校長及び引継ぎを受ける校長又は職員は、事務引継書に連署するものとする。

(その他)

第49条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年7月12日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月21日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月25日から施行する。

(平成21年3月10日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月3日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月10日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日教委規則第5号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の第34条の規定は、令和3年度以降の勤務状況に係る報告について適用する。

(令和3年12月24日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

阿波市立学校管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第10号
平成19年7月12日 教育委員会規則第8号
平成20年4月21日 教育委員会規則第5号
平成21年3月10日 教育委員会規則第3号
平成22年6月3日 教育委員会規則第2号
平成23年3月10日 教育委員会規則第1号
平成28年3月24日 教育委員会規則第1号
平成29年10月1日 教育委員会規則第5号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年3月25日 教育委員会規則第3号
令和3年12月24日 教育委員会規則第6号