○一般廃棄物中間処理施設対策基金条例

平成17年4月1日

条例第73号

(設置)

第1条 阿波市に中央広域環境施設組合が建設する一般廃棄物中間処理施設の設置及び運営を円滑に進めるために必要な地元周辺対策として実施する生活環境の整備、産業基盤の整備、社会福祉の充実及び社会教育の充実に資する事業に要する経費に充てるため、一般廃棄物中間処理施設対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の一般廃棄物中間処理施設対策基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成15年吉野町条例第8号)又は一般廃棄物処理施設周辺対策基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成15年土成町条例第2号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

一般廃棄物中間処理施設対策基金条例

平成17年4月1日 条例第73号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第73号