○阿波市介護保険給付準備基金条例

平成17年4月1日

条例第72号

(設置の目的)

第1条 介護保険特別会計の円滑な中期財政運営に資するため、阿波市介護保険給付準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉野町介護給付費準備基金条例(平成12年吉野町条例第2号)、土成町介護給付費準備基金条例(平成12年土成町条例第24号)、市場町介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年市場町条例第29号)又は阿波町介護保険給付準備基金条例(平成12年阿波町条例第14号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

阿波市介護保険給付準備基金条例

平成17年4月1日 条例第72号

(平成17年4月1日施行)