○阿波市督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年4月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、同条第1項の歳入(私法上の債権に係るものを除く。以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 税外収入金の徴収につき、督促状を発した場合には、督促手数料として1通につき100円を徴収するものとする。

(延滞金)

第3条 税外収入金に係る延滞金の徴収については、阿波市税条例(平成17年阿波市条例第53号)の例による。ただし、法令又は他の条例若しくはこれらに基づく規則に特別の定めがある場合には、その定めるところによる。

(延滞金の減免)

第4条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、市長は、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土成町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和61年土成町条例第10号)、市場町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和41年市場町条例第105号)又は阿波町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和44年阿波町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の阿波市督促手数料及び延滞金徴収条例第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

阿波市督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年4月1日 条例第59号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年4月1日 条例第59号
平成25年12月20日 条例第20号
令和5年12月22日 条例第17号