○災害による市税の減免に関する条例

平成17年4月1日

条例第54号

(市税の減免)

第1条 震災、風水害、落雷、火災、その他これに類する災害(以下「災害」という。)による被害者の納付すべき市税の軽減又は免除については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 災害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)で次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の市民税のうち、災害発生以後の納期に係る税額について次の区分により軽減し、又は免除する。

事由

軽減又は免除割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 災害を受けた者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、法第292条第1項第13号に規定する前年中の合計所得額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡取得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該年度分の市民税のうち災害発生以後の納期に係る税額について次の区分により軽減し、又は免除することができる。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

 

10分の3以上10分の5未満であるとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 冷害、冷霜害及び干害等による農作物の災害にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、法第292条第1項第13号に規定する前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)のうち災害発生以後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除することができる。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(固定資産税の減免)

第3条 災害により損害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害発生以後の納期に係る税額について次の区分により軽減し、又は免除することができる。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害により損害を受けた家屋に対しては、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害発生以後の納期に係る税額について、次の区分により軽減し、又は免除することができる。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没、全焼等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能なとき

全部

主要構造等が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

3 災害により損害を受けた農地又は宅地以外の土地については第1項、償却資産については前項の規定に準じて、当該土地又は償却資産に係る税額を軽減し、又は免除することができる。

4 市長は、特に必要があると認めたときは、災害発生の日の属する年度の次年度分の固定資産税についても、前3項の規定を適用することができる。

(国民健康保険税の減免)

第4条 第2条の規定により市民税を軽減し、又は免除された国民健康保険税の納税者に対しては、その者の当該年度分の国民健康保険税に係る所得割額について、同条の規定に準じて軽減し、又は免除することができる。

2 第2条の規定により市民税を軽減し、又は免除された国民健康保険税の納税者で市長が特に必要があると認めた者に対しては、その者の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯平等割額について、その10分の5以下の額を軽減することができる。

3 第3条の規定により固定資産税を減免された国民健康保険税の納税義務者に対しては、その者の当該年度分の国民健康保険税に係る資産割額について、同条の規定に準じて軽減し、又は免除することができる。

(減免の申請)

第5条 前3条の規定によって市税の減免を受けようとする者は、市長の定めるところにより市税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 市長は、虚偽の申請又はその他の不正行為により市税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害による町税の減免に関する条例(平成8年土成町条例第7号)又は災害による町税の減免に関する条例(平成7年市場町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

災害による市税の減免に関する条例

平成17年4月1日 条例第54号

(平成17年4月1日施行)