○阿波市特別会計条例

平成17年4月1日

条例第51号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次に掲げる特別会計を設置する。

(1) 住宅新築資金等貸付事業特別会計

(2) 農業集落排水事業特別会計

(3) 御所財産区特別会計

(歳入及び歳出)

第2条 特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、退職年金その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(特定環境保全公共下水道事業特別会計の廃止)

2 特定環境保全公共下水道事業特別会計は、廃止する。

(平成31年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の阿波市特別会計条例の規定による伊沢谷簡易水道事業特別会計に係る平成30年度の歳入及び歳出並びに決算については、なお従前の例による。

阿波市特別会計条例

平成17年4月1日 条例第51号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第51号
平成29年3月15日 条例第7号
平成31年3月19日 条例第11号
令和5年12月22日 条例第24号