○阿波市財政事情の公表に関する条例

平成17年4月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。

2 天災その他避けることができない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから1箇月以内において期日を定めてこれを公表しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項以外の時期においても財政事情を公表することができる。

(公表の要領)

第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、公表の日現在における財政事情の統計を公表することにより、前条の公表に代えることができる。

(公表の方法)

第5条 財政事情の公表は、次の方法により行う。

2 財政事情は、前項の規定によるほか、何人も公表の日から6箇月間市役所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

阿波市財政事情の公表に関する条例

平成17年4月1日 条例第50号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第50号