○阿波市財務規則

平成17年4月1日

規則第37号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第7条)

第2節 出納機関(第8条―第12条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第13条―第19条)

第2節 予算の執行(第20条―第31条)

第3章 収入

第1節 調定、納入の通知及び収入命令(第32条―第43条)

第2節 収納(第44条―第50条)

第3節 収入未済金(第51条―第53条)

第4節 雑則(第54条・第55条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令(第56条―第61条)

第2節 支出方法の特例(第62条―第73条)

第3節 支払(第74条―第89条)

第4節 支払未済金(第90条・第91条)

第5節 雑則(第92条・第93条)

第5章 決算(第94条―第96条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第97条―第110条)

第2節 指名競争入札(第111条―第113条)

第3節 随意契約(第114条―第116条)

第4節 せり売り(第117条)

第5節 契約の締結(第118条―第122条)

第6節 契約の履行(第123条―第128条)

第7章 指定金融機関等

第1節 収納(第129条―第134条)

第2節 支払(第135条―第144条)

第3節 雑則(第145条―第153条)

第8章 現金及び有価証券(第154条―第164条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第165条―第193条)

第2節 物品(第194条―第208条)

第3節 債権(第209条―第223条)

第4節 基金(第224条)

第10章 帳票及び証拠書類(第225条―第234条)

第11章 事故報告(第235条―第237条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、阿波市の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各部等の長 次に掲げる者をいう。

 教育委員会教育部長

 議会事務局長

(5) 各課等の長 次に掲げる者をいう。

 行政組織規則第4条第1項に規定する課長、室長、所長及び館長

 監査事務局長

 農業委員会事務局長

 教育委員会の課長、園長、所長及び館長

 議会事務局の課長

(6) 各部課等の長 各部等の長及び各課等の長

(7) 収入決定権者 市長又はその委任(専決権の授与を含む。以下第10号まで同じ。)を受けて収入の調定をし、及び収入を命令し、並びに債権の管理を所掌する者をいう。

(8) 支出決定権者 市長又はその委任を受けて支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(9) 契約権者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(10) 物品管理者 市長の委任を受けて物品の出納を命令し、その管理を行う者をいう。

(11) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員、若しくは出納員の委任を受けた現金分任出納員及び物品分任出納員をいう。

(12) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(13) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(14) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(15) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(16) 歳入歳出外現金等 市の所有に属する現金のうち、歳計現金、一時借入金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。

(17) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する行政財産をいう。

(18) 物品の出納 物品の受入れ(物品が出納機関の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が出納機関の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(19) 物品の供用 物品をその用途に応じて、市において使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう。

(委任及び補助執行)

第3条 市長は、その所管に属する物品についての管理(貸付けを除く。)及び出納命令を発する権限を、各課等の長に委任する。

2 市長は、教育財産の取得に関する事務を教育長に、物品の取得及び処分に関する事務を教育長等に補助執行させる。

(専決)

第4条 財務に関する事務については、阿波市事務決裁規程(平成19年阿波市訓令第8号)に従い、専決処分を行うものとする。

2 別表第1に掲げる事項については、同表に定める者に専決処分させるものとする。

(契約管財課長への合議)

第5条 各部課等の長は、次に掲げる事項については、契約管財課長に合議しなければならない。

(1) 行政財産(企業用財産を除く。次号において同じ。)の取得に関すること。

(2) 行政財産の用途変更に関すること。

(3) 行政財産(教育用財産及び企業用財産を除く。次号において同じ。)の評価換、所管換又は分類換に関すること。

(4) 行政財産の使用許可に関すること。

(5) 購入価格又は評定価格の単価が2万円以上である物品の不用の決定に関すること。

(6) 物品の売払い、交換等の処分又は貸付けに関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めて指定する事項

(財政課長への合議)

第6条 各部課等の長は、次の各号に掲げる事項については、財政課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係のある条例、規則その他の規則の制定又は改廃に関すること。

(2) 予算に関係ある許可、認可、審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。

(3) 法第234条の3の規定による契約の締結に関すること。

(4) 将来予算措置を要することとなる事務又は事業の計画に関すること。

(5) 国庫支出金及び県支出金の交付申請並びに精算報告に関すること。

(6) 税外収入の減免又は徴収猶予に関すること。

(7) 不納欠損処分に関すること。

(8) 収入未済金の繰越しに関すること。

(9) 収入及び支出の更正に関すること。

(10) 契約の方法の決定に関すること。

(11) 請負の契約(仮契約を含む。)の締結、変更及び解除に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第7条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

第2節 出納機関

第8条 削除

(その他の会計職員の設置)

第8条の2 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、現金分任出納員及び物品分任出納員とする。

2 現金分任出納員は、上司の命を受け現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

3 物品分任出納員は、上司の命を受け物品の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

(出納員、現金分任出納員及び物品分任出納員の任命等)

第8条の3 出納員、現金分任出納員及び物品分任出納員は、別表第1の2に掲げる者をもって充て、辞令を用いないで命ぜられたものとみなす。

2 市長は、前項の出納員に事故あるとき、欠けたときその他特に必要があると認めたときは、辞令を用いないで別に出納員を任命することができる。この場合において、当該任命に係る事由が生じたときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 別表第1の2の第2欄に掲げる職にある者(会計課においては課長)は、毎年度当初に当該課等に属する現金分任出納員及び物品分任出納員について、現金分任出納員等異動報告書により会計管理者及び会計管理者を経て市長に報告しなければならない。年度中途において、異動があったときも、同様とする。

4 係長又は主任の職にある現金分任出納員又は物品分任出納員は、当該係に所属する現金分任出納員又は物品分任出納員を指揮するものとする。

(教育委員会等の職員の併任)

第8条の4 前条第1項の規定により、教育委員会、監査事務局、農業委員会事務局及び議会事務局の職員が出納員、現金分任出納員及び物品分任出納員となるときは、辞令を用いないで市長の事務部局の職員又はその他の職員に併任されたものとみなす。

(会計事務の委任)

第8条の5 市長は、会計管理者をして別表第1の2の第2欄に掲げる出納員に同表の当該第4欄に掲げる事務を委任させ、及び当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務を同表の当該第3欄に掲げる現金分任出納員及び物品分任出納員に委任させるものとする。

(出納事務整理期限)

第9条 出納事務整理期限は、翌年度の6月30日とする。

(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)

第10条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。出納機関に異動があったときは、異動月日、所掌事務、その他異動に係る事項を通知しなければならない。

2 出納機関は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また同様とする。

(出納機関の事務の引継ぎ)

第11条 出納機関が異動を命ぜられたときは、異動発令の日から5日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務を引き継ぐ場合は、事務引継書を作成し、現物と対照し、帳簿については、事務の引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。

3 前項に規定する事務引継書には、次に掲げる書類を添付し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、他の1通を会計管理者又は出納員に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金入金払出引継計算書

(3) 現金引継計算書

(4) 有価証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

4 第1項の規定により事務の引継ぎをする場合において、後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員又は会計職員に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員又は会計職員は、当該後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを当該後任者に引き継がなければならない。

5 第1項の規定による出納機関が死亡その他の理由によって自ら事務の引継ぎをすることができないときは、会計管理者の指定する出納員又は会計職員が前各項の規定の例により事務の引継ぎを行わなければならない。

(収納機関の事務の引継ぎ)

第12条 出納機関を除く収納機関が異動を命ぜられたときは、前条の規定の例により事務の引継ぎを行わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第13条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により、総合的な均衡を図って、財政の健全性を確保することに努めなければならない。

(予算の編成方針)

第14条 企画総務部長は、毎年度市長の命を受けて予算の編成方針を定め、各部課等の長に通知する。

2 予算の編成方針は、各部課等の長に通知するものとする。

3 企画総務部長は、予算の編成方針を定めた後に、歳出予算の各経費の標準単価その他各部課等の長が予算に関する見積書を作成するに当たり、あらかじめ統一されていることが適当と思われる事項について決定し、速やかにこれを各部課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書等)

第15条 各課等の長は、予算の編成方針について通知があったときは、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち必要なものを作成し、指定する期日までに財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積(要求)

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 継続費執行状況説明書

(7) 債務負担行為支出予定額説明書

(予算の原案及び予算に関する説明書)

第16条 財政課長は、前条の予算に関する見積書の提出があったときは、その見積が適正になされているか否かを調査し、必要な調整を加え、予算の原案を作成し、企画総務部長に提出するものとする。

2 企画総務部長は、財政課長が作成した予算の原案を調査し、財政課長に意見を聴いて必要な調整を加え、副市長の審査を経て市長に提出し、その決定を受けなければならない。

3 企画総務部長及び財政課長は、予算の見積書等につき各部課等の長その他関係職員の意見及び説明を求めることができる。

4 企画総務部長は、第2項の規定による市長の決定があったときは、その結果を直ちに各部課等の長に通知しなければならない。

5 企画総務部長は、第2項の規定による市長の決定に基づき、各部課等の長から必要な資料を徴して予算の原案及び施行令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書のうち必要なものを作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(補正予算及び暫定予算の作成)

第17条 補正予算及び暫定予算の作成は、前3条の例により行うものとする。ただし、予算の編成方針についてはこれを定めないことができるものとし、また、予算に関する見積書の提出については、その都度企画総務部長が期限を指定して各部課等の長に通知するものとする。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第18条 歳入歳出予算の款項の区分は、施行規則別記に定める区分を基準として、その都度定める。

(予算の成立の通知)

第19条 財政課長は、予算が成立したときは、直ちに各部課等の長に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第20条 予算は、計画的かつ効率的に執行しなければならない。

(歳入歳出予算の目節の区分)

第21条 歳入歳出予算は、各項を目節に区分し、当該目節の区分に従って執行するものとする。

2 歳入歳出予算の目の区分及び歳入予算に係る節の区分は、施行規則別記に定める区分を基準として、歳入歳出予算事項別明細書においてその都度定める。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に定める区分のとおりとする。

4 歳出予算に係る節については、別表第2に掲げるもののほか、細節を設けることができる。

(予算の執行方針)

第22条 企画総務部長は、予算が成立した後速やかに予算の執行方針を定めて、各部課等の長に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第23条 各部課等の長は、前条の規定による通知を受けたときは、四半期ごとに区分した年度間の予算の執行計画の案を作成して企画総務部長に提出しなければならない。

2 企画総務部長は、前項の規定により提出された予算の執行計画の案を調査し、必要があると認めるときは、各部課等の長の意見を聴いて調整を加え、市長に提出し、その決定を受けなければならない。

3 企画総務部長は、前項の規定により予算の執行計画の決定があったときは、直ちに各部課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 各部課等の長は、補正予算の成立があったとき、その他予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、速やかに予算の執行計画の変更に関する案を作成し、企画総務部長に提出しなければならない。

5 企画総務部長は、前項の規定による予算の執行計画の変更に関する案の提出があったときは、第2項及び第3項の規定の例により必要な手続をとらなければならない。

(歳出予算の配当)

第24条 財政課長は、予算が成立したときは、その都度速やかに予算配当の事務手続をとらなければならない。

2 歳出予算の配当は、細節により行うことができる。

(歳出予算の流用)

第25条 各部課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の経費の金額を各項の間において相互に流用する必要があるとき、又は歳出予算事項別明細書に定める経費の金額を各目若しくは節(細節を含む。以下第31条第2項において同じ。)相互の間において流用する必要があるときは、その案を作成し財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して市長の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定による市長の決定があったときは、直ちに各部課等の長に通知し、流用の事務手続をとらなければならない。

(予備費の充用)

第26条 各部課等の長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときは、その案を作成し財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して市長の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定による市長の決定があったときは、直ちに各部課等の長に通知し、充用の事務手続を執らなければならない。

(弾力条項の適用)

第27条 各部課等の長は、法第218条第4項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたことにより当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書に弾力条項適用調書を添えて財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の書類の提出があったときは、審査し、意見を付して市長の決定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定による市長の決定があったときは、直ちに各部課等の長に通知しなければならない。

(歳出予算の執行の基準)

第28条 支出負担行為及び支払は、予算の執行計画に基づいてしなければならない。

2 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特別の必要を認めた場合は、この限りでない。

3 財政課長は、前項の収入が歳入予算の当該金額より減少したとき、又は減少するおそれがあるときは、その減少額又は減少見込額に応じて歳出予算の執行を制限するよう必要な措置をとらなければならない。

4 財政課長は、資金計画等に応じた支出をすることができるよう支出負担行為における支払期日の定めかたを管理する等歳出予算の執行について必要な措置をとらなければならない。

(繰越し)

第29条 各部課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越して使用し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、繰越予定調書を財政課長に提出しなければならない。

2 第27条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による繰越予定調書の提出があった場合に準用する。

3 各部課等の長は、繰越しを決定された経費について、翌年度の4月30日までに繰越調書を財政課長に提出しなければならない。

4 財政課長は、前項の繰越調書に基づき、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書又は施行令第146条第2項(施行令第150条第3項において準用する場合を含む。)に規定する繰越計算書を作成して、市長の決定を受けなければならない。

5 財政課長は、前項の規定による市長の決定があったときは、直ちに各部課等の長に通知しなければならない。

(継続費精算報告書)

第30条 各部課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該継続費の終了年度の翌年度の7月31日までに施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、財政課長を経て、市長に提出しなければならない。

(出納機関への通知)

第31条 施行令第151条の規定による出納機関への通知は、財政課長が第19条の規定による通知、第24条第1項(第21条第4項の規定によりその例による場合を含む。)の規定による予算配当、第25条第3項の規定による通知又は第26条第3項の規定による通知の写しを送付して行うものとする。

2 財政課長は、第25条第2項の規定による歳出予算事項別明細書に定める経費の金額の各目又は節相互間における流用についての決定があったとき、第27条第2項(第29条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による弾力条項の適用若しくは予算の繰越しについての決定があったとき、又は第29条第4項の規定による継続費繰越計算書若しくは繰越計算書の作成についての決定があったときは、前項の規定の例により、直ちにこれを出納機関に通知しなければならない。

3 財政課長は、第28条第3項又は第4項の規定により措置をとったときは、直ちにこれを出納機関に通知しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定、納入の通知及び収入命令

(歳入の調定)

第32条 法第231条及び施行令第154条第1項の規定による歳入の調定は、収入決定権者が調定通知書により行うものとする。

2 同一の収入科目に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。この場合においては、収入決定権者は、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第33条 収入決定権者は、次に掲げる歳入については、収納があった後、第49条第1項の規定により出納機関から送付される関係書類に基づいて調定をすることができる。

(1) 延滞金及び延納利息

(2) 前号のほか、その性質上納付前に調定することができない歳入

(分納金額の調定)

第34条 収入決定権者は、法令、契約等に基づき分割して納付される歳入については、納期が到来するごとに、当該納期に係る金額について調定することができる。

(過年度戻入金の調定)

第35条 収入決定権者は、施行令第159条の規定により戻入をすべき誤払金等が出納閉鎖期日までに納入されないときは、出納閉鎖期日の翌日をもって当該未納に係る返納金について歳入の調定をしなければならない。

(支払未済金の調定)

第36条 財政課長は、第91条の規定により会計管理者から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これに基づき歳入の調定をしなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により調定をしたときは、その旨を当該支払未済金として、整理された小切手又は隔地払資金に係る支出決定権者に通知しなければならない。

(調定の変更)

第37条 収入決定権者は、歳入の調定をした後において、法令等の改正、過誤の発見その他の特別の理由により、当該調定に係る事項について変更する必要が生じたときは、当初の調定に変更額を新たに調定しなければならない。

(納入の通知)

第38条 施行令第154条第2項及び第3項の規定による納入の通知は、収入決定権者が行う。

2 収入決定権者は、出納機関に直ちに収納させようとする収入については、納入通知書の送付に代えて口頭で納入の通知をすることができる。

3 収入決定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて公告をもって納入の通知をすることができる。

4 収入決定権者は、前2項に定めるもののほか、必要があるときは、納入通知書の送付に代えて掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる。

(納入通知書の再発行)

第39条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該亡失し、又は損傷した納入通知書と同一の記載をした納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と朱書して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入の通知の変更)

第40条 収入決定権者は、第37条の規定により調定の変更をしたときは、収納済みの場合を除き、「変更」と朱書した納入通知書により納入の通知の変更をしなければならない。

(納入通知書の発行日)

第41条 納入通知書は、別に定めがある場合を除き、納期限前20日までに納入義務者に到達するよう発送するものとする。

(収入命令)

第42条 収入決定権者は、第33条の規定による場合を除き、歳入の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し収入命令を発しなければならない。第37条の規定により調定の変更をしたときも、また同様とする。

2 収入決定権者は、第32条第2項の規定により集合して調定したときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

(誤払金等の戻入)

第43条 支出決定権者は、施行令第159条の規定により誤払金等の戻入をするときは、戻入命令書(資金前渡、概算払及び支出の事務の委託の場合は精算命令書とする。)及び返納通知書により戻入の決定、戻入の通知及び戻入の命令をしなければならない。

第2節 収納

(収納の通知)

第44条 出納機関は、収入命令を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、別に納入通知書その他の納入に関する書類が当該収入命令に係る収納の事務を取り扱う収納金融機関に提示される場合を除き、収納通知書により当該収納金融機関に対し収納の通知をしなければならない。第42条第1項後段の規定により収入命令の変更を受けたとき(収納済みの場合を除く。)も、また同様とする。

(出納機関の直接収納)

第45条 出納機関は、納入義務者から現金又は証券を直接収納したときは、領収証書を当該納入者に交付し、特別の理由がある場合を除いては、その日のうちにこれを現金等払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、特別の事情があるときは、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込むことができる。

2 出納機関は、前項の領収証書に用いる専用の領収印を作成しなければならない。

(小切手の支払地)

第46条 法第231条の2第3項並びに施行令第156条第1項及び第2項の規定により歳入の納付に使用する小切手の支払地は、阿波市及び翌日の決裁が可能な区域内でなければならない。

(利札の額)

第47条 国債又は地方債の利札による歳入の納付については、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって、納付金額としなければならない。

(証券による収納)

第48条 出納機関は、証券をもって納付された歳入については、納入通知書、返納通知書、督促状及び領収証書の各片に「証券納付」と朱書し、かつ、その証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

(指定納付受託者による納付の収納)

第48条の2 収入決定権者は、納入義務者が支払うべき当該歳入について、指定納付受託者(法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)に納付させ、当該歳入を出納機関に収納させることができる。

2 収入決定権者は、指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

3 市長は、次の表の左欄に掲げる場合には、それぞれ当該右欄に掲げる事項及びその他必要な事項を告示しなければならない。

指定納付受託者を指定したとき。

(1) 指定納付受託者の住所及び名称

(2) 指定納付受託者に指定した期間

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入の内容

(4) 指定日

指定納付受託者の指定の内容を変更したとき。

(1) 指定納付受託者の住所及び名称

(2) 内容の変更

(3) 内容の変更日

指定納付受託者の指定を取り消したとき。

(1) 指定納付受託者の住所及び名称

(2) 取消日

(収納後の手続)

第49条 出納機関は、第148条の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書等の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、指定金融機関から送付を受けた領収済通知書等を収入決定権者又は支出決定権者に送付しなければならない。

2 収入決定権者又は支出決定権者は、前項の規定により領収済通知書等の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書等(収入金計算書を除く。)を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、関係帳簿に「証券」と朱書しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第50条 出納機関は、第131条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付又は返付を受けたときは、直ちに当日の収入金額から支払の拒絶があった金額を控除し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、あわせて証券支払拒絶通知書を作成し、証券が支払拒絶になった旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、これに前項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書を添えて、当該支払拒絶に係る証券の納入者に対し、送付しなければならない。

第3節 収入未済金

(督促)

第51条 収入決定権者は、法第231条の3第1項に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、当該納入義務者に対し、納期限の経過後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をしなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第52条 収入決定権者は、毎年度調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した収入で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌翌年度の調定済額に繰り越し、以下同様の方法により逓次繰越ししなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越調書により行うものとする。

4 収入決定権者は、第1項又は第2項の規定により収入未済金を翌年度の調定額に繰り越したときは、直ちに徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに出納機関に通知しなければならない。

(不納欠損金)

第53条 収入決定権者は、歳入に係る権利が時効により消滅した場合、滞納処分を行ってもなお収入未済金がある場合その他歳入が納付されないことが確実となったと認められる場合には、不納欠損書により不納欠損処分をしなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、徴収簿又は滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し、通知しなければならない。

第4節 雑則

(徴収又は収納の事務の委託)

第54条 収入決定権者は、次に掲げる事務を私人に委託した場合には、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(1) 施行令第158条第1項に規定する歳入の徴収又は収納の事務

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定により定める保育料の収納の事務

2 徴収の事務の委託を受けた者は、第1節及び第2節の規定に準じてその事務を処理しなければならない。ただし、特に定めるものについては、第45条の規定による領収証書の交付はしないものとする。

3 収納の事務の委託を受けた者は、第2節の規定に準じて、その事務を処理しなければならない。この場合において、前項ただし書の規定はこの項の場合に準用する。

4 徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、当該委託に係る事務を執行するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りではない。

5 徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、現金又は証券を収納したときは、その日のうちに現金等払込書に収入金計算書を添えて、収納金融機関に払い込まなければならない。ただし、払込期日について市長が別に指示した場合は、この限りでない。

6 収入決定権者は、第42条の規定により収入命令を発したときは、あわせて収納の事務の委託を受けた者に対し調定額等の通知をしなければならない。

7 収入決定権者は、徴収の事務の委託を受けた者から調定した事項について通知を受けたときは、「徴収事務委託」と記載した調定通知書により関係帳簿を整理し、及び出納機関に通知しなければならない。

(収入の更正)

第55条 出納機関は、第42条第1項後段の規定による収入命令の変更があった場合において、当該変更が会計名、会計年度又は歳入科目に係るものであり、かつ、当該歳入が収納済みであるときは、科目更正書により更正しなければならない。

2 前項の規定による更正が会計名又は会計年度に係るものであるときは、収納金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為及び支出命令

(支出負担行為の手続)

第56条 次の各号のいずれかに該当する経費(以下「特定経費」という。)の支出負担行為は、あらかじめ財政課長の審査を受けなければならない。財政課長の審査を受けた支出負担行為を変更し、又は取り消そうとするときも、また同様とする。

(1) 報償費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、補償補填及び賠償金、備品購入費及び扶助費(支出負担行為として整理する時期を請求のあったとき又は支出決定のときとするものを除く。)

(2) 工事請負費、公有財産購入費

(3) 負担金補助及び交付金(当該支出負担行為が、指令をして行うものである場合に限る。)

(4) 削除

2 財政課長は、次の各号に掲げる事項について支出負担行為の審査を行い、適当であると認めるときは、支出負担行為に押印しなければならない。

(1) その支出負担行為が市の事務を処理する上で必要なものであること。

(2) その支出負担行為が法令又は予算の定めるところに違反していないこと。

(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないこと。

(4) その他その支出負担行為の内容が妥当なものであること。

3 財政課長は、第1項の規定による支出負担行為の審査に当たっては、会計管理者に協議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第57条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところによりがたい経費に係る支出負担行為については、その都度市長が定める。

(請求書及び支出調書)

第58条 支出は、債権者からの請求書の提出に基づいて行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費については、支出調書を作成して支出することができる。

(1) 給与その他の給付

(2) 市債の元利償還金

(3) 交付金、寄附金、貸付金及び出資金

(4) 報償金その他これに類する経費

(5) 扶助費その他これに類する経費

(6) 官公署に対して支払うべき経費

(7) 前各号に掲げるもののほか、その性質上請求書を提出させることができない経費又は請求書を提出させることが適当でない経費

(支出命令)

第59条 支出決定権者は、支出負担行為に基づき、出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。

2 支出決定権者は、支出命令にあわせて出納機関が支出負担行為に関する確認をするために必要な書類を送付しなければならない。

(過年度支出)

第60条 支出決定権者は、過年度支出については、支出票に「過年度支出」と記載しなければならない。

(支出負担行為に関する確認)

第61条 出納機関は、支出命令を受けたときは、おおむね次の各号に掲げる事項について法第232条の4第2項の規定による支出負担行為に関する確認を行わなければならない。

(1) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 配当予算額を超過していないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 支払方法及び支払時期が適法であること。

(5) その他必要な事項

2 出納機関は、前項の確認を行った結果、支出することができないと認められるものについては、支出決定権者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第2節 支出方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第62条 次の各号に掲げる経費については、施行令第161条第1項第17号に掲げる経費として資金前渡をすることができる。

(1) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費

(2) 官公署以外の者に払い込む保険料

(3) 訴訟又は調停に要する経費

(4) 市が行う工事に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利の代価又は補償金

(5) 交際費

(6) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費

(7) 国民健康保険の療養費及び高額療養費

(8) 敬老年金

(9) 生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、出産扶助、介護扶助、生業扶助及び葬祭扶助に必要とする経費

(10) 使用料及び手数料で前納しなければならない経費

(11) 奨学資金貸付金に係る経費

(12) 準要保護児童生徒に対する各種扶助費

(13) 公課費及び会場借上料

(14) 固定資産税、軽自動車税、市民税及び国民健康保険税の還付金

(15) 介護保険料及び後期高齢者医療保険料の還付金

(16) 介護保険の給付に係る経費

(17) 運賃、通行料及び入場料

(18) 出産祝金

(19) 投票所又は開票所において支払を必要とする経費

(20) 即時支払をしなければ調達が不能又は困難な物品の購入費

(21) 郵便切手、郵便はがき及びリサイクル券購入費

(22) 収入印紙及び証紙類の購入費

(23) その他市長が必要と認めた経費

(資金前渡の手続)

第63条 資金前渡の方法による支出は、現金支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)に対して、前節の規定の例により資金を前渡して行わなければならない。

(前渡資金の保管)

第64条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う必要がある場合を除き、確実な方法でこれを保管しなければならない。

(前渡資金の支払)

第65条 前渡資金の支払は、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか、その他必要な事項を調査し、確認した上で債権者から領収証書を徴して行わなければならない。ただし、領収証書を徴し難い場合には、他の方法により当該支払の内容を証明するように努めなければならない。

(前渡資金の整理)

第66条 資金前渡職員は、前渡資金(給料及び職員手当に係るものを除く。)の出納をしたときは、直ちに前渡資金経理簿を整理しなければならない。

(前渡資金の精算)

第67条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、保管理由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちに精算命令書を作成し、これに第65条の規定により徴した領収証書又はこれに代わる証明書等を添えて支出決定権者に提出しなければならない。

(概算払のできる経費)

第68条 次の各号に掲げる経費については、施行令第162条第6号に掲げる経費として概算払をすることができる。

(1) 委託料

(2) 調停に要する経費

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童福祉措置費

(概算払の手続)

第69条 概算払の方法による支出は、前節の規定の例により行わなければならない。

(概算払の精算)

第70条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る支出が確定したときは、速やかに精算命令書を作成し、これを支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により精算命令書の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第71条 次の各号に掲げる経費については、施行令第163条第8号に掲げる経費として、前金払をすることができる。

(1) 自動車損害賠償保険料その他の損害保険料

(2) 工事に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(明治32年法律第24号)第3条各号に掲げる権利で、同法による登記の嘱託に必要な添付書類を取得したものに限る。)の代価

(3) 土地又は家屋の買収又は収用に伴う物件の移転に係る営業補償費その他これに類する経費

2 施行令第163条第4号並びに前項第2号及び第3号に規定する経費の前金払については、当該経費の10分の7を超えない範囲内において行うものとする。

(前金払の手続)

第71条の2 前金払の方法による支出は、前節の規定の例により行わなければならない。

(繰替払の手続)

第72条 支出決定権者は、繰替払の方法により支出しようとするときは、繰替払票により出納機関に対して繰替払命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による命令を受けたときは、その内容を収納金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、繰替払をしたときは、繰替払整理書を作成して整理しなければならない。

4 出納機関は、前項の規定により繰替払整理書を作成したとき、又は第148条の規定により指定金融機関から繰替払整理書の送付を受けたときは、繰替払済通知書を収入決定権者に送付しなければならない。

5 収入決定権者は、前項の規定により繰替払済通知書の送付を受けたときは、その内容を審査するとともに関係帳簿を整理して、遅滞なくこれを当該繰替払をした経費に係る支出決定権者に送付しなければならない。

6 支出決定権者は、前項の規定により繰替払済通知書の送付を受けたときは、当該繰替払の内容を確認の上、支出の手続をしなければならない。この場合においては、支出命令書に「繰替払済」と記載しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第73条 収入決定権者は、施行令第165条の7の規定により過誤納金の戻出をする場合においては、過誤納金還付命令書により戻出の決定及び戻出の命令をしなければならない。

第3節 支払

(小切手用印鑑)

第74条 出納機関は、小切手の振出しのために用いる専用の印鑑(以下「小切手用印鑑」という。)を作成しなければならない。

2 出納機関は、小切手用印鑑を作成したときは、その印影を指定金融機関及び指定代理金融機関に通知しなければならない。小切手用印鑑を改めたときも、また同様とする。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第75条 小切手用印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、出納機関が自らしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助職員(法第171条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)は、会計管理者の指定する補助職員(前項ただし書の規定により指定された補助職員以外の者に限る。)に行わせなければならない。

3 小切手用印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第76条 小切手帳は、出納機関ごと及び会計ごとに常時各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が会計ごとに区分する必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 会計年度経過後当該年度の出納閉鎖期日までの間にあっては、前項の規定にかかわらず、当該年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用することができる。

(小切手の番号)

第77条 出納機関は、小切手帳を使用するときは、前条第1項の規定による使用区分ごとに1年度間を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作成)

第78条 小切手は、支出命令又は戻出の命令に基づいて振り出さなければならない。

2 官公署等(官公署及び公社をいう。以下同じ。)又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに「指図禁止」と記載しなければならない。

3 小切手の記載及び押印は、正確明白にしなければならない。

4 小切手の券面金額を表示する場合においては、金示器による場合のほか、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

5 小切手振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

6 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

7 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方又は上方の余白に訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して小切手用印鑑を押印しなければならない。

8 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第79条 小切手の交付は、出納機関が自ら行わなければならない。ただし、第75条第2項の規定により指定された補助職員に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 小切手は受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

4 出納機関は、小切手と引換えに当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手の振出しの確認)

第80条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、小切手振出簿により、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第81条 出納機関は、使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに支払金融機関に返還して受領証書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小口現金直払)

第82条 出納機関は、同一の債権者に対する1回の支払額が1万円以内である場合において当該債権者から申出があったときは、直接現金で支払うことができる。

2 出納機関は、前項の規定による支払の資金に充てるため、常時100万円の範囲内で会計管理者の定める金額を限度として現金を保管することができる。

3 第75条第1項並びに第79条第1項第2項及び第4項の規定は、前2項の規定による現金の保管及び支払について準用する。

4 出納機関は、第1項の規定により、小口現金直払を行った場合には、受取人の提出した領収証書に「小口現金直払」と朱書しなければならない。

5 出納機関は、第1項の規定により小口現金直払を行った場合には、小口現金直払内訳簿及び小口現金直払整理簿により現金の受払状況を明確にするとともに、毎日現金の現在高と受取人の提出した領収証書とを照合し、相違がないかどうかを検査しなければならない。

(小切手の償還)

第83条 会計管理者は、小切手の振出日付の属する年度の翌年度の5月31日までに施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合は、次の各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。

(1) 当該小切手が支払未済のものであること。

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されていること。

2 会計管理者は、小切手の償還の請求をする者に対し、次に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 当該小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、償還請求に必要と認める書類

(隔地払)

第84条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、債権者が支払場所を申し出た場合を除くほか、債権者のため最も便利と認める場所を指定し、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書を添えて支払金融機関に交付するとともに、送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において当該小切手には、「隔地払」と朱書しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 第1項の規定により隔地払の方法により支払をすることができる隔地の範囲は、市長が別に定めるものとする。

(送金払通知書の亡失又は損傷の場合の措置)

第85条 出納機関は、債権者から送金払通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、これを調査し、事実と相違ないと認めたときは、当該亡失又は損傷に係る送金払通知書と同一内容の送金払通知書を作成し、その表面の余白に「 年 月 日再発行」と朱書し、押印の上当該債権者に送付するとともに、その旨を送金払通知書再発行通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

2 前項の場合において出納機関は、債権者が支払場所とされた金融機関に対し、当該送金払通知書による支払の停止を請求したものであり、かつ、現金受領未済であることの証明を得たものでない限り当該届出を受理することができない。

3 第1項の届出には、金額、送金払通知書の番号、発行日付、発行者名及び支払場所の記載並びに現金受領未済証明その他亡失し、又は損傷した事実を証明する書面の添付がなければならない。この場合において、当該届出の原因が損傷に係るものであるときは、あわせて当該損傷した送金払通知書を添付しなければならない。

(官公署等に対する支払)

第86条 出納機関は、債権者が官公署等である場合は、隔地払の方法に準じて支払わなければならない。ただし、官公署等が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法に準じて支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払請求書及び官公署等が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において当該小切手には、「官公署払」と朱書しなければならない。

3 第84条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第87条 出納機関は、施行令第165条の2の規定により、口座振替の方法によって支払をしようとするときは、支払通知書を指定金融機関に送付して口座振替を行わせることができる。

2 第84条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 施行令第165条の2に規定する金融機関は、市長が別にこれを定める。

(公金振替)

第88条 出納機関は、次の各号に掲げる場合には、公金振替書を指定金融機関に交付して整理しなければならない。

(1) 支出が収入として受け入れられるとき。

(2) 歳計現金を基金に繰り出し、又は基金から歳計現金に繰り入れるとき。

(3) 歳計現金又は基金を歳入歳出外現金に払い出し、若しくは歳入歳出外現金(小切手支払未済繰越金を含む。)から歳計現金又は基金に受け入れるとき。

2 第77条第1項第78条第3項第6項及び第7項並びに第79条第1項の規定は、公金振替書の作成及び交付について準用する。

(過誤納金の戻出)

第89条 出納機関は、第73条の規定による戻出の命令により過誤納金の戻出をする場合においては、当該戻出に係る小切手に「過誤納還付」と朱書しなければならない。

第4節 支払未済金

(出納閉鎖期日後における小切手の償還)

第90条 会計管理者は、小切手の振出日付の属する年度の翌年度の6月1日以後に施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合は、第83条の規定の例により調査し、償還すべきものと認めるときは、次に定めるところにより、その償還をしなければならない。

(1) 当該小切手の振出日付から1年を経過していないときは、施行令第165条の6第1項の規定により繰り越した資金のうちから支払うこと。

(2) 当該小切手の振出日付から1年を経過しているときは、支出決定権者に通知し、その支出命令に基づいて支払うこと。

(支払未済金の整理)

第91条 会計管理者は、第141条第1項の規定により指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。

2 会計管理者は、第142条第1項(同条第2項の規定により準用する場合も含む。)の規定により指定金融機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、直ちに財政課長に通知しなければならない。

第5節 雑則

(支出の事務の委託)

第92条 支出決定権者は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託した場合には、その旨を出納機関に通知しなければならない。

2 第63条から第67条までの規定は、私人に支出の事務を委託した場合における資金の交付、資金の保管、資金の支払及び資金の精算について準用する。

(支出の更正)

第93条 支出決定権者は、支出済みの経費の会計名、会計年度又は歳出科目を更正する必要があるときは、科目更正書により出納機関に対し更正を命じなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による命令を受けた場合は、諸帳簿の更正を行うとともに、当該更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金更正書により更正の通知をしなければならない。

第5章 決算

(歳入歳出決算調書)

第94条 各課等の長は、その所掌に属する事務又は事業について歳入歳出決算調書を作成し、次の各号に掲げる書類を添えて、翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 不納欠損内訳説明書

(2) 収入未済額内訳説明書

(3) 還付未済額内訳説明書

(歳入歳出決算事項別明細書)

第95条 各課等の長は、歳入歳出決算の説明資料としてその所掌に属する主要な事務又は事業の成果について、歳入歳出決算事項別明細書を作成し、翌年度の7月31日までに財政課長を経て、市長に提出しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第96条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度の歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその旨を、財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに必要な手続をとらなければならない。

3 会計管理者は、翌年度の歳入の繰上充用に係る通知を受けたときは、第88条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の参加の制限)

第97条 契約権者は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させることができない。その者を代表人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(一般競争入札の参加者の資格)

第98条 施行令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格は、毎年度市長が定めるものとする。

2 市長は、毎年度定期又は臨時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を受けて、その者が前項の規定により定められた資格を有するかどうかを審査し、その結果に基づいて競争入札参加資格者名簿を作成するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査の結果を当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、施行令第167条の5第2項の規定による公示の際、第2項に規定する申請の時期、方法等をあわせて公示するものとする。

(入札の公告)

第99条 契約権者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、施行令第167条の6第1項及び第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び時期

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて市長の審査を受けなければならない旨

(5) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(6) 契約書作成に関する事項

(7) その他入札について必要と認められる事項

(入札保証金の額)

第100条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、見積金額(普通財産及び物品の売払いに係る一般競争入札にあっては、予定価格)の100分の5以上の額に相当する額とする。

2 契約権者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に当該入札に係る契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国(公団(法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げられた公団をいう。以下同じ。)を含む。)又は地方公共団体と数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないとき。

(3) 普通財産及び物品の売払いに係る一般競争入札の場合において、予定価格が30万円未満のとき。

3 契約権者は、前項第1号の場合に該当するものとして入札保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第101条 施行令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供することのできる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 金融債

(3) 契約権者が確実と認める社債

(4) 銀行等(銀行又は契約権者が確実と認める出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行等に対する定期預金債権

(7) 銀行等の保証

(8) その他確実と認められる担保で市長の定めるもの

2 契約権者は、前項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 第1項各号に掲げるもののうち、記名式に係る証券又は債権については、売却承諾書及び白紙委任状を添えて提供させなければならない。

4 契約権者は、第1項第7号の銀行等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行等との間に保証契約を締結しなければならない。

(担保の価値)

第102条 前条第1項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 前条第1項第1号から第3号までに掲げるもの 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(3) 前条第1項第4号に掲げるもの 小切手金額

(4) 前条第1項第5号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 前条第1項第6号に掲げるもの 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 前条第1項第7号に掲げるもの その保証する金額

(予定価格)

第103条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、当該事項に関する仕様書、設計書等により予定価格を定め、予定価格調書を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、普通財産及び物品の売払いに係る一般競争入札にあっては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、単価契約(一定の期間継続し、かつ、同一単価で製造、修理、加工、売買、供給、使用等の行われる契約をいう。以下同じ。)の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物又は役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。

(入札書の提出)

第104条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を作成し、封書にして自己の氏名を表記し、指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。ただし、市長又はその委任を受けた者の使用に係る電子計算機と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により入札をする場合は、指定の場所に提出させることに代えて、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を市長又はその委任を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させることができる。

2 代理人が入札する場合には、入札前に代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

3 同一の入札においては、2人以上の入札者の代理人となることができず、また、入札者が他の入札者の代理人となることができない。

(郵便による入札書の提出)

第105条 入札者は、郵便により入札書を提出することができる。

2 郵便により入札書を提出しようとするときは、封書の表面に当該入札書在中の旨を朱書し、指定の日時までに指定の場所に到達するように書留郵便で差し出さなければならない。

(再度入札)

第106条 契約権者は、施行令第167条の8第3項の規定により再度入札に付するときは、直ちにその旨を開札に立ち会った入札者に告げなければならない。

2 再度入札には、当初の入札に参加した者でなければ参加することができない。

(再度公告入札)

第107条 契約権者は、入札者若しくは落札者がない場合、又は落札者が契約を結ばない場合においては、更に公告して一般競争入札に付することができる。この場合においては、第99条第1項本文の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(落札者等への通知)

第108条 落札者が決定したときは、契約権者は、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 契約権者は、法第234条第3項ただし書の規定により、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者と決定したときは、直ちに、当該最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に、必要な通知をしなければならない。

3 契約権者は、前2項の規定により通知した者以外の入札者に対して、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(最低制限価格)

第109条 契約権者は、施行令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けることとした場合には、第99条の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。

2 最低制限価格は、予定価格の3分の2以上の額で定めなければならない。

(入札保証金等の還付)

第110条 入札保証金又はその納付に代えて提供された担保は、入札の終了後速やかに還付するものとする。ただし、落札者については、契約が締結された後において還付し、又は第120条の契約保証金に充当するものとする。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第111条 施行令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格は、第98条第1項の規定による市長の定めのとおりとする。

2 前項の資格の審査等については、第98条第2項から第4項までの規定による手続とあわせて行うものとする。

(入札参加者の指名)

第112条 契約権者は、指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合には、なるべく5人以上指名するようにしなければならない。

2 契約権者は、指名競争入札に参加させようとする者を指名したときは、施行令第167条の12第2項及び同条第3項において準用する施行令第167条の6第2項に規定するもののほか、第99条第2項各号(第4号を除く。)に掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第113条 前節の規定(第98条第99条及び第107条を除く。)は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(契約の種類及び金額)

第114条 施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ同表の相当右欄に定める額とする。

契約の種類

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(特定の随意契約に係る手続き)

第114条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続きは、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前に、契約内容並びに契約の相手方の選定方法及び選定基準を公表すること。

(3) 契約を締結した後に、契約の相手方の名称及び選定理由、契約金額等の契約の締結情報を公表すること。

(予定価格の決定)

第115条 契約権者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第103条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第116条 契約権者は、随意契約によろうとするときは、設計金額又は予算額が20万円未満の場合を除き、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

第4節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第117条 第97条から第103条まで、第108条及び第110条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第118条 契約権者は、契約の相手方を決定したとき、又は落札決定の日から起算して7日以内に、契約書を作成しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合には、その期限を延長することができる。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号のほか必要な事項

3 契約書には、必要に応じて附属書類として図面、設計書、仕様書等を添付するものとする。

4 落札者は、第1項の期間内に契約を結ばないときは、その者の落札はその効力を失う。

5 契約書は、市長が別に定める書式に準じて作成しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第119条 次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が30万円(需用費の修繕料にあっては50万円)を超えない指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品売払いの場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国又は他の地方公共団体を契約の相手方とするとき。

(契約保証金)

第120条 契約権者は、契約の相手方に、現金で、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、国債証券及び地方債証券のほか、次に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。

(1) 契約権者が適当と認める有価証券

(2) 銀行その他契約権者が確実と認める金融機関の保証

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

3 前項第1号の有価証券は、無記名のものとし、その価格は、時価の10分の8で換算した額とする。ただし、銀行振出小切手は、小切手金額とする。

4 第2項第2号の銀行その他契約権者が確実と認める金融機関の保証又は同項第3号の保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

5 契約権者は、第2項第2号の銀行その他契約権者が確実と認める金融機関の保証又は同項第3号の保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提出させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行その他契約権者が確実と認める金融機関又は保証事業会社との間に保証契約を締結しなければならない。

6 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする契約履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき契約権者が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、その売払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、その契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要性が明らかにないと認められるとき。

7 契約権者は、前項第1号の規定に該当するため契約保証金の全部又は一部を免除しようとするときは、当該契約に係る契約履行保証保険証券又はその保険加入を証する書面を契約締結の時までに提出させなければならない。

(入札保証金に関する規定の準用)

第121条 第101条の規定は、契約保証金の場合に準用する。

(仮契約)

第122条 契約権者は、阿波市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年阿波市条例第49号)の規定により、その締結について議会の議決を経なければならない契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結した契約の締結について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

第6節 契約の履行

(監督)

第123条 契約権者は、請負契約(工事又は製造その他についての請負契約をいう。以下この節において同じ。)又は物件の買入れその他の契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 契約権者は、必要があるときは請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、契約権者が市長の承認を得て指定するものとする。

4 契約権者及び監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

5 監督員は、契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第124条 契約権者は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約権者は、請負契約以外の物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

4 検査員は、契約権者が市長の承認を得て指定するものとする。

5 契約権者及び検査員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たり必要があるときは、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めることができる。

6 契約権者は、前各項の規定により検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

7 前各項の規定は、給付の完了前に代価の一部の支払をしようとする場合における工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認のための検査に準用する。

(検査の一部省略)

第125条 契約権者は、施行令第167条の15第3項に規定する特約により、給付の内容が担保されると認められる物件の買入れに係る契約で、その買入れに係る単価が5万円に満たないものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査調書の作成の省略)

第126条 契約権者は、請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に給付を受けた1回の数量を乗じて得た額とし、また委託契約で、分割して履行されるものについては、1回の履行に相当する額とする。)が30万円を超えないものに係る検査を完了したときは、第124条第6項の規定による検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

(監督又は検査の委託)

第127条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとする場合において、同一の者に監督及び検査を委託してはならない。

2 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(契約保証金等の還付)

第128条 契約保証金又はその納付に代えて提供された担保は、給付の完了の確認の検査が完了した後速やかに還付するものとする。

第7章 指定金融機関等

第1節 収納

(収納金融機関の収納)

第129条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収納の事務の委託を受けた者から現金又は証券の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収納の事務の委託を受けた者に交付し、市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(口座振替による収納)

第130条 収納金融機関は、納入義務者から施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第131条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、第48条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収入金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれを同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、それにより支払拒絶を証明して、当該証券とともに、これを出納機関に送付し、又は返付しなければならない。

(公金の廻金手続)

第132条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第129条から前条までの規定により市の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金をその受入れの日から起算して、現金及び口座振替による収納があったときは翌日までに、証券による収納があったときは3日以内に、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。

(戻入)

第133条 支払金融機関は、返納義務者から返納通知書により返納金の納付を受けたときは、この節の規定の例により処理しなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあっては、この限りでない。

(会計名又は会計年度の更正)

第134条 収納金融機関は、第55条の規定により出納機関から公金振替書により会計名又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

第2節 支払

(小切手の確認)

第135条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であること。

(2) 出納機関の印影は明確であること。

(3) 出納機関の印影は第147条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合すること。

(4) 小切手はその振出日付から1年を経過したものでないこと。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の翌年度の6月1日以降に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第141条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであること。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものでないと認めるときは、出納機関に照会し、適切な措置をとらなければならない。

(小切手による支払の手続)

第136条 支払金融機関は、第80条第2項の規定により出納機関から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、その金額に相当する額を小切手支払資金口座に組み替え、年度、小切手振出人及び会計別に整理しなければならない。

2 支払金融機関は、出納機関の振り出した小切手の提示を受けたときは、その金額を前項に規定する小切手支払資金口座から払い出さなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払の手続)

第137条 支払金融機関は、第84条第1項(第86条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定により送金払請求書とともに、隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

(口座振替の手続)

第138条 支払金融機関は、第87条の規定により口座振替請求書とともに口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第139条 収納金融機関は、第72条第2項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法により正確に支払額を算出し、繰替払整理書を作成して、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴した後当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書又は現金等払込書の各片に「繰替払済」と朱記し、あわせて繰替使用額を注記しなければならない。

(公金振替による手続)

第140条 指定金融機関等は、第88条第1項の規定により出納機関から公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移換えのために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

(支払未済金の整理)

第141条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理し、小切手支払未済調書及び小切手支払未済繰越金支払通知書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に、指定金融機関にあってはこれを取りまとめの上、6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に、指定金融機関にあってはこれを取りまとめの上、会計管理者に通知しなければならない。

第142条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したもののうち小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、小切手等支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に、指定金融機関にあってはこれを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過してもなお支払を終わらないものについて準用する。

(過誤納金の払戻し)

第143条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第89条の規定により提示を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、この節の規定の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第144条 第134条の規定は、第93条の規定により出納機関から公金振替書により会計名又は会計年度の更正の通知を受けた場合に準用する。

第3節 雑則

(金融機関指定契約の記載事項)

第145条 法第235条の規定により金融機関を指定する場合における契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 指定金融機関である旨

(2) 公金の収納及び支払の事務を行う地域に関すること。

(3) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関に関すること。

(4) 指定代理金融機関又は収納代理金融機関の総括に関すること。

(5) 担保の種類、価格その他責任に関すること。

(6) 口座振替又は証券をもってする収入の方法に関すること。

(7) 隔地払、口座振替、小切手払、小口現金払、公金振替等支払の方法に関すること。

(8) 出納機関が直接取り扱った現金等の振込みに関すること。

(9) 契約期間、契約の変更、解除、手数料等に関すること。

(10) その他この規則の定めるところによるほか、特に契約の内容として記載しておく必要のある事項

(出納区分)

第146条 指定金融機関等における現金及び証券の出納は、会計別、基金の名称の別又は歳入歳出外現金の別に区分し、更にそれぞれ会計年度別に区分して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第147条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第10条第2項及び第74条第2項の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第148条 指定金融機関は、毎日、その前日における収納及び支払の状況等について並びに次条及び第150条の規定により送付を受けた書類を取りまとめ、集計の上、収支日計表を作成し、正午までに出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書、公金振替済通知書、口座振替済通知書及び収入金計算書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第72条第2項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計表は、当該繰替使用をした額を控除した額について記載するものとし、第139条第1項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第149条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合においては、同条第1項中「その前日における収納及び支払の状況等について並びに次条及び第150条の規定により送付を受けた書類を取りまとめ、集計の上」とあるのは「その前日における収納及び支払の状況等について」と、「正午までに出納機関」とあるのは「午前10時までに指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収納日計)

第150条 第148条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合においては、同条第1項中「その前日における収納及び支払の状況等について並びに次条及び第150条の規定により送付を受けた書類を取りまとめ、集計の上」とあるのは「その前日における収納の状況等について」と、「正午までに出納機関」とあるのは「午前10時までに指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第151条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第152条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第153条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を会計別年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(出納保管状況の報告)

第154条 会計管理者を除く出納機関は、毎日その日における現金及び有価証券の出納及び保管の状況について、現金等出納保管状況一覧表を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による報告及び会計管理者の取扱いに係る分とを集計して現金等出納保管状況一覧表を作成し、市長に報告しなければならない。

(つり銭資金)

第155条 会計管理者は、つり銭が必要であると認める会計管理者を除く出納機関に対し、その保管に属する歳計現金の一部をつり銭のための資金(以下「つり銭資金」という。)として交付し、当該現金の保管を命じることができる。

2 会計管理者を除く出納機関は、つり銭を必要とするときは、つり銭資金交付申請書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者を除く出納機関は、つり銭用として現金の交付を受けたときは、つり銭の出納保管状況を明らかにしなければならない。

4 会計管理者を除く出納機関は、つり銭保管の必要がなくなったときは、速やかにつり銭資金返納書とともにつり銭用として交付された現金を会計管理者に返納しなければならない。

(一時借入金)

第156条 財政課長は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、市長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

2 財政課長は、前項の規定により市長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに一時借入金借入(返済)票により会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第157条 歳入歳出外現金等は、別表第5に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券の種類等)

第158条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類及びその価値は、第101条及び第102条の例による。

(市に帰属する歳入歳出外現金等)

第159条 各課等の長は、歳入歳出外現金等のうち、市に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第160条 歳入歳出外現金等の年度区分は、出納を行った日の属する年度による。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第161条 各課等の長は、別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金を受け入れようとするときは、出納機関に通知するとともに、歳入歳出外現金納付書により納人に通知しなければならない。ただし、支払の際控除して歳入歳出外現金として整理するものは、歳入歳出外現金納付書の作成を省略するものとする。

2 出納機関は、歳入歳出外現金の納付があったときは、前項ただし書の規定による場合を除き、納人に領収証書を交付しなければならない。

3 出納機関は、歳入歳出外現金の納付があったときは、入札保証金等で即日還付するものを除くほか、歳入歳出外現金納付済通知書(第1項ただし書の規定により支払の際控除したものは、公金振替書)により指定金融機関に通知しなければならない。

4 前各項のほか、歳入歳出外現金の受入れについては、収入の例による。

(歳入歳出外現金の払出し)

第162条 各課等の長は、別段の定めがある場合を除き、歳入歳出外現金を払い出すときは、歳入歳出外現金支出命令書により出納機関に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による通知を受けたときは、支出の例により払出しをしなければならない。ただし、前条第3項の規定により指定金融機関に払い込まなかったものについては、同条第2項の規定により発行した領収証書と引換えに還付するものとする。

(保管有価証券の受入れ及び払出し)

第163条 保管有価証券(市が保管する有価証券で、市の所有に属しないものをいう。)の受入れ及び払出しについては、前2条(指定金融機関に係る部分を除く。)の規定の例によるほか物品の出納の例による。

(小切手支払未済繰越金)

第164条 会計管理者は、第141条第3項の規定により指定金融機関から通知を受けたときは、関係帳簿を整理しなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得手続)

第165条 各部課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、当該公有財産に関し、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。

(1) 取得しようとする公有財産の表示

(2) 取得しようとする公有財産の法第238条第2項に規定する分類

(3) 取得しようとする公有財産の用途

(4) 取得しようとする理由

(5) 取得しようとする公有財産の購入予定価格又は見積金額及びその算出基礎

(6) 取得しようとする方法

(7) 前各号のほか参考となる事項

2 前項に規定する書面には、次に掲げる図面及び書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 取得の原因が契約であるときは、その契約書案の写し

3 各部課等の長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに、登記又は登録の手続をしなければならない。

(代金の支払)

第166条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する公有財産であるときは、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後、その他の財産については、その財産を収受した後でなければ支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得制限)

第167条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、当該物件に対し物権の設定その他特殊な義務があるときは、これを取得してはならない。ただし、取得後直ちに当該物件その他特殊な義務を排除できる見込みがあり、かつ、市長の決定を受けたものについては、この限りでない。

(公有財産の管理)

第168条 各課等の長は、その管理する公有財産について、常に次に掲げる事項に留意し、適正な管理をしなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の状況

(2) 使用料又は貸付料の徴収状況

(3) 土地の境界標の有無及びその設置の状況

(4) 不法占有の有無

(5) 公有財産台帳及び附属図面等関係書類の整理状況

2 各課等の長は、その管理する行政財産について、前項第5号に規定する公有財産台帳及び附属図面等に変更があったときは、直ちに、契約管財課長に関係事項を通知しなければならない。

3 契約管財課長は、前項の規定によるほか、必要の都度報告を求め、また、自ら実地に調査することができる。

4 教育委員会は、毎年度末現在における教育財産の数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を、施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により、翌年度の5月31日までに市長に報告しなければならない。

5 市長は、その管理する公有財産について、毎年度末日現在における数量又は金額及び当該年度内の異動増減等を施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により翌年度の6月10日までに会計管理者に通知するものとする。

(公有財産の表示)

第169条 各課等の長は、その管理する公有財産について、市の所有であることを明示する境界標柱、標札、標識その他必要な表示をしなければならない。ただし、次に掲げる市有財産については、境界標柱、標札、標識その他必要な表示の設置を省略することができる。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項の道路及び同条第2項の道路の附属物の用地

(2) 林道及びその工作物等の用地

(3) 河川の堤防及びこれらの工作物等の用地

(4) 農業水利施設に属するもののうち貯水池及び水路並びにこれらの工作物等の用地

(5) 境界標柱、標札、標識その他必要な表示の設置を行わなくても隣接地から侵害を受けるおそれのない土地

(6) 境界標柱、標札、標識その他必要な表示の設置が特に困難又は不適当と認める土地

(土地の境界確定)

第170条 第165条の規定により、土地を新たに取得し、又は各課等の長が現に管理する土地の境界が明らかでないため、その管理に支障があるときは、隣接地の所有者の立会いを求めて境界を確定しなければならない。

2 各課等の長は、境界が確定したときは、直ちに土地境界認定書を作成し、公有財産台帳の附属図面に所要の記載をするとともに、遅滞なく境界標柱を設置しなければならない。ただし、前条ただし書に規定する市有財産については、境界標柱、標札、標識その他必要な表示の設置を省略することができる。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上の屈曲点ごとに設置するほか、必要に応じ適宜設けなければならない。

(公有財産台帳)

第171条 各課等の長は、法第238条第2項に規定する分類及び次に掲げる種目の区分により公有財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木竹

(4) 動産

(5) 物権及び無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳に登録される不動産及び物権については、次に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 配置図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要がある図面

3 各課等の長は、第1項の公有財産台帳を作成した場合にあってはその副本に前項の図面の写しを、次条の不動産等借受台帳を作成した場合にあってはその副本を直ちに契約管財課長に送付しなければならない。

(普通財産貸付台帳等)

第172条 各課等の長は、貸付財産(第181条第2項において貸付けを決定した普通財産をいう。以下第184条において同じ。)については普通財産貸付台帳を、行政財産の使用を許可した場合にあっては行政財産使用許可台帳を、不動産等を借り受けた場合にあっては不動産等借受台帳をそれぞれ作製し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(公有財産台帳に登録すべき価格)

第173条 公有財産を取得した場合における公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じて定める額によらなければならない。

(1) 購入に係るものにあっては、購入価格

(2) 交換に係るものにあっては、交換当時における評定価格

(3) 収用に係るものにあっては、補償金額

(4) 代物弁済に係るものにあっては、当該物件により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附に係るものにあっては、評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得に係るものにあっては、次の掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)

 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評定価格

(財産の評価換)

第174条 各課等の長は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況において、別に市長が定めるところにより、これを評価し、その評価額により公有財産台帳の登録価格を改定するとともに、市長にその結果を報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定に準じて教育財産の評価額を改定するとともに、その結果を市長に報告しなければならない。

(行政財産の用途変更)

第175条 各課等の長は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) 用途を変更しようとする行政財産の表示

(2) 用途を変更しようとする理由

(3) 変更後の用途

(4) 現在までの用途

(5) その他参考となる事項

2 前項の規定は、法第238条の2第2項に規定する行政財産の用途変更の協議の場合に準用する。

(所管換)

第176条 各課等の長は、その所掌に属する行政財産の所管換(各課等の長の間において、行政財産の管理に関する事務を移すことをいう。)をしようとするときは、市長の決定を受けたのち、財産所管換引継書により、当該財産を引き受けようとする各課等の長に引き継がなければならない。この場合において、所属の異なる会計の間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。

(公有財産の分類換)

第177条 各課等の長が、その所掌に属する行政財産の用途を廃止しようとするとき、又は契約管財課長が普通財産を行政財産にしようとするときは、市長の決定を受けたのち、財産引継書により、普通財産にあっては契約管財課長に、行政財産にあっては各課等の長に引き継がなければならない。

2 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、行政財産の用途を廃止して市長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用許可の範囲及び期間)

第178条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該行政財産の用途又は目的を妨げない場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その使用を許可することができる。

(1) 市の職員等当該行政財産を利用する者のため、当該行政財産に、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該行政財産を使用させることが市の事務、事業又は企業の遂行上やむを得ないと認められるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新することができる。この場合においては、更新のときから1年を超えることができない。

(行政財産使用許可の手続)

第179条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書を提出しなければならない。

(1) 使用許可を受けようとする行政財産の表示

(2) 使用期間

(3) 使用目的及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、各課等の長が記載又は提出を求めた事項

2 各課等の長が行政財産の使用を許可しようとするときは、当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由を記載した書面に、行政財産使用許可書案及び前項の規定により提出された行政財産使用許可申請書を添えて、市長の決定を受けなければならない。

3 前項の行政財産使用許可書案には、次に掲げる趣旨の許可条件を記載するものとする。

(1) 行政財産の使用については、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定は、これを適用しないこと。

(2) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可条件に違反する行為があると認めるときは、この許可を取り消すことができること。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、本市に対し補償を求めないこと。

(3) 許可を受けて使用する行政財産(以下この項において「使用財産」という。)を他に転貸し、又は担保に供してはならないこと。

(4) あらかじめ承認を受けた場合のほか、使用財産を目的外の使用に供し、又はその原形を変更してはならないこと。承認を受けて使用財産の原形を変更した場合においては、使用期間の終了又は許可の取消しのときにおいて原形に回復しなければならない。

(5) 使用財産を故意又は重大なる過失により荒廃させ、損傷し、滅失し、その他使用許可の条件に違反する行為により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならないこと。ただし、原状に回復したときは、その損害の賠償を免除することがあること。

(6) その他必要と認める事項

(行政財産の使用許可の協議)

第180条 法第238条の2第2項の規定により、行政財産の使用許可に当たり市長に協議しなければならない場合は、第178条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとする場合とする。

(普通財産の貸付け)

第181条 普通財産を借り受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した普通財産借受申請書を提出しなければならない。

(1) 借り受けようとする普通財産の表示

(2) 借受けの目的及び用途

(3) 借り受けようとする理由

(4) 借受けの期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約管財課長が記載又は提出を求めた事項

2 契約管財課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、関係図面、貸付契約書案及び前項の規定により提出された普通財産借受申請書を添えて、市長の決定を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする普通財産の表示

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付けの期間

(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合はその理由)

(7) 前各号のほか参考となる事項

3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第182条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 植樹を目的として、土地及びその従物を貸し付ける場合は、20年

(2) 建物の所有を目的とするための土地及びその従物を貸し付ける場合は、30年

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその従物を貸し付ける場合は、10年

(4) 建物その他の財産を貸し付ける場合は、5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第183条 普通財産の貸付料は、別に市長が定める基準に基づいて決定しなければならない。この場合において阿波市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年阿波市条例第61号。以下「条例」という。)第4条の規定により無償又は時価よりも低い価格で貸し付けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 普通財産の貸付料は、毎月又は毎年度当初に期日を定めて納付させなければならない。ただし、その全部又は一部を前納させることができる。

3 普通財産の貸付けのうち国又は他の地方公共団体を相手方とするものについては、前項の規定は適用せず、市長が別に定める納付方法によることができる。

(貸付財産の貸付目的及び原形の変更)

第184条 契約管財課長は、貸付財産の貸付目的又は原形の変更について承認の申出があったときは、当該用途又は原形の変更が、当該普通財産の効用を減少させることとなるかどうかについて調査の上、適当であると認める場合には、変更契約書案を添えて市長の決定を受けなければならない。

(担保及び保証人)

第185条 普通財産を貸し付けようとするときは、借受けを希望する者から相当の担保を提供させ、又は適当と認められる連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第186条 前5条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(行政財産の貸付け等)

第186条の2 第181条から第184条までの規定は、法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合に準用する。

(普通財産の交換)

第187条 契約管財課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、交換により提供しようとする普通財産の関係図面並びに相手方の交換仮承諾書、又はその願書及び交換契約書案その他必要な書類を添えて、市長の決定を受けなければならない。

(1) 交換により提供しようとする普通財産の表示及びその評定価格

(2) 交換により取得しようとする財産の表示及びその評定価格

(3) 交換しようとする理由

(4) 前3号のほか参考となる事項

(普通財産の処分)

第188条 契約管財課長は、普通財産の売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に契約書案、関係図面等必要な関係書類を添えて、市長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の表示

(2) 処分しようとする理由及びその方法

(3) 処分しようとする相手方の住所及び氏名

(4) 時価よりも低い価額で譲渡し、又は譲与しようとするときは、その理由

(5) 契約の方法

(6) 処分予定価格

(7) 前各号のほか参考となる事項

2 契約管財課長は、前項の規定による決定に基づき、売払い又は譲与等に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(売払価格)

第189条 普通財産の売払価格は、条例第3条に規定するもののほか、適正な時価によらなければならない。

(延納利息)

第190条 施行令第169条の4第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡又は交換を受ける者が公共団体又は公共的団体であって、営利を目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合にあっては、年6分5厘

(2) その他のものであるときは、年7分5厘

(延納の場合の担保)

第191条 施行令第169条の4第2項の規定による担保は、次に掲げるもののうちから提供させなければならない。

(1) 第101条各号に掲げる担保

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

2 前項の場合において、同項第1号に掲げるもの(銀行等の保証を除く。)については質権を、同項第2号から第5号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件のうちから増担保又は代わりの担保を提供させなければならない。

(担保の価値)

第192条 前条に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 前条第1項第1号に掲げる担保 第102条各号に掲げる金額

(2) 土地、建物、立木ニ関スル法律による立木、登記した船舶、工場財団、鉱業財団及び漁業財団 時価の7割以内において市長が決定する価額

(延納の取消し)

第193条 施行令第169条の4第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指示を受けて、直ちに、その特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものの管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積貸付料の見積額に達しないとき。

(3) 第191条第3項に規定する措置に従わないとき。

2 前項の規定により延納の特約を解除したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第194条 物品は、次の区分に従い整理しなければならない。

(1) 備品 物品の性質又は形状を変えることなく比較的長期間の使用に耐え、又は保存することができる物及び物品の性質が消耗品に属する物であっても、標本品又は陳列品として保管する物をいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、試験、研究、実験用材料等に用いる物及びその性質が備品に属する物であっても贈与を目的とする物、1品の価格が1万円に満たない備品(標本品又は陳列品を除く。)その他備品として取り扱うことが不適当と認められる物をいう。

(3) 原材料品 生産、工事、工作等のための使用材料となり、又は消耗され、若しくは構成部分となる物をいう。

(4) 生産品 試験、研究、職業指導等のため製造した物、原材料品を用いて労力又は機械力により新たに生産した物及び収穫した物をいう。

(5) 動物 鳥、獣、魚及び虫類に属する生物(消耗品に属するものを除く。)

(所属年度)

第195条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(管理の義務)

第196条 物品の管理及び処分に関する事務を行う職員並びに物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第197条 物品は、市の施設において、良好な状態で常に使用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理者又は出納機関が市の施設において保管することが物品の使用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 出納機関は、その保管に係る物品を、整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(保管の責任)

第198条 物品管理者の管理に属する物品は、物品管理者が保管及び監督の責めに任ずるものとする。

2 占有動産は、出納機関が保管の責めに任ずるものとする。

(標識)

第199条 備品には標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することが適当でないものについては、他の適当な方法によりこれを表示することができる。

(購入等)

第200条 各課等の長は、物品を購入し、又は借り上げする必要があると認めたときは、物品購入決議書により購入の手続をしなければならない。

(供用)

第201条 物品管理者は、物品を使用しようとする職員から要求があった場合又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、物品供用簿により、供用の目的等を明らかにしておかなければならない。

(所管換等)

第202条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)又は分類換(第194条に規定する分類を換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により所管換をしようとするときは、当該所管換に係る物品を受け入れる物品管理者と協議して、物品所管換決議書により所管換の手続をしなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により分類換をしようとするときは、物品分類換決議書により分類換の手続をしたのち、物品分類換通知書により出納機関に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第203条 物品を借り受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した物品借受申請書を提出しなければならない。

(1) 借り受けようとする物品名及び数量

(2) 借受けの目的、用途及び使用場所

(3) 借り受けようとする理由

(4) 借受けの期間

(5) 前各号のほか、参考となる事項

2 物品管理者は、物品を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、貸付契約書案及び前項の規定により提出された物品借受申請書を添えて、市長の決定を受けなければならない。

(1) 貸し付けようとする物品名及び数量

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付けの期間

(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書

(6) 保証人及び担保に関する事項(保証人を立てさせず、又は担保を提供させない場合は、その理由)

(7) 前各号のほか参考となる事項

3 前項第3号の貸付けの期間は、特に必要と認められる場合を除くほか、1年を超えることができない。ただし、更新することができる。この場合においては、更新のときから1年を超えることができない。

(不用の決定等)

第204条 物品管理者は、供用することができないと認める物品又は供用の必要がないと認める物品があるときは、不用品決定決議書により当該物品について不用の決定をしたのち、不用品決定通知書により出納機関に通知しなければならない。

(処分)

第205条 各課等の長は、前条の規定により不用の決定をした物品について、売払い又は譲与等の処分をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、契約書案等必要な関係書類を添えて、市長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする物品名及び数量

(2) 処分しようとする時期

(3) 処分しようとする理由及び売払い、譲与等の別

(4) 時価よりも低い価額で譲渡し、又は譲与しようとするときは、その理由

(5) 処分予定価格

(6) 契約の方法

(7) 前各号のほか、参考となる事項

(物品の交換)

第206条 各課等の長は、条例第5条第1項の規定により物品を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、相手方の交換仮承諾書又はその願書及び交換契約書案を添えて、市長の決定を受けなければならない。

(1) 交換により提供しようとする物品の分類、品目及びその評定価格

(2) 交換により取得しようとする物品の分類、品目及びその評定価格

(3) 交換しようとする理由

(4) 前3号のほか、参考となる事項

(備品台帳等)

第207条 出納機関は備品台帳を、物品管理者は物品供用簿を備え、物品の管理状況を常に明らかにしておかなければならない。

(占有動産)

第208条 出納機関は、この節の規定の例により占有動産を占有動産管理簿により管理しなければならない。

第3節 債権

(管理の基準)

第209条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

(督促)

第210条 施行令第171条の規定により督促をする場合の手続については、第51条第1項の規定を準用する。

(強制執行等)

第211条 収入決定権者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立てその他強制執行等の措置をとる必要があると認めるときは、市長の決定を受けなければならない。ただし、施行令第171条の4第1項の規定による債権の申出をするときは、市長の決定をまたずに行うことができる。

(担保)

第212条 第191条及び第192条の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第213条 収入決定権者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があると認めるときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 収入決定権者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第214条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等をする場合には、債務者から次の事項を記載した履行延期申請書を徴さなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第219条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

2 債務者から前項の履行延期申請書の提出があったときは、収入決定権者は、当該申請が施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが、債権の管理上必要であると認めるときは、該当する理由、当該特約の内容及び必要であると認める理由を付した書面に、当該申請書を添えて市長の決定を受けたのち、当該債務者に通知しなければならない。

3 前項の場合において収入決定権者は、必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第215条 履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(延納の利息及び担保)

第216条 履行延期の特約等をする場合の延納利息及び担保については、第190条から第192条までの規定を準用する。

(延納利息を付さないことができる場合)

第217条 履行延期の特約等をする場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、延納利息を付さないことができる。

(1) 施行令第171条の6第1項第1号に規定する債権に該当するとき。

(2) 貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものであるとき。

(3) 利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権であるとき。

(4) 債権の金額が1,000円未満であるとき。

(5) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円未満となるとき。

(担保の提供を免除することができる場合)

第218条 履行延期の特約等をする場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、担保の提供を免除することができる。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

(履行延期の特約等に付する条件)

第219条 履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延期に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により、配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延期に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

 第217条の規定により延納の利息を付さないこととし、又は前条の規定により担保の提供を免除した場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、延納利息を付し、又は担保を提供させることができること。

(免除)

第220条 施行令第171条の7の規定による債権の免除を受けようとする者は、当該債権の種類及び理由を記載した債権免除申請書を収入決定権者に提出しなければならない。この場合において収入決定権者は、施行令第171条の7第1項(同条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが当該債権の管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申請書その他の関係書類を添えて、市長の決定を受けなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにして、当該債務者に通知しなければならない。

(消滅)

第221条 収入決定権者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、市長の決定を受けたのち当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するものとする。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したこと(当該法人の債務につき弁済の責めに任ずべき他の者があり、その者について前号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける債権及び市以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長に勝訴の見込みがないものと決定したこと。

(徴収簿等の記載)

第222条 収入決定権者は、債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なく、その内容を徴収簿又は滞納繰越簿に記載しなければならない。

(債権の通知)

第223条 収入決定権者は、その所掌する債権について、毎年度末日現在における異動増減等を施行規則に規定する財産に関する調書様式の例により、翌年度の6月5日までに財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により収入決定権者から通知があったときは、これを取りまとめて、6月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

第4節 基金

(手続の準用)

第224条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第7章及びこの章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」又は「物品管理者」とあるのは、「各課等の長」と読み替えるものとする。

第10章 帳票及び証拠書類

(帳簿)

第225条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第6に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票をつづって整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係書票は、毎年度、会計別に作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(財務伝票)

第226条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第7に定めるところにより、財務伝票をもって処理するものとする。

(諸表等)

第227条 前2条に定めるもののほか、財務に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類及び印判、標識その他の物件の模型の様式は、別表第8に掲げる区分に従い、同表に定めるところによる。

(金額の表示)

第228条 納入通知書、返納通知書、請求書、領収証書、支出票その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下この章において「証拠書類」という。)の首表金額を表示する場合においては、金示器による場合のほか、漢字を用いなければならない。ただし、財務伝票であって複写の方法により記載するもの並びに延滞金及び督促手数料に係る納入通知書については、この限りでない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては、金額の当初に「¥」の記号を、漢字を用いるときにあっては、金額の当初に「金」の文字をそれぞれ併記するものとし、漢字を用いるときにあっては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

3 金額は、別段の定めがあるものを除くほか、円を単位として表示しなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第229条 証拠書類に記載した首表金額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の首表金額を除くその他の記載事項を訂正するときは、2線を引き訂正者の認め印を押し、その右側又は上側に正書しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第230条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名押印に代えて処理することができる。

(割り印)

第231条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割り印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第232条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第233条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(証拠書類の保存年限)

第234条 証拠書類は、別段の定めがあるものを除くほか、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第235条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出決定権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちに執った処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 市が受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第236条 支出決定権者、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより市に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出決定権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 市の受けた損害に対する補填の状況及び補填の見込み

3 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為又は法第232条の4第1項の命令 当該行為をする権限について専決し、又は代決することができる職員

(2) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限について代決することができる職員

(3) 支出又は支払 第75条第1項又は第2項(第82条第3項で準用する場合を含む。)の規定により会計管理者が指定した補助職員

(公有財産に関する事故報告)

第237条 各課等の長は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について、滅失又は損傷を生じたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、市長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) その公用財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

2 教育財産及び企業用財産を管理する者は、その管理する財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉野町有財産条例(昭和33年吉野町条例第7号)、吉野町会計規則(昭和58年吉野町規則第1号)、吉野町契約事務規則(昭和62年吉野町規則第2号)、土成町財務規則(昭和42年土成町規則第22号)、市場町財務規則(平成9年市場町規則第2号)又は阿波町財務規則(昭和42年阿波町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年8月1日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月1日規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条中阿波市財務規則第178条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(阿波市財務規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 収入役の在職期間における第8条の規定による改正後の阿波市財務規則本則(第8条を除く。以下この条において同じ。)の規定の適用については、本則中「会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

2 収入役の在職期間においては、第8条の規定による改正前の阿波市財務規則第8条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「吏員」とあるのは「職員」とする。

3 収入役の在職期間においては、第8条の規定による改正前の阿波市財務規則様式第49号及び様式第63号から様式第66号までの規定は、なおその効力を有する。

(様式に関する経過措置)

第8条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年3月27日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日規則第26号)

この規則は、平成19年11月5日から施行する。

(平成20年1月4日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条に規定する登録社債等については、この規則による改正前の阿波市財務規則第101条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年10月7日規則第30号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成20年10月30日規則第31号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月16日規則第18号)

この規則は、平成21年4月16日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日規則第20号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月11日規則第37号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年1月12日規則第1号)

この規則は、公布のときから施行する。

(平成28年2月17日規則第3号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第2号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の阿波市財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年9月29日規則第31号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

会計課長専決事項

財務

決済事項

会計課長専決

1 調定通知(寄附を除く。)

100万円未満

2 収入の更正

3 支出の更正

4 過誤納金の還付

5 過誤払金の戻入

6 歳入歳出外現金の収支

7 公金の振替

支出負担行為の確認及び支出命令の審査

歳出科目による経費の区分

会計課長専決

1 報酬

(1) 議員、委員

(2) 非常勤職員

2 給料

 

3 職員手当等

 

4 共済費

 

5 災害補償費

 

6 恩給及び退職年金

 

7 報償費

 

30万円未満

8 旅費

 

9 交際費

 

10 需用費

(1) 食糧費

3万円未満

(2) その他

100万円未満

11 役務費

(1) 電話料及び郵送料

(2) 火災保険料及び自動車損害保険料

(3) その他

100万円未満

12 委託料

(1) 建設工事関連委託料

100万円未満

(2) その他

30万円未満

13 使用料及び賃借料

 

100万円未満

14 工事請負費

 

100万円未満

15 原材料費

 

100万円未満

16 公有財産購入費

 

100万円未満

17 備品購入費

 

30万円未満

18 負担金補助及び交付金

 

30万円未満

19 扶助費

 

20 貸付金

 

100万円未満

21 補償・補填及び賠償金

 

30万円未満

22 償還金・利子及び割引料

 

23 投資及び出資金

 

100万円未満

24 積立金

 

100万円未満

25 寄附金

 

100万円未満

26 公課費

 

27 繰出金

 

100万円未満

備考

1 ○印は、該当欄の事項についてすべて専決できることを示す。

2 金額は、予算科目ごとの1件の額を示す。

3 設計又は契約の変更により、金額に変更を生じた場合において、変更の金額に対応する決裁者が当初より会計課長となるときは会計課長の決裁者の決裁を受けなければならない。

別表第1の2(第8条の3、第8条の5関係)

1 現金を取り扱う出納機関

第1欄

(設置する課又は公所等)

第2欄

(出納員となる者の職)

第3欄

(現金分任出納員となる職員)

第4欄

(委任させる事務)

会計課

課長

当該課又は公所等に勤務する職員のうち、第2欄に掲げる職にある者が指定する者

当該課又は公所等の所管に係る事務のうち、第2欄に掲げる職にある者が指定する事務

行政組織規則第2条の表に規定する課

課長

吉野支所

地域課

課長

土成支所

地域課

課長

阿波支所

地域課

課長

教育委員会

教育総務課

課長

学校教育課

課長

社会教育課

課長

公民館

統括館長

議会事務局議事総務課

課長

農業委員会事務局

局長

監査事務局

局長

2 物品を取り扱う出納機関

第1欄

(設置する課又は公所等)

第2欄

(出納員となる者の職)

第3欄

(物品分任出納員となる職員)

第4欄

(委任させる事務)

行政組織規則第2条の表に規定する課

課長

当該課又は公所等に勤務する職員のうち、第2欄に掲げる職にある者が指定する者

当該課又は公所等の所管に係る事務のうち、第2欄に掲げる職にある者が指定する事務

会計課

課長

吉野支所

地域課

課長

土成支所

地域課

課長

阿波支所

地域課

課長

教育委員会

教育総務課

課長

学校教育課

課長

社会教育課

課長

公民館

統括館長

議会事務局議事総務課

課長

農業委員会事務局

局長

監査事務局

局長

別表第2(第21条関係)

細節

需用費

1 消耗品費

2 印刷製本費

3 食糧費

4 燃料費

5 光熱水費

6 修繕料

7 医薬材料費

8 賄材料費

9 その他の需用費

役務費

1 通信運搬費

2 広告料

3 手数料

4 保険料

5 その他の役務費

注 細節の頭初の番号は、これを変更することができないこと。

別表第3(第57条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給内訳明細書


2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給内訳明細書


3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給内訳明細書


4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳明細書


5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人又は遺族の請求書、医療費明細書、戸籍謄(抄)本、裁定通知書及び死亡届受理証明書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人又は遺族の請求書、戸籍謄(抄)


7 報償費

契約を締結するとき。

(支出決定のとき。)

契約金額

(支出しようとする額)

契約書

(請求書)

契約書の作成を省略するものについては、括弧書きによることができる。

物品を購入して交付する場合は、需用費に準じて整理すること。

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

出張命令簿 請求書


9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

物品を購入する場合は、需用費に準じて整理すること。

10 需用費

契約を締結するとき。

(請求のあったとき。)

契約金額

(請求のあった額)

契約書

見積書

(請求書、計算書、納入通知書等)

契約書の作成を省略するもの、光熱水費、単価契約及び長期継続契約によるものは括弧書きによることができる。

11 役務費

契約を締結するとき。

(請求のあったとき。)

契約金額

(請求のあった額)

契約書

(請求書、納付書)

契約書の作成を省略するもの、後納単価契約によるもの、運賃先払による運搬料及び電信電話料については、括弧書きによることができる。

12 委託料

契約を締結するとき。

(請求のあったとき。)

契約金額

(請求のあった額)

契約書

見積書

(請求書)

契約書の作成を省略するもの及び単価契約によるものは括弧書きによることができる。

契約を締結するとき(契約を締結した会計年度の翌年度以降においては、会計年度の初日)

当該会計年度の額

契約書

長期継続契約によるもの

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額

(請求のあった額)

契約書

見積書

(請求書、納付書)

契約書の作成を省略するもの、単価契約によるものは、括弧書きによることができる。

契約を締結するとき(契約を締結した会計年度の翌年度以降においては、会計年度の初日)

当該会計年度の額

契約書

長期継続契約によるもの

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書

見積書


15 原材料費

契約を締結するとき。(請求のあったとき。)

契約金額

(請求のあった額)

契約書

(請求書)

契約書の作成を省略するもの及び単価契約によるものについては括弧書きによることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書


17 備品購入費

契約を締結するとき。

(請求のあったとき。)

契約金額

(請求のあった額)

契約書

(請求書)

契約書の作成を省略するものについては括弧書きによることができる。

18 負担金、補助及び交付金

交付決定をするとき。

(請求のあったとき。)

交付決定金額

(請求のあった額)

交付決定通知書

(請求書 納付書)

交付決定を要しないものは、括弧書きによることができる。

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

明細書

物品を購入して交付する場合は、需用費に準じて整理すること。

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

契約書 確約書


21 補償補填及び賠償金

契約を締結するとき。

(支出決定のとき。)

契約金額

(支出しようとする額)

補償金は、契約書又は承諾書及び補償金承認通知書(請求書)

補填金は、計算書

賠償金は、判決書謄本、示談書又は和解書(請求書)

契約書の作成を省略するものについては括弧書きによることができる。

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

還付加算金は、還付決定書 計算書

その他内容を明らかにした書類


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

引受申込書又は申請書その他内容を明らかにした書類


24 積立金

積み立て決定のとき。

積み立てしようとする額

計算書


25 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

払込書及び寄附申込書又は申請書


26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

申告書又は納税通知書


27 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

計算書


別表第4(第57条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

請求書

内訳明細書


2 繰替払

繰替払命令をするとき。

繰替払をしようとする額

繰替払内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書

支出負担行為書に過年度支出である旨を表示すること。

4 繰越

繰り越しするとき。

繰り越しをした額

契約書

支出負担行為書に過年度支出である旨を表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入又は戻入の通知があったとき。

戻入を要する額

計算書又は精算書及び返納通知書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書


別表第5(第157条関係)

源泉徴収所得税

共済組合掛金

社会保険掛金

雇用保険掛金

県民税

住民税一時仮受金

公営住宅敷金

契約保証金

入札保証金

指定金融機関の提供した担保

小切手支払済繰越金

公的個人認証発行手数料

火葬場使用料

御所リゾート

城王いこいの郷敷金

介護保険料(生活保護分)

住宅使用料(生活保護分)

差押金

その他

別表第6(第225条関係)

帳簿の名称

備付義務者

構成伝票又は様式番号

継続費台帳

財政課長

様式第19号

債務負担行為台帳

財政課長

様式第20号

公債台帳

財政課長

様式第21号

領収済通知整理簿

出納機関

 

前渡資金経理簿

資金前渡職員

様式第41号

繰替払整理簿

主管課

繰替払票

繰替払整理簿

出納機関

繰替払票

小切手振出簿

出納機関

様式第46号

小口現金直払内訳簿

出納機関

様式第47号

小口現金直払整理簿

出納機関

様式第48号

送金払整理簿

出納機関

送金払票

口座振替整理簿

出納機関

口座振替票

一時借入金整理簿

財政課長

一時借入金借入(返済)

公有財産台帳

財産管理者

様式第70号

普通財産貸付台帳

契約管財課長

様式第71号

行政財産使用許可台帳

財産管理者

様式第72号

不動産等借受台帳

財産管理者

様式第73号

備品台帳

契約管財課長

様式第78号

物品供用簿

物品管理者

様式第79号

物品出納簿

契約管財課長

様式第83号

占有動産管理簿

出納機関

様式第84号

別表第7(第226条関係)

財務伝票の名称

様式番号

起票者

帳簿

備考

予備費充用・予算流用書

14

各部課等の長



科目更正書

15

収入決定権者


歳入用

科目更正書

16

支出決定権者


歳出用

調定通知書

22

収入決定権者



納入通知書兼領収書

24

収入決定権者



返納通知書兼領収書

25

支出決定権者



領収証書

27

出納機関、収納金融機関又は徴収(収納)の事務の委託を受けた者

領収済通知整理簿


現金等払込書

28

出納機関又は徴収(収納)の事務の委託を受けた者

領収済通知整理簿


戻入命令書

29

支出決定権者



不納欠損書

32

収入決定権者



収入金計算書

35

徴収(収納)の事務の委託を受けた者

領収済通知整理簿


支出負担行為書

36

支出負担行為をする権限を有する者



支出負担行為更正書

37

支出負担行為をする権限を有する者



支出負担行為兼支出命令書

38

支出負担行為をする権限を有する者



支出命令書

39

支出決定権者



精算命令書

42

資金前渡職員又は概算払資金受領者



振替命令書

43の1

支出決定権者



振替命令書

43の2

収入決定権者



振替命令書

43の3

収入決定権者



過誤納金還付命令書

44

収入決定権者



公金振替書

49

出納機関

歳出簿


小切手支払未済調書

59

支払金融機関

歳入歳出外現金等整理簿(出納機関)


小切手支払未済繰越金支払通知書

60

支払金融機関

歳入歳出外現金等整理簿(出納機関)


小切手等支払未済金繰入調書

61

支払金融機関

歳入歳出外現金等整理簿(出納機関)


一時借入金借入(返済)

66

財政課長



歳入歳出外現金納付書兼領収書

67

各課等の長



歳入歳出外現金収入調書

68

各課等の長



歳入歳出外現金払出通知書

86

各課等の長



基金積立振替命令書

87

支出決定権者



基金取崩振替命令書

88

収入決定権者



基金収入調書

89

基金収入決定権者



基金支出金調書

90

基金支出決定権者



別表第8(第227条関係)

様式番号

諸表等の名称

1

事務引継書

2

収入支出引継計算書

3

歳計外現金入金払出引継計算書

4

現金引継計算書

5

有価証券引継計算書

6

物品引継書

7

歳入歳出予算見積(要求)

8

継続費見積書

9

繰越明許費見積書

10

債務負担行為見積書

11

地方債見積書

12

継続費執行状況説明書

13

債務負担行為支出予定額説明書

17

弾力条項適用調書

18

繰越予定調書(繰越調書)

26

収納通知書

30

証券支払拒絶通知書

31

督促状

33

身分を示す証票(滞納処分職員)

34

身分を示す証票(徴収(収納)の事務の委託を受けた者)

45

小切手振出済通知書

50

歳入歳出決算書

51

不納欠損内訳説明書

52

収入未済額内訳説明書

52の2

還付未済額内訳説明書

53

歳入歳出決算事項別明細書

62

収支日計表

63

現金等出納保管状況一覧表

64

つり銭資金交付申請書

65

つり銭資金返納書

69

土地境界認定書

74

財産所管換引継書

75

財産引継書

76

行政財産使用許可書

77

物品購入決議書、物品受入命令書

80

物品所管換決議書

81

物品分類換決議書

82

不用品決定決議書

85

領収印の模型

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様式第23号 削除

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様式第40号 削除

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様式第54号から様式第58号まで 削除

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阿波市財務規則

平成17年4月1日 規則第37号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第37号
平成17年8月1日 規則第111号
平成17年10月1日 規則第115号
平成18年3月31日 規則第35号
平成19年3月19日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第7号
平成19年11月1日 規則第26号
平成20年1月4日 規則第2号
平成20年10月7日 規則第30号
平成20年10月30日 規則第31号
平成21年3月26日 規則第11号
平成21年4月16日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第4号
平成23年3月30日 規則第3号
平成23年10月11日 規則第9号
平成24年2月23日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年6月18日 規則第19号
平成26年3月26日 規則第8号
平成26年12月17日 規則第20号
平成27年3月27日 規則第8号
平成27年9月11日 規則第37号
平成28年1月12日 規則第1号
平成28年2月17日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第17号
令和元年5月31日 規則第2号
令和2年3月23日 規則第13号
令和2年3月30日 規則第14号
令和3年3月30日 規則第7号
令和3年6月10日 規則第17号
令和3年12月28日 規則第31号
令和5年9月29日 規則第31号
令和5年12月22日 規則第38号