○阿波市職員の住居手当に関する規則

平成17年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号。以下「条例」という。)第11条の2の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第11条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公共企業体等から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で同条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第3条 新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において家賃の額が明確でないときは、任命権者は、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第13号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿波市職員の住居手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第33号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年4月1日 規則第33号
平成19年3月27日 規則第16号
平成23年11月30日 規則第13号
令和5年9月21日 規則第25号