○阿波市特別職報酬等審議会条例

平成17年4月1日

条例第42号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため阿波市特別職等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長、教育長及び政策監の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、阿波市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要の都度市長が任命する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員が任命された後最初に招集すべき審議会の会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画総務部秘書人事課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(阿波市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第5条の規定による改正後の阿波市特別職報酬等審議会条例第2条の規定の適用については、同条中「及び副市長」とあるのは、「、副市長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成19年3月19日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(阿波市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の阿波市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の阿波市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

阿波市特別職報酬等審議会条例

平成17年4月1日 条例第42号

(平成27年4月1日施行)