○阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成17年4月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、阿波市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関して必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。

議長 月額 420,000円

副議長 月額 370,000円

議員 月額 340,000円

第3条 議員報酬は、議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ支給する。

2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

4 第1項にあって月の初日以降に職についたとき又は第2項にあって月の末日以前に職を離れたときの議員報酬の額は、在職の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(議員報酬の支給日)

第4条 議員報酬は、毎月21日に支給する(その日が休日又は日曜日に当たるときは、その前日に支給する。)ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が職務のため旅行した場合は、費用弁償として旅費(以下「旅費」という。)を支給し、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とする。

2 旅費の額は、別表に定める額とする。

(支給の方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給方法については、職員の旅費支給方法の例による。

(期末手当)

第7条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者には、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に、辞職し、失職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

(期末手当の額)

第8条 期末手当の額は、それぞれ前条の基準日現在(同条後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名又は死亡の日現在)において同条に規定する者が受けるべき議員報酬の月額に阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号)の規定により期末手当を受ける職員の例によるものとし、期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてその者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。この場合において、同条例第20条第2項中「6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125」とあるのは、「6月に支給する場合には100分の162.5、12月に支給する場合には100分の172.5」とし、任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職した議会の議長、副議長及び議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議会の議員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議会の議員の職にあったものとする。ただし、任期満了又は議会の解散による選挙により基準日において新たに議会の議員となった者については、前段の規定にかかわらず当該期末手当は支給しない。

2 第10条の規定により期末手当を受けた議会の議長、副議長及び議員が前条の規定による期末手当を受けることとなるときは、これらの者を受ける同条の規定による期末手当の額は、前項の規定による期末手当の額から第10条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同条の規定により受けた期末手当の額が前項の規定による期末手当の額以上である場合には、前条の規定による期末手当は支給しない。

(支給の特例)

第9条 5月16日から5月31日までの間又は11月16日から11月30日までの間に、議会の議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその職を離れたときは、その任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職する議会の議長、副議長及び議員は、それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし、第7条の期末手当を支給する。

第10条 6月2日から11月15日までの間又は12月2日から翌年5月15日までの間に、議会の議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその職を離れたときは、その任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日に在職する議会の議長、副議長及び議員は、それぞれ6月2日又は12月2日からその任期満了の日又は議会の解散によりその職を離れた日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第8条第1項の規定により算出した金額を期末手当として支給する。

(支給の方法)

第11条 この条例に定めるもののほか、期末手当の支給方法については、阿波市職員の給与に関する条例の適用を受ける職の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条の規定の適用については、同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成18年3月3日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(阿波市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第4条の規定による改正後の阿波市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例別表の規定の適用については、同表中「副市長」とあるのは、「副市長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成20年9月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年11月18日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第20号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第1号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月18日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月18日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第8条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、165分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月22日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第5条関係)

区分

金額

議長

市長が阿波市職員旅費支給条例(平成17年阿波市条例第48号)の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

副議長及び議員

副市長及び教育長が阿波市職員旅費支給条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成17年4月1日 条例第39号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第39号
平成18年3月3日 条例第12号
平成19年3月19日 条例第4号
平成20年9月3日 条例第27号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月18日 条例第25号
平成22年11月30日 条例第24号
平成26年11月28日 条例第20号
平成28年2月29日 条例第1号
平成28年12月19日 条例第29号
平成29年12月19日 条例第26号
平成30年12月18日 条例第42号
令和元年12月18日 条例第14号
令和2年11月30日 条例第34号
令和4年3月30日 条例第10号
令和4年12月21日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第26号