○阿波市職員の任用に関する規程

平成17年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の2第2項の規定による職員の採用のための選考の基準等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選考)

第2条 選考は、職務遂行上の能力を判定することを目的とし、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。ただし、職務に応じ、2以上を併用して行うことができる。

(1) 筆記試験

(2) 実地試験

(3) 口述試験

(4) 身体検査

(選考委員)

第3条 選考は、市長、副市長、企画総務部長、企画総務部秘書人事課長及び市職員若干人をもって組織する選考委員会が行う。

2 前項の委員は、秘密保持に万全を期さなければならない。

第4条 前条の職員は、その都度市長が任命する。

(採用選考の公告)

第5条 採用選考を行う場合は、別記様式により公告する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第23号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月26日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

阿波市職員の任用に関する規程

平成17年4月1日 訓令第10号

(令和3年4月26日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第10号
平成18年4月1日 訓令第23号
平成19年3月19日 訓令第3号
平成26年3月26日 訓令第3号
令和3年4月26日 訓令第9号