○阿波市総合計画審議会条例

平成17年4月1日

条例第26号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、本市の総合計画の策定及びその実施に関する重要事項を調査、審議するため、阿波市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 審議会の委員は、次の各号に掲げる者の中から、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第2項第2号及び第3号の委員がその職を失った場合は、任期中であっても委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、会長が議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求め、意見又は資料の提出等を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画総務部企画総務課において行う。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

阿波市総合計画審議会条例

平成17年4月1日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第26号
平成19年3月19日 条例第5号
平成26年3月3日 条例第3号