○阿波市公平委員会設置条例

平成17年4月1日

条例第23号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第3項の規定に基づき、阿波市公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委任)

第2条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に徳島県人事委員会が処理中の法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務については、委員会は干与しない。

阿波市公平委員会設置条例

平成17年4月1日 条例第23号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年4月1日 条例第23号