○阿波市地域の安全に関する条例

平成17年4月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、市民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進を図り、もって安全で住み良い地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者及び市内に所在する事業所に勤務をしている者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 防犯に関する啓発

(2) 市民の自主的な防犯活動に対する助成その他の援助

(3) 防犯に寄与する環境の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市長は、前項各号に掲げる事項の施策を策定するに当たっては、関係機関等の防犯対策との整合性に配意するとともに、阿波市地域安全推進協議会の意見を求めなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる事項を実施するときは、当該事項の実施に関係する機関等と緊密な連携を図らなければならない。

(市民の協力)

第4条 市民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら防犯上必要とする措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市民は、この条例の目的を達成するために行う市の施策に協力するものとする。

(地域安全推進協議会の設置)

第5条 市に、阿波市地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、第3条第2項の規定による市長の求めに応じて市長に意見を述べるほか、市民の生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等に関して広く協議を行い、同条第1項各号に掲げる事項につき、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第6条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者その他市民の生活安全の確保に関し識見があると認められる者

(2) 市民の生活安全の確保に関する市の担当職員

(3) 前号に掲げるもの以外の行政機関の担当職員

(会長)

第7条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長は、あらかじめ委員の中から会長に事故がある場合に会長の職務を代行する者を定めておかなければならない。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(意見の聴取)

第9条 協議会は、協議のため必要があると認められるときは、当該問題解決のため、必要であると認められる関係者に出席を求め意見を聴取することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

阿波市地域の安全に関する条例

平成17年4月1日 条例第19号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成17年4月1日 条例第19号