○阿波市広報事務処理規程

平成17年4月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、市の行う広報事務を総合調整し、市民に対して市政の適切な浸透と理解を深めるために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「広報事務」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 市政の総合的刊行物の発行及び配布に関すること。

(2) ホームページに関すること。

(3) 市政の報道に関すること。

(名称)

第3条 前条第1号に規定する総合的刊行物の名称は、「広報あわ」と称する。

2 前条第2号に規定するホームページの名称は、「阿波市ホームページ」と称する。

(広報担当者)

第4条 各課等に、広報事務を担当する者(以下「広報担当者」という。)を置く。

2 広報担当者は、各課等の長をもって充てる。

3 広報担当者は、広報の作成その他広報事務に関する資料の整備に当たるものとする。

(総合調整)

第5条 市政情報課長は、市の広報活動を効果的に実施するため、各課等が行う広報事務の総合調整に当たるものとする。

2 市政情報課長は、各課等の広報事務に関し必要があると認めるときは、各課等の長に対しその実施を要望し、又は協力を求めることができるものとする。

(広報原稿の送付)

第6条 広報担当者は、次に定めるところにより広報の原稿を市政情報課長に送付しなければならない。

2 第3条第1項に定める「広報あわ」の原稿は、発行の日の1箇月前までとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

3 前項の広報の原稿には、行事予定が判明しているものがあるときは、これを併せて記載するものとする。

4 広報担当者は、前3項に規定するもののほか、広報事務に関する資料を必要の都度市政情報課長に送付するものとする。

(会議)

第7条 広報事務を円滑に遂行するため、必要により広報協議会を開催することができる。

2 委員は、広報担当者をもってあてる。

3 事務局は、市政情報課が担当するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、広報事務の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日訓令第18号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

阿波市広報事務処理規程

平成17年4月1日 訓令第8号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第8号
平成19年3月27日 訓令第7号
平成23年2月1日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和3年12月10日 訓令第18号