○阿波市庁舎管理規則

平成17年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の管理に関する必要事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、阿波市役所本庁、支所その他市の事務の用に供する建物及び建物以外の工作物並びにその敷地で、市長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理者等)

第3条 この規則を実施するため、次の表に掲げるところにより、庁舎の区分に応じて庁舎管理者を置く。

区分

庁舎管理者

阿波市役所

企画総務部長

阿波市吉野支所

吉野支所長

阿波市土成支所

土成支所長

阿波市阿波支所

阿波支所長

2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(許可を要する行為)

第5条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎に入ること。

(2) 公務以外の目的をもって、室その他設備を使用すること。

(3) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はその他これらに類する行為をすること。

(4) ビラ、ポスターその他の文書図画を掲示すること。

2 庁舎管理者は、庁舎における秩序の維持及び庁舎の適正な管理並びに災害の防止に支障のないと認める限り、前項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理者は、条件を付することができる。

(中止命令等)

第6条 庁舎管理者又はその補助者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者

(2) 庁舎において職員の面会を強要する者

(3) 庁舎において銃器、凶器、工作物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 庁舎において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎においてテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者

(6) 庁舎において、携帯用拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎の静穏を害する行為をしている者

(7) 庁舎において、旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者

(8) 庁舎内において職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者

(9) 庁舎において座込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者

(10) 庁舎において職員の職務を妨害する者

(11) 庁舎において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売する者

(12) 庁舎においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(13) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(14) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者

(撤去命令等)

第7条 庁舎管理者又は補助者は、次の各号のいずれかに該当する者がある場合において、その庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第5条第1項の許可を受けないで又は同条第2項の規定により付された条件に違反して掲示されたビラ、ポスターその他の文書図画

(2) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(3) 庁舎に設置されたテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物

(4) 庁舎に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害防止に支障のある物

2 庁舎管理者又は補助者は、前項各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自ら撤去することができる。

3 前条の規定により許可の取消し等をした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はこれに対し賠償の責めを負わない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市場町庁舎等管理規則(昭和46年市場町規則第8号)又は阿波町庁舎管理規則(昭和48年阿波町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月26日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日規則第20号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

阿波市庁舎管理規則

平成17年4月1日 規則第6号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 規則第6号
平成26年3月26日 規則第8号
平成26年12月17日 規則第20号