○阿波市支所設置条例

平成17年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

阿波市吉野支所

阿波市吉野町西条字大西53番地1

合併前の吉野町の区域

阿波市土成支所

阿波市土成町土成字丸山10番地

合併前の土成町の区域

阿波市阿波支所

阿波市阿波町東原173番地1

合併前の阿波町の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第1号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿波市支所設置条例

平成17年4月1日 条例第8号

(令和元年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 条例第8号
平成18年9月29日 条例第55号
平成26年3月3日 条例第1号
令和元年9月25日 条例第2号