○阿波市行政組織条例

平成17年4月1日

条例第7号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。

企画総務部

市民部

健康福祉部

産業経済部

建設部

水道部

(分掌事務)

第2条 前条に規定する部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

企画総務部

(1) 議会及び市の一般行政に関すること。

(2) 地方分権に関すること。

(3) 文書に関すること。

(4) 情報公開に関すること。

(5) 交通及び防災に関すること。

(6) 選挙に関すること。

(7) 人事に関すること。

(8) 秘書及び交際に関すること。

(9) 財政に関すること。

(10) 公有財産の管理に関すること。

(11) 入札、契約及び検査に関すること。

(12) 市行政施策の総合企画、調整及び促進に関すること。

(13) 広域行政に関すること。

(14) 広報及び広聴に関すること。

(15) 統計に関すること。

(16) コミュニティに関すること。

(17) 合併後の調整に関すること。

(18) 地域情報化及び情報化の推進に関すること。

(19) 他の部の主管に属さないこと。

市民部

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(2) 環境衛生に関すること。

(3) 環境保全及び公害防止に関すること。

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(5) 国民年金、国民健康保険及び医療給付に関すること。

(6) 市税の賦課徴収に関すること。

(7) 人権推進に関すること。

(8) 男女共同参画に関すること。

健康福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 阿波市福祉事務所設置条例(平成17年阿波市条例第92号)に規定する阿波市福祉事務所の所掌事務に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(5) 保健衛生及び健康増進に関すること。

産業経済部

(1) 農業、林業及び水産業に関すること。

(2) 土地改良事業に関すること。

(3) 商工及び観光に関すること。

(4) 公園及び緑地に関すること。

建設部

(1) 道路、橋りょう及び河川に関すること。

(2) 地籍調査に関すること。

(3) 市営住宅に関すること。

水道部

(1) 農業集落排水に関すること。

(支所の事務分掌)

第3条 市長は、法第155条第1項の規定に基づき、条例で設置する支所に前条に規定する部の事務の一部を分掌させることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月2日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月3日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿波市行政組織条例

平成17年4月1日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 条例第7号
平成19年3月19日 条例第5号
平成20年3月19日 条例第1号
平成22年3月2日 条例第1号
平成24年6月25日 条例第14号
平成26年3月3日 条例第3号
令和2年3月18日 条例第4号