過疎地域における固定資産税の課税免除について

公開日 2022年07月01日

過疎地域における固定資産税の課税免除について

1.制度

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以下「過疎法」という。)に基づき、過疎地域内の産業の振興を図るため、阿波市過疎地域持続的発展計画(以下「市町村計画」という。)に記載された産業振興促進区域内において、要件を満たした事業の用に供する設備の取得等をした場合は、対象資産に係る固定資産税について3年間の課税免除(全額)の適用を受けることができます。

 

2.対象区域

「市町村計画」に定めた産業振興促進区域 : 市場町

 

3.対象者

青色申告をする個人又は法人

 

4.対象となる業種

製造業 日本標準産業分類の大分類の区分における製造業
旅館業

旅館業法第2条に定められた旅館業(下宿業を除く。)

・ホテル営業 ・旅館営業 ・簡易宿泊所営業

農林水産物等販売業

過疎法第23条に定められた農林水産物等販売業

 

区域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に区域以外の者に販売することを目的とする事業。

※例:観光客向けの直売所・農家レストランなど

情報サービス業等

租税特別措置法施行規則第5条の13に定められた事業

・情報サービス業 ・有線放送業 ・インターネット付随サービス業

・通信販売業 ・市場調査業

 

5.対象となる事業用設備(特別償却設備)と土地

 

 

製造業 情報サービス業

旅館業

(下宿業は除く)

農林水産物等販売業

償却資産

製造の用に供する機械及び装置 情報サービス業等の用に供する機械及び装置 旅館業の用に供する機械及び装置 製造・加工・調理・販売の用に供する機械及び装置

家  屋

上記の償却資産を稼働させるために必要な建物とその附属建物(機械室等)

営業用の事務所・倉庫は対象外

上記の償却資産を稼働させるために必要な建物とその附属建物(機械室等)

旅館業の用に供する建物とその附属建物

(その構造及び設備が旅館業法第3条第2項の規定を満たすものに限る。)

上記の償却資産を稼働させるために必要な建物とその附属建物(機械室等)上記の償却資産を稼働させるために必要な建物とその附属建物(機械室等)上記の償却資産を稼働させ販売するために必要な建物とその附属建物(機械室等)

土  地

令和4年4月1日以降の取得であり、取得の翌日から起算して1年以内に新設・増設工事の着手があった家屋の敷地面積部分

〇特別償却設備:租税特別措置法第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号の適用を受ける設備

 

6.手続きの流れ

 

手続きの流れ

①特別償却設備の取得であること税務署等で確認の上、設備の取得前に商工観光課へ相談をしてください。

②特別償却設備の取得後、市町村計画への適合確認申請をしてください。

③市町村計画に適合している場合、商工観光課より「計画適合確認書」を交付します。

④固定資産税の課税免除申請書等の提出書類を1月31日までに税務課に提出してください。

⑤徳島県と協議を行い、課税免除の決定します。

産業振興機械等の取得等に係る確認申請書[DOCX:15.4KB]

 

7.課税免除期間

固定資産税

課税免除年度

(3か年度分)

備考
課税年度 固定資産取得日
令和5年度 令和4年4月1日~令和5年1月1日 令和5年度~令和7年度

最初に課税されることになった年度から3か年度分が課税免除となります。  

令和6年度 令和5年1月2日~令和6年1月1日 令和4年度~令和6年度令和6年度~令和8年度
令和7年度 令和6年1月2日~令和6年3月31日 令和7年度~令和9年度

 

8.課税免除要件

①令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得等をした設備であること。

②特別償却設備である家屋及び償却資産の取得価格の合計が下の表の取得価格基準を満たすこと。

 

事業者の種類 事業者の資本金規模

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

旅館業

500万円以上

1,000万円以上

新規・増設のみ

対象

2,000万円以上

新規・増設のみ

対象

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上

500万円以上

新規・増設のみ対象

※取得等とは、過疎法第23条の規定による取得又は制作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得、建設を含みます。

※特別償却設備の取得価格については、法人の採用している消費税の経理方式(税抜・税込)に従います。また、圧縮記帳の適用を受けた対象固定資産の場合は、圧縮記帳後の帳簿価格が取得価格となります。

 

9.課税免除の申告期限

原則、各年1月31日までとします。ただし、確定申告書関係書類の提出については3月15日とします。

 

10.提出書類

No. 区分

チェック欄

固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)

固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)[DOCX:18.9KB]

 

課税免除の要件等に関する明細書(様式第2号)

課税免除の要件等に関する明細書(様式第2号)[DOCX:20.2KB]

※「特別償却設備」については、償却資産申告書の写しを利用し、課税免除対象資産を特定し、提出してもらっても良いです。

 

青色申告書

法人事業概要説明書(事業内容の確認、税理方式(税抜、税込)確認のため)

 

法人税確定申告書(申告書及び下記ア又はイ)

ア.法人税確定申告書別表16及び特別償却の付表(2)

「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」

イ.法人税確定申告書別表16及び下記のいずれか

「圧縮記帳の圧縮額の損金算入明細書」若しくは

「特別控除に関する明細書」

※減価償却の特例(割増償却)をしていない場合は「理由書」を提出してください。

 
登記事項証明書(土地・家屋・法人)  
建築工事請負契約書(新築・増築・改築等)  
土地売買契約書(土地の取得日を確認できる書類を含む)  

特別償却設備(家屋・償却資産)の取得価格を証する書類(領収書等)

※取替資産の場合は、生産能力が30%以上増加したことを示す資料が必要となります。

 

家屋の設計図書(寸法あり)

・平面図

・立面図

・建物位置図

・特別償却設備の配置図、製造工程表

課税免除対象部分と対象外部分が混在する場合は、対象部分を朱色により明示してください。

新築・増築以外は工事施工部分が明らかとなる図面表記・工事内容書類が必要です。

 
特別償却設備の取得等に係る確認書(計画適合確認書)  
10 特別償却設備の写真(建物の外観、機械・装置の配置)  
11 定款(法人のみ)  
12 旅館業法第3条第1項に定める営業許可証  
13

会社案内(事業概要が分かるパンフレット等)

営業報告書(決算状況が分かる書類)

 

※固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)以外については、写しで可

 

11.その他

このほか、減価償却の特例(割増償却)、事業税、不動産所得税の特例があります。

詳細は、減価償却の特例については川島税務署に、事業税、不動産所得税については徳島県東部県税局吉野川庁舎へお尋ねください。

 

12.問い合わせ先

詳細に関するお問い合わせは、阿波市役所  市民部税務課  固定資産税担当  ( 0883-36-8714 ) までお願い致します。」

 

お問い合わせ

市民部 税務課
TEL:0883-36-8713・8714・8715