公開日 2018年05月24日
国保はこれまで各市町村が運営してきましたが、平成30年4月より都道府県も市町村とともに国保を運営します。
都道府県と市町村が一緒に運営を担うことにより、サービスの充実や財政の安定化を図ります。
■県と市の役割分担について
徳島県
- 財政運営の責任主体として、国保運営方針(県内の統一的な方針)の策定
- 市町村ごとの標準保険税率を算定・公表
- 保険給付に必要な費用の市町村への支払い
阿波市
阿波市は加入者(被保険者)に身近な事業を引き続き担います。
- 国保事業費納付金を徳島県に納付
- 資格を管理(被保険者証等の発行)
- 標準保険税率等を参考に保険税率を決定
- 保険税の賦課・徴収
- 保険給付の決定・支給
■変更のポイント
1.保険証等が平成30年度以降の一斉更新から新しい様式となり、居住地の都道府県名も表記されるようになりました。
保険証等の交付は今までどおり市町村が行います。
保険証は平成30年4月から新しい様式となり、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、高齢受給者証等につきましては、8月更新時から新しい様式となりますが、それまでは有効期限まで現在の証を使用することができます。
なお、資格に関する届出は、引き続き市町村単位で行い、徳島県内で他の市町村に引っ越した場合も市町村窓口での届出が必要です。また、世帯主が変わったとき、世帯の分離や合併をしたとき等、世帯の状況が変わったときも14日以内に届出が必要です。
2.給付について、高額療養費の多数該当の通算方法が変わりました。
多数回該当とは、一つの世帯で直近1年(12ヶ月)の間に高額療養費が支給されている月が3ヶ月以上ある場合、4ヶ月目以降の自己負担限度額が引き下げられる制度です。徳島県内へ転居した場合でも国保の資格が継続し、引っ越し前と同じ世帯であることが認められる場合は、平成30年4月以降の高額療養費の該当回数は通算されることとなります。
3.保険税について
保険税はこれまでどおり阿波市に納めていただきます。なお、国民健康保険税の税率等については「国民健康保険税とは?」の表題記事をご覧ください。