公益通報者保護制度について

公開日 2017年10月01日

【公益通報者保護制度とは】

 食品の偽装表示やリコール隠しなど事業者内部からの通報を契機に、企業の不祥事が相次いで明らかになったことを受け、事業者内部の法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇などの不利益な取扱いをうけることのないよう、公益通報者を保護し、国民の生命、身体、財産の保護に係る法令の遵守を図るために「公益通報者保護法」が平成18年4月より施行されています。

 

公益通報者保護制度【消費者庁】

 

【公益通報とは】

 事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が不正の目的ではなく、①事業者内部、②その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関、③報道機関等の事業者外部のいずれかに所定の要件を満たして通報することをいいます。

 

公益通報者保護制度において通報対象となる法律【消費者庁】

 

 

 

 阿波市では、公益通報に係る事務を適切かつ円滑に行うため、「阿波市における外部の労働者からの公益通報に関する要綱」を定め、公益通報に関する一般的な質問や相談、担当課への取り次ぎを行う「総合窓口」を商工観光課に設置しました。

 

阿波市における外部の労働者からの公益通報に関する要綱[PDF:237KB]

 

【市への通報について】

●通報対象

 市に対して公益通報をすることができるのは、市内の事業者が、市の処分権限等にかかる法律に違反する(または、そのおそれのある)場合です。

 

●通報できるひと

 法律違反のある(または、そのおそれのある)事業者に雇用されている労働者の方です。パートやアルバイト、派遣労働者の方も公益通報をすることができます。

 

●総合窓口

 商工観光課 ☎0883-36-8722

 公益通報に関する一般的な質問や相談、担当課等がわからない場合の取り次ぎを行います。

 

●通報受付

 通報対象に係る処分等の権限を所管する担当課で受付をします。

 対象法令別担当課一覧[PDF:492KB]

 

【公益通報の方法】

 通報者の氏名、住所等の連絡先を明らかにしたうえで、文書の送付、ファクシミリまたは電子メールにより通報してください。

 

 

お問い合わせ

産業経済部 商工観光課
TEL:0883-36-8722

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