公開日 2016年08月30日
適法な焼却施設以外での廃棄物(ごみ)の焼却は「野焼き」と呼ばれ原則禁止とされており、廃掃法に記載される例外の場合のみ認められています。
阿波市ではこの例外に該当する野焼きを行う場合は、環境衛生課と消防署へ事前の電話連絡をしていただくようお願いしております。
これは申請・許可といった手続きではなく、事前の予告を受けることで周辺住民から火事の誤認等を受けた際、野焼きであるということを説明するための措置になります。
例外に該当する野焼きであっても近隣住民への配慮は行っていただく必要があります。
特に洗濯物がよく干される朝方のような時間帯は避け、夕方等にすぐ消火できる状態で行っていただければ幸いです。
配慮を行っていた場合でも近隣住民からの苦情あるいは申し入れによっては指導・即時の消火といった対応を行うこともありますのでご了承ください。
○野焼きの例外として認められるもの
●国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合
(例)河川・道路管理上で必要となる草木等の焼却など
●災害の予防・応急対策・復旧のために必要な場合
(例)災害などの応急対策、火災予防訓練など
●風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合
(例)どんと焼き、不要となったしめ縄・門松などを焚く行事など
●農業・林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却
(例)稲わら、焼き畑、畔の草、下枝、剪定枝の焼却など
●たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの
(例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤーなど
参考リンク:廃棄物の野外焼却禁止について(徳島県)
https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kurashi/shizen/2001032100032/