介護保険料の納め方

公開日 2015年06月04日

介護保険の財源は、国や地方自治体の負担と、40歳以上の方が納める保険料で賄われています。

 

第2号被保険者

(40~64歳)の方

 

 国民健康保険に加入している方 
    ●医療保険分と介護保険分と合わせて、国民健康保険税として納めます。
   職場の健康保険や共済組合などに加入している方
    ●医療保険分と介護保険分を合わせて、給与及び賞与から徴収されます。

 

第1号被保険者

(65歳以上)の方

 

 年金が年額18万円以上の方 ⇒ 年金から天引き

 

特別  

 徴収 

●年金の定期払い(年6回)の際に保険料があらかじめ差し引かれます。

●遺族年金と障害年金受給者も対象となります。

  〈特別徴収対象者の方でも、普通徴収になる場合があります〉  

 

◆年度の途中で65歳になった方

◆年度の途中で年金の受給が始まった方

◆年度の途中で他の市町村から転入した方

◆年度の途中で所得段階の区分が変更になった方  など  

   年金が年額18万円未満の方 ⇒ 納付書・口座振替  

 

普通

徴収

 ●送付される納付書で個別に納めます。

 

口座振替をご利用ください。

介護保険料の納め忘れがないよう、便利で確実な口座振替をご利用ください。

 

手続き方法

 

保険料納付書、預貯金通帳、印鑑(通帳の届出印)を持って、市が指定する金融機関へ申し出ください。

 

お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
TEL:0883-36-6814