公開日 2015年06月04日
介護保険の財源は、国や地方自治体の負担と、40歳以上の方が納める保険料で賄われています。
第2号被保険者 (40~64歳)の方 |
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国民健康保険に加入している方 |
●医療保険分と介護保険分と合わせて、国民健康保険税として納めます。 | ||
職場の健康保険や共済組合などに加入している方 | ||
●医療保険分と介護保険分を合わせて、給与及び賞与から徴収されます。 |
第1号被保険者 (65歳以上)の方 |
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年金が年額18万円以上の方 ⇒ 年金から天引き | |
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特別 徴収 |
●年金の定期払い(年6回)の際に保険料があらかじめ差し引かれます。 ●遺族年金と障害年金受給者も対象となります。 |
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〈特別徴収対象者の方でも、普通徴収になる場合があります〉 | |||
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◆年度の途中で65歳になった方 ◆年度の途中で年金の受給が始まった方 ◆年度の途中で他の市町村から転入した方 ◆年度の途中で所得段階の区分が変更になった方 など |
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年金が年額18万円未満の方 ⇒ 納付書・口座振替 | |||
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普通 徴収 |
●送付される納付書で個別に納めます。 |
口座振替をご利用ください。介護保険料の納め忘れがないよう、便利で確実な口座振替をご利用ください。
手続き方法
保険料納付書、預貯金通帳、印鑑(通帳の届出印)を持って、市が指定する金融機関へ申し出ください。
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お問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
TEL:0883-36-6814