児童福祉法による障がい児通所支援

公開日 2022年05月27日

障がい児通所支援の内容

 障がいのある児童が身近な地域で適切な支援が受けられるようにします。 

 

サービスの種類 サービスの内容 
児童発達支援  

未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練などを行います。

医療型児童発達支援

未就学の障がい児(上肢・下肢または体幹の機能に障害のある児童)に児童発達支援および治療を行います。

放課後等デイサービス

学校に就学している障がい児に対して、授業の終了後や休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練を行う

とともに、社会との交流を促進します。

保育所等訪問支援

障がい児が通う保育所等を訪問し、保育所等における他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

居宅訪問型児童発達支援

障がい児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障がい児に発達支援が提供できるよう、障がい児の居宅を

訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。

 

 

障がい児相談支援

 障がいのある児童がサービスを利用する前の障がい児支援利用計画案の作成や、支給決定時の計画作成、一定期間のモニタリング実施などの支援を行います。

 

 

利用方法

1.通所サービスの利用を希望するときは、社会福祉課で通所給付費の支給申請を行います。また、保護者及びお子さんから聞き取り調査を行いますので、事前に社会福祉課にお問い合わせください。  

  

2.事前に利用する事業所を決めておくことが望ましいです。利用したい事業所に見学に行ったり、実際に利用可能であるかなどの問い合わせをお願いします。

 

3.サービスの利用には「障がい児支援利用計画案」が必要です。障がい児相談支援事業者を決め、計画案の作成を依頼してください。

 

4.市は、申請書類や計画案を踏まえてサービスの支給決定を行い、「通所受給者証」を交付します。利用する事業所と利用契約を結び、サービスの利用を開始します。

 

5.利用者が負担する金額は、利用に要する費用の1割ですが、世帯の所得状況により、負担上限月額が決められています。これ以外に、事業者が別途徴収する費用(食費や送迎代など)が発生する場合があります。

 

 

くわしくは、阿波市役所1階 社会福祉課 までお問い合わせください。

 

 

県の指定を受けた事業所は、下のリンクから調べることができます。

  関連リンク:「徳島県オープンデータポータルサイト(外部サイト)」の「【徳島県】障がい児・者サービス事業所(施設)一覧」の「障がい児通所支援事業所・入所支援施設一覧」

 

 

 

 

 

 

 

関連ワード

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所社会福祉課
TEL:0883-36-6811・6812