戸籍に関する証明書の種類の例(事業所など第三者による請求)

公開日 2013年08月22日

戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄(抄)本)

  戸籍の全部(一部)の証明

 

除かれた戸籍の全部(個人)事項証明書(除籍謄(抄)本)

  除かれた戸籍の全部(一部)の証明

  ※戸籍に記載されている方が全員、婚姻、死亡、離婚等で除籍になるか、または本籍地を他市町村へ異動(転籍)すると、その戸籍は除籍となります。

 

改製原戸籍謄(抄)本

  改製された戸籍の全部(一部)の証明

  ※戸籍の改製とは、戸籍の様式が法によって変わることをいい、それまでの戸籍は改製原戸籍となります。電算化後の新戸籍(コンピュータ処理される戸籍)は、様式が変更され、横書きで戸籍の記載が項目ごとに整理されて載るようになります。これに伴い従前の縦書きの戸籍は「平成改製原戸籍」となりました。

  ※新戸籍には既に除かれている人は記載されません。これらの人が載っている証明が必要な場合は「改製原戸籍」(1通750円)を請求していただくことになります。

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お問い合わせ

市民部 市民課
TEL:0883-36-8710