年金受給権者が亡くなったら(未支給年金・受給権者死亡届)

公開日 2022年02月04日

 年金受給権者が亡くなったときには、年金受給権者死亡届の提出が必要です。

 また、年金は受給権者が死亡した月分まで支給されるため、まだ受給していない年金がある場合、遺族からその期間分の年金を未支給年金として請求することができます。

 

 

【未支給年金を請求できる遺族】

 死亡当時、受給権者と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求することができます。

 

1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 

7.その他3親等内の親族 

 

※3親等内の親族の範囲は、下記のリンク先の図で示す通りです。

 

日本年金機構「三親等内の親族図」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.files/20160721.pdf

 

 

 上記の遺族がいない場合は、死亡届のみの提出となります。

 

【手続きに必要なもの】

  未支給年金を請求する場合

    ●受給権者(死亡者)の年金証書  

    ※紛失等を理由に提出できない場合は、お手続きの際にその旨を職員にお伝えください。

  ●請求者と受給権者の関係が確認できる戸籍謄本

  ●請求者の住民票謄本       

    ※請求者の個人番号(マイナンバー)が日本年金機構に収録されていない場合

  ●受給権者(死亡者)の住民票除票 

    ※請求者の個人番号(マイナンバー)が日本年金機構に収録されていない場合

  ●金融機関の通帳(請求者名義)

  ●生計同一関係に関する申立書   

    ※請求者と受給権者が別世帯の場合

 

 死亡届のみ提出する場合

  ●受給権者(死亡者)の年金証書

    ※紛失等を理由に提出できない場合は、お手続きの際にその旨を職員にお伝えください。

  ●受給権者の死亡の事実を確認できるもの

  (戸籍謄本(または抄本)、住民票除票もしくは死亡診断書の写し) 

    ※請求者の個人番号(マイナンバー)が日本年金機構に収録されていない場合 

 

 

 なお、未支給年金に関する詳しい内容は、日本年金機構のホームページをご覧ください。

 

・日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html

 

 

 届出先

  市民課(本庁1階)・各支所地域課(吉野・土成・阿波)

  徳島北年金事務所

   

 ※原則、亡くなられた方が国民年金を受給していた場合は市民課・各支所地域課で、それ以外の場合は年金事務所または各共済組合での手続きになります。

 

 

 問い合わせ先

  市民課(本庁1階)  TEL:0883-36-8710

  徳島北年金事務所

    お客様相談室  TEL:088-655-0200

 

   

 

関連ワード

お問い合わせ

市民部 市民課
TEL:0883-36-8710

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード