特定活断層調査区域及び活断層の調査を推奨する区域の指定について

公開日 2013年08月30日

 

徳島県は、平成25年8月30日に「徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」第55条に基づき「特定活断層調査区域」を指定しました。また、条例とは別に設定する「活断層の調査を推奨する区域」を公表しました。

 

  徳島県では讃岐山脈南縁部に「中央構造線」が縦断しており、中央構造線活断層帯を震源とする直下型地震の発生確率は極めて低い(30年以内でほぼ0~0.3%)ものの、ひとたび発生すれば甚大な被害が予想されます。

 

   特定活断層調査区域」とは「徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例」第55条に基づき、活断層の調査が必要な区域を「特定活断層調査区域」として指定し、特定施設(※)の新築等(新築、建て替え)を行う場合には、活断層の位置を確認し、その直上を避けて建築していただくものです。

 

 

 この指定をもって条例に基づく「土地利用の適正化」は、スタートしています。今後は、「特定施設」(※)の新築等を行う場合には、県に届出が必要となります。 

 

 

 

  活断層の調査を推奨する区域」とは、特定施設の新築に際し、ボーリング調査等の地盤調査を行う場合に、あわせて活断層の調査を行うことをお勧めする区域です。この区域は、「位置がやや不明確な活断層」を基本として設定しており、活断層の調査を実施しても、その位置の特定が困難な場合等もあることから、条例による活断層調査の実施を求めるものではありません

 

 

 

  詳しくは徳島県ホームページ「安心とくしま」をご覧ください。

 

 

  

 特定施設とは、一定規模以上の学校、病院その他の「多数の人が利用する建築物」及び一定量以上の火薬類、石油類その他の「危険物を貯蔵する施設」のことです。 

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