公開日 2023年08月21日
平成24年7月9日に、外国人登録制度が廃止されたことにより、外国人登録制度における登録原票に基づく記載事項証明書の交付ができなくなりました。
このことから従前の住所などの履歴が記載された証明が必要な場合、出入国在留管理庁に対して本人による郵便での請求等を行っていただくことになります。
請求方法については、下記の出入国在留管理庁のホームページで確認してください。
・外国人登録原票の写しの交付等が必要な場合
・外国人出入国記録の開示請求を行う場合
・死亡した外国人の外国人登録原票の写しが必要な場合
お問い合わせ
市民部 市民課
TEL:0883-36-8710