公開日 2025年03月03日
DV・ストーカー等被害者の支援措置
最近、配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある者からの暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)、つきまといなどの反復行為(ストーカー)や児童虐待等による被害が、社会問題となっています。
このような加害者から、被害者の住民票・戸籍の附票の写しの交付の請求があった場合、不正な請求による交付を制限するため、平成16年7月1日から支援措置を開始しております。
市では被害者からの書類による申し出により、警察などの関係機関にその事実を確認し、支援が必要と判断した場合、住民票の写し等の交付制限を行います。
これにより、被害者の住民票の写しなどの交付請求の受付時には、被害者本人へのなりすましを防ぐため、本人確認を厳格に行います。また、請求理由を明確にするため関係書類の提示を求めるなど、厳格な審査をします。
支援措置の申出について
申出の際には、あらかじめ徳島県中央こども女性相談センターや阿波吉野川警察署等にご相談ください。申出後に市役所から、相談された関係機関への意見照会をさせていただきます。警察署の相談窓口については、徳島県警察署・相談窓口のご案内でご確認ください。
申出窓口
市民課(本庁1階)
受付時間
※平日の午前8時30分から午後5時15分まで。(年末年始を除く)
必要なもの
・本人確認書類
・支援措置申出書(申出書は市民課、各支所地域課の窓口に備え付けてあります)
・代理の方は委任状
相談に関して
◇相談に関しては
・徳島県中央こども女性相談センター
徳島市昭和町5丁目5番地の1
女性支援:電話: 088-652-5503 : 088-623-8110(女性の悩み110番)
児童相談:電話: 088-622-2205
・県警総合相談センター(徳島県警察本部)
電話: 088-653-9110