農地法第3条許可申請について

公開日 2012年08月28日

農地法第3条許可申請について

 

 

農地の売買、贈与、貸借等には許可が必要です

 

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないで行った行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。

 

 

〈農地法第3条の主な許可基準〉

 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。


 ○今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること (全部効率利用要件)
 ○法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
 ○申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
 ○今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

 

※ 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

※ 資産保有目的・投機目的等農地取得は、耕作又は養畜の事業を行うものと認めれません。

※ 阿波市農業委員会管内の下限面積40アールで設定しておりましたが、令和5年4月1日から、下限面積が廃止となりました。

                     

  

 

〈農地法第3条許可事務の流れ〉

 ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは次のとおりです。なお、申請書等は農業委員会事務局に備えてあります。
 
申請者の方の流れ
 

 申請についての相談・・・・・農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いします。

 

    ↓ 

 

 申請書の記入・・・・・・・・・・申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。


    ↓

 

 必要書類の入手・・・・・・・・必要書類については添付書類一覧表をご参照ください。
                なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。

    ↓


 申請書提出前の再確認・・・記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり不許可になったりする場合があります。

                   申請書提出前に、もう一度ご確認ください。

    ↓


 申請書の提出/受付・・・・・受付期間をご確認のうえ農業委員会事務局までお越しください。

 

 

農業委員会の流れ

 

 申請書の受付・・・・・申請締切日は毎月5日です。(5日が閉庁日の場合は、その前の開庁日まで)

 

    ↓


 申請内容の審査・・・申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。

 

    ↓


 農業委員会総会・・・農業委員会総会(毎月25日頃開催予定)で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。

 

    ↓


 許可書の交付・・・・・認印持参のうえ農業委員会事務局までお越しください。

 

 

 

 

 ※ 申請には、下記の様式をダウンロードし両面印刷の上ご利用ください。

 

      農地法第3条許可申請書[DOC:29.5KB]   

        農地法第3条許可申請書[PDF:1.2MB]

      農地法第3条申請別添書類 農[DOC:67KB]

        農地法第3条申請別添書類[PDF:4.51MB]  

          農地法第3条申請別添書類一覧表[PDF:770KB]  

  

 ※ 農地所有適格法人の方の場合は、下記の書類も必要です。

 

      農地所有適格法人としての事業等の状況(別紙)[DOC:50KB]              

     農地所有適格法人としての事業等の状況[PDF:1.7MB] 

 

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お問い合わせ

諸課 農業委員会事務局
TEL:0883-36-8751

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