特別障害者手当について

公開日 2015年02月04日

 特別障害者手当は、20歳以上の方で、心身に著しく重度の障害があるため日常生活において

常時特別の介護を必要とする在宅の方に対して手当を支給する制度です。

 

 

■手続き

 

 指定診断書等を提出していただき審査を行います。

 ※診断書等の様式は社会福祉課窓口に備え付けてあります。

 

 

■支給額

 

 月額 27,300円 ※令和4年4月から

 

 支給時期は年4回(2月・5月・8月・11月)、前3カ月分を一括して手当受給者本人名義の金融機関の口座へ振込みます。

 

 

■対象者の制限

 

 次のような場合には、手当は支給されません。

 

 ・ 社会福祉施設等に入所(通所は除く)している場合。

 ・ 病院、診療所、老人保健施設に3カ月を超えて入院している場合。

 ・ 受給資格者本人、またはその配偶者および生計を維持する扶養義務者の所得が政令で定める限度額以上である場合。

 

 

特別障害者手当の申請は、社会福祉課でできます。その他詳しいことは、社会福祉課へご相談ください。

 

 

お問い合わせ

健康福祉部 福祉事務所社会福祉課
TEL:0883-36-6811・6812