公開日 2022年10月01日
【 制度内容について 】
児童手当は、児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として実施するものです。
■ 支給対象 |
中学校卒業(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育する父母等
■ 支給金額 |
児童の年齢等 |
所得制限額未満 (児童手当) |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 (特例給付) |
所得上限限度額以上 | |
3歳未満(一律) | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし | |
3歳以上 小学校終了前 |
第1子・2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生(一律) | 10,000円 |
※「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
■ 所得制限限度額及び所得上限限度額 |
扶養親族の数 |
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,042 | 1,048 | 1,276 |
◎請求者1人分(生計の中心者)の所得で計算します。(共働きの場合でも、夫婦の所得合算は行いません。)
◎収入額の目安はおおよその額であり、判定は所得で行います。
◎市において所得の確認ができない場合、所得の申告や所得課税証明書の提出を求める場合があります。
■ 支給時期 |
支給対象月 |
支給日 |
2月分から5月分まで | 6月11日 |
6月分から9月分まで | 10月11日 |
10月分から1月分まで | 2月11日 |
支給日が土日祝日の場合は、その前の平日に振り込みます。
【 各種申請・届出について 】
新たに児童手当の支給を受けようとする場合や、受給者や子どもの状況が変わった場合は、所定の届出が必要になります。
■ 支給要件 |
阿波市に住民登録があり、下記のいずれかに該当する方
◎児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または母
◎児童を養育している未成年後見人
◎児童養護施設等に入所している場合、その施設長または里親
◎父母が国外におり、祖父母等が国内で児童を養育している場合、その祖父母等(父母指定者)
◎離婚協議中で別居(住民票上も)しているような場合、児童と同居している方(同居優先)(単身赴任等で監護が継続する場合を除く)
※いずれの場合も、支給対象となる児童は、日本国内に住所を有する必要があります。(留学を除く)
■ 認定請求 |
出生や転入等により新たに受給資格が発生した場合は、15日以内に「認定請求書」を提出してください。申請した月の翌月分から手当が支給されます。
なお、災害などやむを得ない理由で申請ができなかった場合、その理由が止んだ後、15日以内に申請すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
15日を過ぎてから「認定請求書」を提出した場合、遅れた分の月分の手当は支給出来ない場合が発生することがあります。
遡っての申請は出来ませんので、ご注意ください。
不足書類がございましても、15日以内に「認定請求書」を提出して、後日不足書類を提出することは可能ですので、早めに「認定請求書」の提出をお願いします。
請求者は児童の保護者のうち生計中心となる方(所得の高い方)で、請求者・配偶者ともに所得の確認が必要となります。
※公務員の場合は勤務先からの支給となりますので、勤務先で請求手続きを行ってください。
○認定請求に必要なもの
・請求者本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カード等)
・請求者名義の金融機関通帳(請求者本人のものに限ります)
・請求者の健康保険証の写し(生活保護の方は不要です)
その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
1月1日に阿波市に住所がない場合 |
所得課税証明書 (マイナンバーの利用により省略可能) (配偶者が請求者の扶養になっていない場合は、配偶者の分も必要) |
建設国保、医師国保等で厚生年金に加入している場合 | 年金加入証明書(※) |
児童と別居している場合 | 別居監護申立書 |
児童の住所が市外の場合 |
児童の世帯全員の住民票(マイナンバーの利用により省略可能) 児童のマイナンバーがわかるもの |
実子でない児童(子の子)を養育している場合 | 生計維持申立書 |
父母指定者が申請する場合 | 父母指定者指定届等 |
同居優先として申請する場合 | 同居優先支給に関する申立書、離婚協議中であることがわかる公的書類 |
未成年後見人が申請する場合 |
児童の戸籍抄本(後見人との続柄がわかるもの) |
※健康保険証から年金種別が判断できない場合、年金加入証明書の提出をお願いします。
こちらから様式をダウンロードし、お勤めの事業所で証明を受けてから提出してください。
◎配偶者など代理人が来庁する場合 (※通常の書類に加えて、以下が必要になりますのでご注意ください。)
・請求者本人が作成した委任状
・代理人の免許証等身元確認書類
※必ず請求者本人が自署してください。
■ 現況届 |
令和4年6月より原則不要となりました。
ただし①~⑤に該当する方はこれまで通り、毎年6月中に現況届の提出が必要になります。
①配偶者からの暴力などにより、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
②阿波市に住民票がない児童を養育する人
③離婚協議中で配偶者と別居している人
④未成年後見人、施設などの受給者
⑤その他、阿波市からの案内があった人
①~⑤に該当する方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
提出がない場合には、6月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
■ その他届出が必要な場合 |
下記に該当する場合、届出が必要となります。
届出が遅れると遅れた月分の手当が受けられない場合や、さかのぼって手当を返還していただく場合がありますので、早めの提出をお願いします。
こんなときは | 届 出 |
出生などにより養育する児童の数が増えたとき | 額改定認定請求書 |
養育する児童の数が減ったとき | |
受給者が市外に転出したとき | 受給事由消滅届 |
離婚等の理由で、受給者が児童の養育をしなくなったとき (※1) | 受給事由消滅届または額改定認定請求書 |
受給者または児童が死亡したとき | |
受給者が公務員になったとき (※2) | 受給事由消滅届(勤務先へ認定請求書) |
受給者が公務員でなくなったとき | 認定請求書(勤務先へ受給事由消滅届) |
市内で住所が変わったときや、養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届 |
受給者または児童の氏名が変わったとき | 氏名変更届 |
手当の振込口座を変更したいとき (※3) | 口座振替依頼書 |
※1 新たに受給資格が発生した方(配偶者)が手当を受給する際は、必ず認定請求の手続きが必要です。
※2 公務員のうち、「独立行政法人の職員」、「公益法人等への派遣職員」、「日本郵政グループ職員」等に該当する場合、申請先は市区町村になります。
※3 届け出の時期によっては変更が間に合わず、旧口座に振り込まれる場合があります。また、口座は受給者名義のものに限られ、配偶者や児童の口座に変更することはできません。
【 寄附について 】
児童手当を、市の子育て支援の事業のために寄附することができます。ご関心のある方はお問い合わせください。