国民健康保険税とは

公開日 2024年04月01日

国民健康保険税とは 

国民健康保険は、病気やけがをしたときの医療費をはじめ、出産育児一時金や葬祭費などにあてられる加入者みなさんの助け合いの制度で、保険税はこの制度を支える大切な財源です。国民健康保険税は、その世帯における加入者の収入や加入者数に応じて、世帯ごとに計算します。
 
 

納税義務者とは

国民健康保険税は世帯主に対して課税されます。世帯主が国民健康保険以外の保険に加入していても、世帯の中に一人でも国民健康保険の加入者がいれば、世帯主の名前で納税通知書や納付書が送付されます。
 

令和6年度賦課方式の変更について

徳島県の「国民健康保険運用方針」で資産割の段階的な縮小・廃止が示され、本市でも令和3年度から令和5年度にかけて段階的に資産割率を引き下げてきました。
令和6年度は資産割を廃止し、これに伴い減少する保険税については、均等割額、平等割額としてご負担いただくことになります。健全な国保運営維持のためご理解くださいますようお願いします。
 

国民健康保険税の税率等

国民健康保険税は、医療分・後期高齢者支援金分(支援金分)・介護納付金分(介護分)ごとに算出した額(100円未満切り捨て)を合算した額です。年度途中で加入・脱退した場合は月割りで計算します。
令和6年度の税率等については、次のとおりです。
 
【令和6年度国民健康保険税率】
項目・区分等 医療分 支援金分 介護分
(0~74歳) (0~74歳) (40~64歳)
所得割率 課税対象額*1 9.35% 2.8% 2.1%
均等割額 加入者1人につき 28,000円 9,000円 10,000円
平等割額 一世帯につき 21,000円 7,000円 5,000円
 課税限度額 650,000円

240,000円

170,000円
*1 「課税対象額」とは、加入者の前年中の総所得金額等から基礎控除43万円を控除した額のことです。
 
 

納期について

国保税(普通徴収)の納期は、7月から翌年2月までの8回で、毎年7月上旬から中旬にかけて、1年分の納税通知書を送付しています。納期限は各納期の末日(12月のみ25日)ですが、月末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。口座振替日は各納期の納期限日です。振替確認は通帳記帳によりお願いします。
年金からの特別徴収の場合は、各偶数月の年金受給日において、年金から天引きさせていただくことになります。
 

 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

普通徴収

(納付書、

口座振替)

     

1期

2期 3期 4期 5期 6期 7期

8期

 

特別徴収

(年金からの

 天引き)

           
 
 

特別徴収(年金からの天引き)について

特別徴収の方は、所得確定前の仮徴収税額を4月、6月、8月の年金から天引きさせていただき、所得確定後に決定された税額から仮徴収税額を差し引いた残額を10月、12月、2月の3回に分けて天引きさせていただきます。
仮徴収税額は、前年度から引き続き特別徴収の方は、前年度の2月分と同額(平準化対象の方については、6月・8月は前年度の年税額をもとに調整した額)、新規で特別徴収に切り替わる方は、前年度の国民健康保険税額の6分の1を基準とした額となります。
 
次の条件をすべて満たす方が特別徴収の対象となります。
・世帯主が国保加入者で、世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の方
 (世帯主が75歳に到達する年度は、普通徴収になります)
・世帯主の介護保険料が特別徴収されている方
・特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上の方
・介護保険料と国民健康保険税との合算額が年金受給額の2分の1を超えない方
 
 

均等割額・平等割額の軽減

世帯主(世帯主が国保加入者でない場合も含む)とその世帯の国保加入者及び特定同一世帯所属者の軽減判定所得の合計額が判定基準以下の場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。申告していただいた所得により自動計算されますので申請の必要はありません。
ただし、所得の申告ができていない場合は要件を満たしていても軽減の適用を受けることはできません。
 
軽減割合 軽減判定の基準額
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減

43万円+(29.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 

5割軽減2割軽減

43万円+(54.5万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 
※ 「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同じ世帯に属する方をいいます。ただし、後期高齢者医療制度の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
 
※ 軽減割合を算定するときは、次のことに注意してください。
1 農業所得や事業所得における専従者控除があった方は、専従者控除前の所得で判定し、専従者給与は所得に含まず判定します。
2 譲渡所得については、特別控除前の金額で判定します。
3 65歳以上で公的年金を受給されている方については、公的年金所得から15万円を控除した金額で判定します。
 
 

後期高齢者医療制度創設に伴う軽減措置等

1 特定世帯および特定継続世帯について
国民健康保険加入世帯で、他の世帯員が後期高齢者医療制度へ移行して国民健康保険の被保険者でなくなったため、1人だけが国民健康保険に残った世帯であって、国民健康保険の資格を喪失した月の属する月(特定月)以後5年を経過する月までの間にある世帯を「特定世帯」といいます。
また、特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過するまでの間にある世帯を「特定継続世帯」といいます。
「特定世帯」については、医療分と支援金分の「平等割額」が5年間2分の1軽減され、「特定継続世帯」については、医療分と支援金分の「平等割額」が3年間4分の1軽減されます。
 
※ 「特定世帯」「特定継続世帯」ともに、7割軽減・5割軽減・2割軽減適用世帯については、軽減適用後の額がそれぞれ減額されます。
※ 世帯主が変更となったときなどは適用対象外となります。
 
2 旧被扶養者について
これまで社会保険や共済組合等の被用者保険の被保険者であった方が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。
この場合、申請により、所得割額と資産割額は全額免除、均等割額は半額(注)となり、さらに旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額(注)となります。
 
(注)資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限ります。「7割軽減」、「5割軽減」の対象となる世帯は除きます。
 

子育て世帯への軽減措置

 子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児(小学校入学前の子ども)の均等割額が2分の1に軽減されます。なお、所得が一定以下の世帯に対する軽減(7割・5割・2割軽減)が適用される世帯の未就学児の場合は、残りの均等割額をさらに2分の1に軽減します。

 

■未就学児1人あたりの均等割額(年額)

【医療分】 軽減前 軽減後
軽減なし 28,000円 14,000円
2割軽減 22,400円 11,200円
5割軽減 14,000円  7,000円
7割軽減   8,400円  4,200円
【支援分】 軽減前 軽減後
軽減なし 9,000円 4,500円
2割軽減 7,200円 3,600円
5割軽減 4,500円 2,250円
7割軽減 2,700円 1,350円

お問い合わせ

市民部 税務課
TEL:0883-36-8713・8714・8715