情報公開制度について

公開日 2013年08月28日

情報公開制度とは、市が保有している情報を市民のみなさんの求めに応じて公開する制度です。

市ではこの制度により、市民のみなさんのご理解と信頼を深めるとともに、公正な行政運営の確保と市民参加による開かれた行政を実現するため情報公開を実施しています。

 

●公開請求ができる方

  • 市内に住所を有する方
  • 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 市内の事務所または事業所に勤務する方
  • 市内の学校に在学する方
  • 市が行う事務事業に利害関係を有する方及び法人
 

●公開制度を実施する機関(実施機関)

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業者

 

●公文書の公開を請求する方法

所定の様式(各実施機関にあります)に、住所、氏名、公文書を特定するための必要事項などを記入して、総務課または、関係する課へ請求してください。

 

●異議申立て

情報公開制度に基づく実施機関の行った部分公開、非公開決定等に不服がある場合には、異議申立てを行うことができます。

 

 

 

 

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情報公開審査会

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お問い合わせ

企画総務部 企画総務課
TEL:0883-36-8700 ・ 8707