選挙権などについて

公開日 2018年06月01日

  
最近、選挙の投票率の低下が問題となっています。選挙に参加することの重要性を有権者のひとりひとりが良く認識して、自らの意思を投票で示すことこそ、民主政治を支えることになるのです。 
 

1 選挙に参加するためには

 
選挙に参加する(投票する)ためには、選挙権があるというばかりでなく、実際に居住する市区町村の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
 

(1) 登録される資格

  • 満18歳以上の日本国民であること
  • 実際に居住する市区町村の区域内に住所を有すること。
  • 実際に居住する市区町村の住民票が作成された日(他の市区町村から住所を移した者については転入の届出をした日)から、引き続き三ヶ月以上その市区町村の住民基本台帳に記載されていること。
 
(2) 登録の時期 

ア 定時登録 

  毎年3月、6月、9月、12月のそれぞれ1日に登録される資格を有する人を1日に登録します。

イ 選挙時登録 

  選挙の都度、登録の基準となる日及び登録日を定めて登録します。
 

2 投票

 
投票は、選挙の当日、あなたがその登録された市区町村の定められた投票区の投票所へ行って、投票することになります。投票は、1人1票で投票の秘密が守られるよう憲法で保障され、公職選挙法で規定されています。
 

(1) 投票所入場券(選挙のお知らせ、入場整理券などとも呼ばれています。)

 
市区町村の選挙管理委員会は、選挙人の棄権防止、投票所での整理や投票所の場所などをお知らせする方法の一つとして、投票所入場券を発行しています。
 

(2) 投票所入場券が届かない、または紛失したとき

 
選挙の際に、投票所入場券が届かない、または紛失したときなどでも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
 

(3) 投票日に投票できないとき

 
選挙の当日、仕事や所用または病気などのために投票所にいけない人のために、期日前投票の制度があります。期日前投票は、選挙の期日の公示(告 示)日の翌日から、投票日の前日まで市区町村の選挙管理委員会の管理する期日前投票所で行われます。また、旅行先(滞在地)の選挙管理委員会や入院してい る病院(あらかじめ指定されている)で投票する不在者投票の制度、身体障害者の人や要介護者の人が自宅で郵便等を利用して投票できる制度もあります。
 

3 学生の選挙権

 
本来は、現在居住するところへ住民基本台帳の届出をするのがたてまえです。勉強のため、郷里を離れて下宿等に居住する人の住所は、その寮、下宿等が家族の 居住地に隣接する地にあり、休暇以外にもしばしば帰宅する必要がある等、特段の事情がある場合を除き、居住する寮、下宿等の所在地になります。郷里を離れ て下宿等をされる場合は、正しく住民票の手続きをとっていないと、たとえ選挙人名簿に登録されていても投票できなくなる場合があります。
 

4 在外選挙制度

 
満18歳以上の日本国民で、在外選挙人名簿の登録申請を行い、登録されますと、その居住する地域に応じて、在外公館投票又は郵便投票により、外国にいながら国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)に投票ができる制度です。 
 

5 公職選挙法等の改正

 

(1) インターネット選挙運動の解禁

 

インターネットを使った選挙運動が出来るようになりました。概要は次のとおりですが、守らなければならない事項や禁止事項など詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

 
1.有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
 
2.候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
 
・選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
・選挙運動は、公示・告示日から投票の前日までしか行うことができません。
・未成年者等は選挙運動をすることができません。
 
 
 

(2) 成年被後見人に選挙権

 

成年被後見人も投票できるようになりました。

 

 

 

※ 選挙資格などわからないことがあれば、居住地の選挙管理委員会にお尋ねください。
めいすいくん

 

連絡先

選挙管理委員会事務局

TEL:0883-36-8753

お問い合わせ

企画総務部 企画総務課
TEL:0883-36-8700 ・ 8707