09.落札後の手続(自動車)

公開日 2011年04月01日

落札後の手続の流れ

1 執行機関からの電子メールを確認
2 買受代金の納付(買受代金納付期限までの納付が必須です)
3 必要書類の提出
4 公売財産の引渡し(登録移転)
5 代理人が落札後の手続を行う場合 
 

1 執行機関からの電子メールをご確認ください

(1) 開札後、執行機関が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者となった方へ、その公売財産の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先等を電子メールでお知らせします。この電子メールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。 
   
※この電子メールは開札日に送信します。入札されたYahoo!   JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で執行機関連絡先を確認しご連絡ください。
(2) 買受人(最高価申込者)本人以外の方(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください

2 買受代金の納付

(1) 納付していただく金額
買受代金 = 落札価額 - 公売保証金額
  ★平成20年6月6日の国税徴収法基本通達一部改正により、公売財産が消費税法上の課税財産(消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)で ある場合、見積価額、最高価申込価額及び売却価額に消費税相当額を含む取り扱いとなりました。このため、落札価額をもって売却決定金額とします。
(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
(3) 買受代金納付期限は、執行機関から送信する電子メールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
(4) 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
   ア)銀行振込
     ・執行機関から送信する電子メールで振込口座をお知らせします。
     ・振込手数料は、買受人の負担となります。
     ・類似の口座名にご注意ください。
  イ)現金書留の送付 (納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。)
     ・現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
  ウ)現金又は銀行振出小切手の直接持参
    ・小切手は、原則として徳島県内の手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して5日を経過していないものに限ります。
    ・受付時間は、平日9時から17時までです。
(5) 買受人となった場合、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。買受代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
(6) 買受人本人以外の方(代理人)が買受代金の納付及び公売財産の引渡しを受ける場合は、
5 代理人が落札後の手続を行う場合」 を参照してください。
 

3 必要書類の提出

 
(1) 以下の書類を執行機関に提出してください。
   ※必要書類の提出先は、開札後に執行機関が落札者(最高価申込者)へ送信する電子
メールでご確認ください。
    ア)執行機関が落札者(最高価申込者)へ送信した電子メールを印刷したもの
   イ)買受人が個人の場合 公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
   ウ)買受人が法人の場合 法人の商業登記簿抄本等
   エ)所有権移転登録請求書(下の様式を印刷し記名・押印してください。)
   オ)自動車保管場所証明書
   カ)移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
   キ)自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
   ク)買受人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る。)
   ケ)郵便切手1,500円程度
      ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が四国運輸局徳島運輸支局以外の場合のみ提出してください。
   コ)保管依頼書(下の様式を印刷し記名・押印してください。)
     ただし、買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合のみ提出してください。
(2) 必要書類は、郵送(郵送料は買受人負担)もしくは直接執行機関に持参してください。買受人本人以外の方(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は
     「5 代理人が落札後の手続を行なう場合」を参照してください。
 

 

 

4 公売財産の引渡し・登録移転  落札後の注意事項もご覧ください。

 
(1) 執行機関の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。
(2) 執行機関は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(移転登録等の嘱託)を行います。
(3) 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が四国運輸局徳島運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送で行います。
(4) 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
(5) 売却決定(開札日の7日後)後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に公売財産の引渡しを受けることが可能となります。
(6) 買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
(7) 引渡し場所は、原則として公売物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。買受人本人が来庁する場合は、以下の書類をお持ち下さい。 
      ア)買受人が個人の場合 運転免許証等、買受人ご本人の写真が添付されている本人確認書類
     イ)買受人が法人の場合 法人の商業登記簿抄本等及び運転免許証等、代表者自身の写真が添付されている本人確認書類
        公売財産が執行機関以外の者に保管されているときは、執行機関が交付する「売却決定通知書」を提示し、保管人から公売財産の引渡しを受けてください。
(8) 買受人本人以外の方(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は
   「5 代理人が落札後の手続を行なう場合」を参照してください。
(9) 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。
 
 

5 代理人が落札後の手続を行う場合

 
買受人本人(法人の場合は代表者)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行なうことができます。代理人が手続を行なう場合、以下の書類をご提出ください。
    ア)委任状(買受人・代理人双方の実印が押印されていることが必要です。)
    イ)買受人・代理人双方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
    ウ)代理人が執行機関に来庁する場合や公売財産の引渡しを受ける場合は、運転免許証等、代理人ご本人の写真が添付されている本人確認書類
      ※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が公売財産の引渡しを受ける場合も、その従業員の方が代理人となり、委任状等の提出が必要です。 
 

お問い合わせ

市民部 税務課
TEL:0883-36-8713・8714・8715

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード