08.落札後の手続(動産)

公開日 2011年04月01日

落札後の手続の流れ

1 執行機関からの電子メールを確認
2 買受代金の納付(買受代金納付期限までの納付が必須です。
3 必要書類の提出
4 公売財産の引渡し
5 代理人が落札後の手続を行う場合
 
 

1 執行機関からの電子メールをご確認ください

 
(1) 開札後、執行機関が落札者(最高価申込者)となった方へ、その公売財産の売却区分番号、整理番号、執行機関の連絡先等を電子メールでお知らせします。この電子メールは必ず執行機関に受信情報が届くように   開いてください。
※この電子メールは開札日に送信します。入札されたYahoo!   JAPAN IDでログインした公売物件財産詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で執行機関連絡先を確認しご連絡ください。
(2) 買受人(最高価申込者)本人以外の方(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。
 

2 買受代金の納付

(1) 納付していただく金額
    買受代金 = 落札価額 - 公売保証金額
   ★ 平成20年6月6日の国税徴収法基本通達一部改正により、公売財産が消費税法上の課税財産(消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)である場合、見積価額、最高価申込価額及び売却価額に消費税相当額を含む取り扱いとなりました。このため、落札価額をもって売却決定金額とします。
(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
(3) 買受代金納付期限は、執行機関から送信する電子メールもしくは公売物件財産詳細画面でご確認ください。
(4) 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    ア)銀行振込
       ・執行機関から送信する電子メールで振込口座をお知らせします。
       ・振込手数料は、買受人の負担となります。
       ・類似の口座名にご注意ください。
   イ)現金書留の送付 (納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。)
      ・現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
   ウ)現金または銀行振出小切手の直接持参
     ・小切手は、原則として徳島県内の手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して5日を経過していないものに限ります。
     ・受付時間は、平日9時から17時までです。  
(5) 買受人となった場合、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。買受代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。買受人本人以外の方(代理人)が買受代金の納付及び公売財産の引渡しを受ける場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」 を参照してください。 
 

3 必要書類の提出

(1) 以下の書類を執行機関に提出してください。
   ※必要書類の提出先は、開札後に執行機関が落札者(最高価申込者)へ送信する電子メールでご確認ください。
  ア)執行機関が落札者(最高価申込者)へ送信した電子メールを印刷したもの
   イ)買受人が個人の場合  公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
  ウ)買受人が法人の場合  法人の商業登記簿抄本等
  エ)保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合)
   オ)送付依頼書(送付による公売財産の引渡しを希望される場合)
(2) 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
(3) 買受人本人以外の方(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は
「5 代理人が落札後の手続を行なう場合」を参照してください。
 
 
 

4 公売財産の引渡し 落札後の注意事項もご覧ください。

(1) 執行機関の案内に従い、公売財産の引渡しを受けてください。
(2) 売却決定後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に公売財産の引渡しを受けることが可能となります。
(3) 買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
(4) 送付による公売財産の引渡しを希望する場合は、「送付依頼書」及び運転免許証の写し等買受人の住所地を証する書面をご提出ください。なお、送付費用は買受人の負担となります。
また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産等は送付による引渡しができない場合があります。あらかじめ公売物件財産詳細画面でご確認ください。
(5) 引渡し場所は、原則として執行機関の事務室内となります。買受人本人が来庁して買受財産の引渡しを受ける場合は、以下の書類をお持ちください。
ア)買受人が個人の場合  運転免許証等、買受人ご本人の写真が添付されている本人確認書類
イ)買受人が法人の場合  法人の商業登記簿抄本等及び運転免許証等、代表者自身の写真が添付されている本人確認書類
(6) 買受人本人以外の方(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、
「5 代理人が落札後の手続を行なう場合」を参照してください。
(7) 詳細は、落札後にいただく電話等で説明します。
 
 
 

5 代理人が落札後の手続を行う場合 

買受人本人(法人の場合は代表者)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行なうことができます。代理人が手続を行なう場合、以下の書類を提出してください。
ア)委任状(買受人・代理人双方の実印が押印されていることが必要です。)
   イ)買受人・代理人双方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
   ウ)代理人が執行機関に来庁する場合や公売財産の引渡しを受ける場合は、運転免許証等、代理人ご本人の写真が添付されている本人確認書類
※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が公売財産の引渡しを受ける場合も、その従業員の方が代理人となり、委任状等の提出が必要です。
 

お問い合わせ

市民部 税務課
TEL:0883-36-8713・8714・8715

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード