07.次順位買受申込者について(不動産等)

公開日 2011年04月01日

1 次順位買受申込者とは

 次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産等の公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合等に、公売財産を買い受けることができる入札者のことです。
 
(1) 開札後、執行機関は以下の条件で次順位買受申込者を決定します。
ア)最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価格で入札していること。
イ)入札価額が「最高価申込価額(落札額)-公売保証金額」以上であること。
ウ)入札時に次順位買受申し込みを行っていること。(複数の場合は、くじ(自動抽選) により決定します。)
※上記条件を満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行い ません。
(2) 落札者(最高価申込者)が買受代金を納付した場合等には、当該次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還いたします。ただし、返還まで入札期間終了後4週間程度かかる場合があります。
 

2 次順位買受申込者への申込手続

(1) 次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に表示される「入札内容の確認」画面の「次順位買受申し込み」欄で「申し込む」を選択してください。
(2) 申し込みの際の注意事項
・この申し込みは取り消しできません。
・これ以外に次順位買受申し込みの機会はありません。
・共同入札の場合は、代表者が入札される場合に、同様に申し込みを行ってください。
 

3 次順位買受申込者の決定

(1) 開札後、執行機関が1(1)の条件に当てはまる入札者を次順位買受申込者と決定します。執行機関は、次順位買受申込者へ電子メールを送信し、その公売財産の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先等をお知らせします。この電子メールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
※この電子メールは入札終了日に送信します。入札したYahoo!   JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で執行機関連絡先を確認しご連絡ください。
(2) 電子メールに記載された執行機関連絡先に電話してください。執行機関職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、日中の連絡先等を連絡してください。なお、受付時間は、平日9時から17時までです。
 

4 次順位買受申込者への売却決定

(1) 執行機関は、落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに代金を納付しなかった場合等に、次順位買受申込者に売却決定を行います。売却決定された次順位買受申込者は、その公売財産を買い受けることができます。
(2) 次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に、執行機関から売却決定をした、もしくはしなかったことを連絡します。
・売却決定されなかった次順位買受申込者が納付した公売保証金は、返還いたします。
ただし、返還まで入札期間終了後4週間程度かかる場合があります。
(3) 売却決定された次順位買受申込者は、公売物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認し、表示されている期限までに買受代金を納付してください。(通常、この期限は、次順位買受申込者へ売却決定された日から起算して7日を経過した日となります)
・「売却決定された次順位買受申込者の買受代金納付期限」までに、執行機関が買受代金の納付を確認できない場合等には、その次順位買受申込者が納付した公売保証金は没収となります。
(4) 売却決定された次順位買受申込者は、公売財産を買い受けるのに必要な書類を、「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに執行機関へ提出してください。
(5) 買受代金納付や必要書類提出等の手続の詳細は、「落札後の手続」をご覧ください。

お問い合わせ

市民部 税務課
TEL:0883-36-8713・8714・8715