公開日 2015年12月28日
法人市民税は、法人の各事業年度中に、事務所または事業所等のあった市町村で課税されます。
税額は、法人の資本金と従業員数によって決まる均等割額と、
国の法人税額により算出される法人税割額との合計です。
1.法人市民税の納税義務者
納税義務者 |
納めるべき税額 |
|
---|---|---|
均等割 |
法人税割 |
|
市内に事務所や事業所がある法人 |
○ |
○ |
市内に事務所や事業所がある公益法人 または法人でない社団等で収益事業を行わないもの |
○ |
× |
市内に寮・宿泊所等がある法人で 事務所または事業所がないもの |
○ |
× |
2.税額の計算
法人市民税 = 均等割額 + 法人税割額
(1)均等割額
法人の資本等の金額と市内にある事務所または事業所等の従業者数に応じて納めます。
(単位:円)
資本等の金額
従業者数 |
50億円超 |
10億円超~ 50億円以下 |
1億円超~ 10億円以下 |
1,000万円超~ 1億円以下 |
1,000万円 以下 |
---|---|---|---|---|---|
50人超 |
3,000,000 | 1,750,000 | 400,000 | 150,000 | 120,000 |
50人以下 |
410,000 | 410,000 | 160,000 | 130,000 | 50,000 |
均等割額 = 税率 × 事務所、事務所等を有していた月数 ÷ 12
【注意】
資本等の金額および従業者数は、その法人の事業年度の末日で判断します。
(2)法人税割額の税率 平成26年 9月30日以前に開始する事業年度 14.5%
平成26年10月 1日以後に開始する事業年度 12.1%
令和元年10月 1日以後に開始する事業年度 8.4%
3.申告と納付
法人市民税の申告には主に確定申告と中間(予定)申告があり、
法人自ら計算した均等割、法人税割の税額を申告・納付するよう決められています。
申告区分 |
納めるべき税額 |
申告と納付の期限 | |
---|---|---|---|
均等割 | 法人税割 | ||
予定申告 | 6ヵ月分 | 前事業年度の確定申告の法人税割額×6÷前事業年度の月数 | 事業年度開始日より6ヶ月を 経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告 | 6ヵ月分 | 事業年度開始日から6ヶ月の期間を1事業年度とみなして 仮決算により計算した額 |
|
確定申告 | 12ヵ月分 | 国税の法人税額をもとに計算した額 | 事業年度終了の翌日の日から 2ヶ月以内 |
※ ただし、中間(予定)申告により納付した税額のある場合は、その額を差し引きます。
【注意】
中間申告は、予定申告・中間申告いずれかの方法で申告・納付をします。
国の法人税の中間申告が必要ない法人は、法人市民税の中間申告も必要ありません。
4.設立と異動
次のような場合は市役所への届出が必要です。
●新規設立の場合
阿波市内に法人を設立、または事業所等を設置した場合は、
10日以内に設立申告書を提出していただきます
●異動の場合
阿波市内に事業所等がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本等の変更、
または法人の解散、休業、事業所等の閉鎖等があったときは、
10日以内に異動届出書を提出していただきます。
【注意】
設立申告書、異動届出書を提出する際は、法人登記簿謄本の写し、
または記載事項の事実を証明できる書類の添付が必要です。
法人設立(解散・変更・支店等の設置、廃止)届_H31[PDF:118KB]
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