固定資産税について

公開日 2011年04月01日

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に、

その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。

 

納税義務者

土地・家屋

それぞれの登記簿または補充課税台帳に所有者として、 登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人


ただし、所有者として登記または登録されている人が、1月1日以前に死亡されているときなどは、

1月1日現在で実際に所有している人

 

評価の方法および価格などの決定

土地

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

家屋

再建築価格(評価時点でその家屋と同一のものを建てたときの建築費用)を基礎として評価します。

再建築価格×経年減点補正率

償却資産

取得価格を基礎として、その耐用年数と取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。

 

税額

税額

固定資産税=課税標準額×100分の1.4

課税標準額

原則として固定資産課税台帳に登録された価格が、課税標準額になります。

なお、土地についての負担調整措置が適用されるとき、また、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されるときは、その課税標準額は価格より低く算定されます。

免税点

阿波市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額(土地なら土地の合計金額)が下記の金額に満たないとき、固定資産税は課税されません。

 

土地      30万円

家屋      20万円

償却資産  150万円

 

納税通知書の後ろに課税明細書を添付してあります

課税明細書は、納税通知書の後ろに添付してあります。

 

所有されている土地・家屋の1筆1棟ごとの所在地、面積、評価額、課税標準額などが掲載されていますので、ご確認ください。

 

課税物件に関して電話でお問い合わせされる場合は通知書番号が必要になりますので、

納税通知書をお手元にご用意下さい。(電話 0883-36-8714

 

縦覧制度について

阿波市内に土地または家屋を所有され、その固定資産税を納税されている方は、毎年決められた期間内において、

『土地(家屋)価格等縦覧帳簿』により阿波市内の他の土地または家屋の評価額などを比較することができます。

 

縦覧制度について

4月1日から5月31日(ただし、土・日・休日は実施しません。)

 

縦覧場所

阿波市税務課(本庁舎1階)

 

縦覧できる方

阿波市内に所有する土地または家屋の固定資産税の納税者(同居の親族を含む)

 

縦覧時に必要なもの

納税通知書、課税明細書、運転免許証等ご本人の確認ができるものを窓口でご提示いただきます。

 

縦覧帳簿に記載されている事項

1

土地価格等縦覧帳簿

所在、地番、地目、地積、価格等

2

家屋価格等縦覧帳簿

所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格等

 

その他

1.ご本人所有の土地または家屋以外の土地や家屋の評価の内容については、

プライバシー保護の観点から詳細に説明することはできませんので、あらかじめご了承願います。

2.阿波市内に土地または家屋を所有されていても、その土地または家屋が非課税あるいは

免税点未満の物件(固定資産税が課されていない方)は、縦覧することができません。

 

閲覧制度について

平成14年度地方税法改正により閲覧制度が法制化されました。

納税者自身が所有する資産について課税台帳に登録された事項を知るための制度です。

阿波市内に土地または家屋を所有されている方だけでなく、

実質的に固定資産税の負担者であると考えられる借地人、借家人などの方についても、

関係する固定資産課税台帳を閲覧することができるようになりました。

 

閲覧期間

通年

 

閲覧場所

阿波市税務課(本庁舎1階)

 

閲覧できる方

(1)阿波市内に土地または家屋を所有されている方(同居の親族を含む。)

(2)借地人、借家人(地代・家賃が支払われているものに限る。)

(3)固定資産の処分をする権利を有する一定の者

1.納税義務者でない所有者

2.賦課期日後に固定資産を取得された者

3.法律の規定により管理人等に選任された者

 

閲覧時に必要なもの

 ・資格を証する書類 

上記(1)に該当される方は、納税通知書、課税明細書等 

上記(2)及び(3)の1,2に該当される方は、該当物件の賃貸借契約書、売買契約書、登記簿謄本、領収書等

上記(3)の3に該当される方は、選任書等

本人確認できる書類

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等

 

閲覧手数料

300円(ただし、上記(1)に該当される方は、縦覧期間中無料となります。)

 

住宅用地には特例措置があります

住宅が建っている宅地には、課税標準の特例措置(税額を軽減する措置)があります。

店舗や事務所が建っている宅地(商業地等の宅地)などの非住宅用地には、この特例措置はありません。

 

住宅用地には、小規模住宅用地とその他の住宅用地の区分があります(下表のとおり)。

例えば、1戸建て住宅の敷地で300平方メートルあれば、200m2分までが小規模住宅用地で、

残りの100m2がその他の住宅用地となります。

 

住宅用地として認められる面積は、建物の延べ床面積の10倍までです。

 

小規模住宅用地

200m2 以下の住宅用地

200m2を超えるときは、住宅1戸当たり200m2までの部分

課税標準額=価格×6分の1

その他の住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。

課税標準額=価格×3分の1

 

新築住宅には減額措置があります

下表の要件を満たす新築住宅は、新築した翌年から3年間(3階建て以上の準耐火構造や耐火構造住宅は5年間)、

住宅部分のうち、120平方メートルまでにかかる税額の2分の1までが減額されます。

併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

 

新築住宅の減額措置要件

床面積要件

専用住宅

床面積50m2以上280m2以下

併用住宅

居住部分の床面積が2分の1以上で、50m2以上280m2以下

一戸建て賃貸住宅

1戸当たりの床面積が、40m2以上280m2以下

共同住宅

家屋新築軽減申請書[PDF:322KB]

 

長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度について

新築された住宅のうち、下表の要件を満たす長期優良住宅と認定された場合、

新築した翌年から5年間(3階建て以上の準耐火構造や耐火 構造住宅は7年間)、

住宅部分のうち、120m2までにかかる税額の2分の1までが減額されます。

併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上のも のに限られます。

 

一般建物の新築軽減制度と重複して適用はできません

 

要件

新築住宅の減額措置要件

床面積要件

専用住宅

床面積50m2以上280m2以下

併用住宅

居住部分の床面積が2分の1以上で、50m2以上280m2以下

一戸建て賃貸住宅

1戸当たりの床面積が、40m2以上280m2以下

共同住宅

 

手続き等

まず、建築にかかる前に県に申請をして「長期優良住宅建築等計画の認定通知書」()を受理して下さい。

建物が完成した後、市役所税務課より家屋評価にお伺いした際に、長期優良住宅であることをご報告下さい。

評価後に提出していただく書類に併せて

「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書・認定通知書」を提出していただきます。

 

(※)証明書の発行主体

徳島県県土整備部住宅課  TEL:088-621-2592

 

長期優良住宅の認定等については、徳島県県土整備部住宅課へお問い合わせ下さい。

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書[PDF:360KB]

 

建物を取り壊した場合は税務課までご連絡をしてください

固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在、固定資産課税台帳に登録されてい る建物に対して課税します。

登記をしていない建物を取り壊したときは、床面積の大小に関わらず、税務課固定資産担当までご連絡ください。

登記をしている建物は、法務局で滅失登記をしてください。

 

税務課固定資産税担当  TEL:0883-36-8714

 

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度について

次に掲げるすべての要件を満たす耐震改修をした住宅については、工事完了後3カ月以内に申告をした場合、

固定資産税が減額されます。

 

要件

1

昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること

2)

平成18年1月1日から令和4年3月31日までの間に、費用が1戸当たり50万円以上の耐震改修工事が行われた住宅であること

3)

建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書があること

 

減額される範囲および減額の額

床面積

減額率

1戸当たりの床面積が120m2相当分

固定資産税額の2分の1

住宅兼店舗、住宅兼事務所などの併用住宅については住宅部分のみを減額対象とし、店舗や事務所部分については減額対象となりません。

 

減額期間

工事完了した年度の翌年度1年度分のみ(R4.6.30までに申請すれば、R5年度の税額の減額措置が受けられます。)

手続き等

耐震改修工事完了後3カ月以内に、「固定資産税減額証明書」()と耐震改修に要した費用を証する書類を添付のうえ、「住宅耐震改修に係る固定資産税の減額申請書」を市役所税務課固定資産税担当窓口へ申請してください。

(※)証明書の発行主体

(1) 木造住宅耐震改修事業補助制度で耐震改修の一部が補助された住宅の場合は、阿波市危機管理課

(2) (1)以外の場合は、

・建築士法の規定により登録された建築事務所に属する建築士

・指定確認検査機関

・登録住宅性能評価機関

 

様式

住宅耐震改修に係る固定資産税の減額申請書[PDF:91.3KB]

 

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度について

次に掲げる全ての要件を満たすバリアフリー改修をした住宅については、

工事完了後3カ月以内に申告をした場合、固定資産税が減額されます。

 

要件

1.対象となる住宅

新築した日から10年以上経過した家屋で、次の(ア)から(ウ)のいずれかの人が居住する住宅

(賃貸住宅は賃貸部分を除く)

(ア)65歳以上の高齢者

(イ)要介護認定または要支援認定者

(ウ)障害者

 

2.対象となる改修工事

次の工事(ア)から(ク)までの工事で補助金などを除く、自己負担が50万円以上のもの

(ア)廊下の拡幅

(イ)階段の勾配の緩和

(ウ)浴室の改良

(エ)便所の改良

(オ)手すりの取付け

(カ)床の段差の解消

(キ)出入り口の戸の改良

(ク)床面の滑り止め

 

3.改修工事の完了期間

平成19年4月1日から令和4年3月31日まで

 

減額される範囲および減額の額(住宅のみ)

床面積

減額率

1戸当たりの床面積が改修後50m2以上280m2以下のもの

固定資産税額の3分の1

住宅兼店舗、住宅兼事務所などの併用住宅については住宅部分のみを減額対象とし、店舗や事務所部分については減額対象となりません

 

減額期間

工事完了した年度の翌年度1年度分のみ(R4.6.30までに申請すれば、R5年度の税額の減額措置が受けられます。)

 

手続き等

原則として改修工事完了後3カ月以内に、税務課固定資産担当窓口へ下記の関係書類を添付のうえ

「高齢者等居住改修住宅に伴う固定資産税の減額申請書」の提出が必要になります。

 

A.改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)

B.改修工事箇所の写真(改修前後のもの)

C.領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)

D.改修工事の費用に充てるために交付された補助金等が記載されている書類の写し

E.65歳以上の高齢者の場合、住民票の写し

F.要介護認定及び要支援認定者の場合、介護保険の被保険証の写し

G.障害者の場合、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

H.マイナンバー及び本人確認書類

 

様式

高齢者等居住改修住宅に伴う固定資産税の減額申請書[PDF:123KB]

 

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度について

次に掲げる全ての要件を満たす省エネ改修をした住宅については、

工事完了後3カ月以内に申告をした場合、固定資産税が減額されます。

 

要件

1.対象となる住宅

平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)

 

2.対象となる改修工事

次の工事(ア)または(イ)の工事で、省エネ基準に合致し、省エネ改修工事費が50万円以上のもの

(ア)A.窓の改修工事のみ

(イ)Aと一緒に行う次の工事(一緒に行うのはBからDまでの1つでも可)

B.床の断熱改修工事

C.天井の断熱改修工事

D.壁の断熱改修工事

 

3.改修工事の完了期間

平成20年4月1日から令和4年3月31日まで

 

減額される範囲および減額の額(住宅のみ)

床面積

減額率

1戸当たりの床面積が改修後50m2以上280m2以下のもの

固定資産税額の3分の1

住宅兼店舗、住宅兼事務所などの併用住宅については住宅部分のみを減額対象とし、店舗や事務所部分については減額対象となりません

 

※ 新築住宅の減額措置や耐震改修に伴う減額措置を受けている住宅には適用されません。 

この省エネ改修に伴う減額措置は、1回しか受けられません。

 

減額期間

工事完了した年度の翌年度1年度分のみ(R4.6.30までに申請すれば、R5年度の税額の減額措置が受けられます。)

 

手続き等

原則として改修工事完了後3カ月以内に、固定資産税課窓口へ下記の関係書類を添付のうえ

「住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額申請書」の提出が必要になります。

(ア)住民票

(イ)省エネ改修工事部分の明細書

(ウ)省エネ改修工事費の領収書

(エ)熱損失防止改修証明書(建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行)

 

様式

省エネ改修に伴う固定資産税の減額申請書[PDF:52.5KB]   

 

償却資産の申告について

阿波市内において、事業(製造業・販売業・建設業・農業・サービス業等すべて)をされて いる方、

または阿波市内に事業用資産を貸し付けている方は、

毎年1月1日現在、その事業のために用いている構築物、機械、工具、器具・備品等の資産を

その年の1月31日までに税務課に申告する必要があります。

【様式】 

償却資産申告書(償却資産課税台帳)[PDF:591KB]

種類別明細書(増加資産・全資産用)[PDF:631KB]

種類別明細書(減少資産用)[PDF:669KB]

 

 

固定資産税の減免について

次のような場合、固定資産税を減免する制度があります。

詳しくは、税務課固定資産担当までお問合せください。

 

貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

・生活保護法の規定により生活扶助を受ける人が所有する固定資産

・公の扶助は受けていないが、阿波市税条例規則に定める者が所有する固定資産

 

公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

集会所などの公共の用に供する公民館、集会所その他これに準ずる固定資産

 

国及び地方公共団体が買収した固定資産

当該年度の初日が属する年の3月31日までに契約が締結されたもの

 

市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

火災、震災、風水害等により損害を受けた固定資産

 

障害者世帯への家賃を減じている賃貸住宅に係る固定資産

賦課期日において、障害者世帯等の居住のために、

家賃の月額が一般の入居者の2分の1以下で賃貸している者が所有する固定資産

(当該障害者世帯等に賃貸している部分に限る。)

 

 

 

上記に該当項目があり、減免を受けようとする場合は、

納期限の7日前までに申請書に必要書類を添付して税務課に提出してください。

 

なお、年の途中で減免の申請をする場合、納期が来ていない税額のみの減免になります。

既に納期が過ぎている税額についての減免はできません。

 

固定資産によくある質問(Q&A)

Q1. 固定資産の評価替えとは?

固定資産税は、固定資産の価格、すなはち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。

ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得 られる「適正な時価」を基に課税を行うことが、

納税者間における税負担の公平に資することになります。

しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年評価を見 直すことは実務的には事実上不可能であることや、

課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小限に抑える必要もあることなどから、

土地と家屋については原則と して3年間評価額を据え置く制度、

言い換えれば3年間毎に評価額を見直す制度がとられているところです。

 

この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対し、

評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であると言えます。

 

なお、土地の価格については、毎年地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、

簡易な方法により評価を修正できることとなっています。

 

Q2. 固定資産税が急に高くなったのですが(新築家屋の軽減について)

新築の住宅に対しては、一定の要件を満たせば、

一戸につき最大で120m2相当分の固定資 産税が3年間、2分の1に軽減されます。

また、3階以上の中高層耐火住宅等についても、一定の要件を満たせば、

120m2相当分の固定資産税が5年間、2分の1に軽減されます。

したがって、軽減適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

 

Q3. 家屋が古くなったのに評価額が下がらないのですが

家 屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを

評価替えの時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて

求められます。

ただし、その価格が前年度の価格を超える場合は、通常、 前年度の価格に据え置かれます。

 

家屋の建築費は平成5年頃からそれまで続いていた上昇傾向が沈静化し、

以降は建築資材価格等が下落傾向を示しています。

このようなことから、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価格が下落しています。

 

一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、

以前から据え置かれている価格を下回るまでには至らず評価額が下がらないといったことがあります。

 

Q4. 地価が下落しているのに、土地の固定資産税が上がるのはどうしてですか?

固定資産税は、〔税額=課税標準額×税率〕という算式で求められますが、

この課税標準額は、本来的には固定資産の価格(評価額)とされています。

 

土地の価格は、平成5年以前には地価公示価格よりもかなり低い水準にありましたが、

平成6年度の評価替えにおいて、全国的に地価公示や相続税などの公的土地評価との均衡を図るために、

地価公示価格の7割を目途に評価することになりました。

 

一方、課税標準額については、税額が急激に増加することのないよう、平成5年度の課税標準額を基に、

徐々に価格に近づけていく負担調整措置等がとられたため、段階的に緩やかな負担増をお願いしています。

 

Q5. 住宅を取り壊して駐車場にしたら、土地の固定資産税が上がったのですが

住宅の敷地の用に供されている土地を「住宅用地」といい、

「住宅用地」については税負担を特に軽減するため課税標準の特例措置が設けられています。

1月1日 賦課期日現在、住宅が取り壊され駐車場になった土地は「住宅用土地」として認められなくなり、

その年度から住宅用地に対する課税標準の特例が受けられません。

その結果、固定資産が上がることになります。

 

Q6. 年の途中に土地・家屋を売買したが税金はどうなりますか?

固定資産税は、地方税法の規定により、その年の1月1日賦課期日現在に

土地及び家屋登記簿等に所有者として登記されている人に対し、

当該年度分の固定資産税を課税することになっています。

このため登録されている人は、たとえ、年の途中で土地 や家屋を売却しても、その年の税金は全額課税されます。

なお、このような場合は、実際の税金の支払い方法について、

売主と買主との間で行う契約書等で取り 決めている場合があります。

 

Q7. 土地・家屋の所有者が死亡した場合の納税義務者はどうなりますか?

その年の1月1日現在に家屋が存在していれば、固定資産税はかかります。

例えば、1月2日以降に家屋を取り壊したとしても、新年度の固定資産税は全額課税されます。

それとは反対に、1月2日以後に建てられた家屋に関しては、新年度分の固定資産税は課税されません。

 

Q8. 今年2月に家屋を取り壊したのですが、新年度分の納税通知書が届いたのはなぜですか?

その年の1月1日現在に家屋が存在していれば、固定資産税はかかります。
例えば、1月2日以降に家屋を取り壊したとしても、新年度の固定資産税は全額課税されます。
それとは反対に、1月2日以後に建てられた家屋に関しては、新年度分の固定資産税は課税されません。

 

Q9. 家屋を取り壊す予定ですが、何か手続きは必要ですか?

登記されている家屋の場合

法務局で「建物滅失登記」を行う必要があります。

なお、登記については司法書士または土地家屋調査士等にご相談ください。 

 

※ 登記がなされた場合は、法務局から市へ通知が届きますので、市への連絡は不要です。

 

登記が遅れる場合または未登記家屋の場合

取り壊した場合には、床面積の大小に関わらず、税務課固定資産担当までご連絡をお願いします。

提出が無い場合は、取り壊された事の把握が困難となります。

固定資産税の適正な課税のために必ずご連絡をお願いいたします。 

 

なお,税務課職員が現地確認させていただく場合があります。

 

Q10. 土地や家屋を相続・贈与した場合の相続税、贈与税はどうなりますか?

相続税・贈与税については、川島税務署へお問い合わせください。

 

■川島税務署

779-3304 吉野川市川島町宮島747番地2

TEL:0883-25-2211

 

Q11. 土地や家屋を売買等で取得した場合の不動産取得税はどうなりますか?

不動産取得税については、徳島県東部県税局吉野川庁舎へお問い合わせ下さい。

 

■徳島県東部県税局吉野川庁舎

779-3304 吉野川市川島町宮島736番地1

TEL:0883-26-3911

 

Q12. 土地や家屋に係る税金にはどのようなものがありますか?

取得したとき

国税

相続税

土地や建物を相続したとき

贈与税

土地や建物を贈与したとき

登録免許税

土地や建物を登記したとき

印紙税

土地や建物の売買契約書、請負契約書を作成したとき

県税

不動産取得税

土地や建物を取得したとき

持っているとき

市税

固定資産税

(土地・家屋及び償却資産)1月1日現在の所有者に

貸したとき

国税

所得税

不動産所得に対して

県税

県民税

不動産所得に対して

市税

市民税

不動産所得に対して

売ったとき

国税

所得税

譲渡所得に対して

印紙税

土地や建物の売買契約書、請負契約書を作成したとき

県税

県民税

譲渡所得に対して

市税

市民税

譲渡所得に対して

 

  お問い合わせ先

   ■阿波市役所 税務課 固定資産担当  

7711695 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1

 TEL: 0883-36-8714

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