農地の権利移転・転用について

公開日 2011年04月25日

農地の所有権を移転したり貸し借りをするときは、農業委員会の許可が必要となります。
また、農地を農地以外の用途で使用するときは、知事の許可(4haを超える場合は農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。

許可がなければ所有権移転、地目変更登記などができないばかりか、罰せられる場合もあります。
農用地に指定されている場合は、まず除外手続きが必要です。



このようなとき

ここへ

農地の売買、贈与、貸借等の権利移動
(農地法第3条許可)

農業委員会事務局
0883-36-8751

農地の転用
(農地法第4条許可)
農地の権利移動を伴う転用
(農地法第5条許可)

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お問い合わせ

諸課 農業委員会事務局
TEL:0883-36-8751