公開日 2011年04月01日
介護が必要と認定された方は、各種の介護サービスを受けることができます。
居宅サービス
自宅で利用できるサービス |
出かけて利用するサービス |
その他のサービス |
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・訪問介護 ・訪問看護 ・訪問入浴介護 ・訪問リハビリテーション |
・通所介護 (デイサービス) ・通所リハビリテーション (デイケア) ・短期入所生活介護 (介護老人福祉施設のショートステイ) ・短期入所療養介護 (介護老人保健施設、介護療養型医療施設のショートステイ) |
・福祉用具貸与 (車いす・特殊寝台など) ・福祉用具購入費の支給 ・住宅改修費の支給 ・居宅療養管理指導 (医師などによる指導) ・地域密着型サービス (グループホーム等での介護) |
施設サービス
・介護老人福祉施設(生活全般に介護が必要な方のための施設)
・介護老人保健施設(在宅復帰を目指してリハビリテーションを受けたい方のための施設)
・介護療養型医療施設(長期的な療養が必要な方のための施設)
※ 要支援状態の方は、施設サービスを利用できません。
※ 平成27年4月から介護老人福祉施設への新規入所は、原則として要介護3以上の人となりました。
お問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
TEL:0883-36-6814