介護サービス

公開日 2011年04月01日

 

介護が必要と認定された方は、各種の介護サービスを受けることができます。

 

居宅サービス

自宅で利用できるサービス

出かけて利用するサービス

その他のサービス

・訪問介護
・訪問看護
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・通所介護
(デイサービス)
・通所リハビリテーション
(デイケア)
・短期入所生活介護
(介護老人福祉施設のショートステイ)
・短期入所療養介護
(介護老人保健施設、介護療養型医療施設のショートステイ)
・福祉用具貸与
(車いす・特殊寝台など)
・福祉用具購入費の支給
・住宅改修費の支給
・居宅療養管理指導
(医師などによる指導)
・地域密着型サービス
(グループホーム等での介護)

施設サービス

・介護老人福祉施設(生活全般に介護が必要な方のための施設)

・介護老人保健施設(在宅復帰を目指してリハビリテーションを受けたい方のための施設)

・介護療養型医療施設(長期的な療養が必要な方のための施設)

要支援状態の方は、施設サービスを利用できません。

平成27年4月から介護老人福祉施設への新規入所は、原則として要介護3以上の人となりました。

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お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
TEL:0883-36-6814