介護保険の資格・保険料

公開日 2024年04月01日

 介護保険とは

介護保険制度は、40歳以上の皆さまが加入者(被保険者)となって保険料を負担し、介護が必要となったときに、介護サービスを利用できる制度です。

 

 

資格・保険料について

第1号被保険者  

資格

阿波市にお住まいの65歳以上の方

 

介護保険料

基本的に介護サービスにかかる費用の約23%を65歳以上の皆さまの人数で割った額を基準額として、その基準額をもとに所得などに応じて13段階に調整します。

保険料の納め方には、年金からの天引きで納めていただく方法(特別徴収) と、ご自身で納付書により納めていただく方法(普通徴収) があります。

   

令和6年度から令和8年度までの介護保険料
段階区分 対 象 者 介護保険料
の計算式
介護保険料
(年額)※1
第1段階

・生活保護受給者
・世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者
・世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得

 金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額
×0.285
20,860円
第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得

金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120

万円以下の人

基準額
×0.485
35,500円
第3段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得

金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人

基準額
×0.685
50,140円
第4段階

本人は住民税非課税であるが、同じ世帯に住民税課

税の世帯員がいる人で、本人の前年の合計所得金額

と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

基準額
×0.90
65,880円
第5段階

本人は住民税非課税であるが、同じ世帯に住民税課

税の世帯員がいる人で、本人の前年の合計所得金額

と課税年金収入額の合計が80万円を超える人

基準額 73,200円
第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万

円未満の人

基準額
×1.20
87,840円
第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万

円以上210万円未満の人

基準額
×1.30
95,160円
第8段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万

円以上320万円未満の人

基準額
×1.50
109,800円
第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万

円以上420万円未満の人

基準額
×1.70
124,440円
第10段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万

円以上520万円未満の人

基準額
×1.90
139,080円
第11段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万

円以上620万円未満の人

基準額
×2.10
153,720円
第12段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万

円以上720万円未満の人

基準額
×2.30
168,360円
第13段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万

円以上の人

基準額
×2.40
175,680円

  ※1  介護保険料(年額)について、10円未満の端数がある場合には切り捨てています。

 

保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。

 

 

 

第2号被保険者

資格

40歳から64歳までの医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)加入者

 

介護保険料  

加入している医療保険の計算方法により計算され、医療保険料(税)と合わせて納めていただきます。

国民健康保険加入者の方は世帯主に納めていただき、職場の健康保険などの加入者の方は、給料からの天引きで納めていただきます。

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お問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
TEL:0883-36-6814